○彦根市の休日を定める条例
(平成2年3月20日条例第12号)
改正
平成5年3月30日条例第3号
(市の休日)
第1条
次に掲げる日は、市の休日とし、市の機関の執務は、原則として行わないものとする。
(1)
日曜日および土曜日
(2)
国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3)
12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)
2
前項の規定は、市の休日に市の機関がその所掌事務を遂行することを妨げるものではない。
(期限の特例)
第2条
市の行政庁に対する申請、届出その他の行為の期限で条例または規則で規定する期間(時をもって定める期間を除く。)をもって定めるものが市の休日に当たるときは、市の休日の翌日をもってその期限とみなす。
ただし、条例または規則に別段の定めがある場合は、この限りでない。
付 則
この条例は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。
(平成2年規則第20号で平成2年6月10日から施行)
付 則(平成5年3月30日条例第3号)抄
(施行期日)
1
この条例は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。
(平成5年規則第22号で平成5年6月1日から施行)
(彦根市職員の休日および休暇に関する条例の一部改正)
2
彦根市職員の休日および休暇に関する条例(昭和40年彦根市条例第21号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(彦根市職員の給与に関する条例の一部改正)
3
彦根市職員の給与に関する条例(昭和40年彦根市条例第2号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(彦根市職員の退職手当に関する条例の一部改正)
4
彦根市職員の退職手当に関する条例(昭和29年彦根市条例第13号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略