○彦根市広報発行規程
(昭和45年4月1日告示第28号)
改正
昭和47年10月30日告示第54号
昭和53年4月1日告示第25号
平成3年3月30日告示第34号
平成5年4月1日告示第44号
平成6年3月30日告示第28号
平成10年3月31日告示第53号
平成17年4月12日告示第79号
平成31年4月1日告示第66号
令和4年4月1日告示第114号
彦根市広報発行規程(昭和36年彦根市告示第54号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条
この告示は市行政に関する必要な事項を市民に周知し、啓発することによって、その理解を深めるため、彦根市広報「ひこね」(以下「広報」という。)の発行について必要な事項を定めるものとする。
(掲載事項)
第2条
広報に掲載する事項は、次のとおりとする。
(1)
条例、規則等の解説に関すること。
(2)
市の施設および行事等の周知に関すること。
(3)
その他市行政の周知、市民の啓発に関すること。
(4)
その他市長が必要と認めること。
(発行日)
第3条
広報は毎月1回1日を定日として発行する。
2
前項に規定するもののほか、必要があるときは、定日または定日以外の日に臨時を発行することができる。
(原稿または資料)
第4条
各部課、室、議会の事務局、教育委員会の事務局その他の機関および各種委員会の事務局の長はその主管に属する事務のうち、広報に掲載する事項について、その原稿または資料を作成し、広報担当課長に送付するものとする。
(編集および発行の手続)
第5条
広報担当課長は、前条の規定によって送付を受けた原稿または資料の内容を審査し、編集し、決裁を経て発行の手続をするものとする。
(配布)
第6条
広報は、市内各世帯、官公署その他市長が必要と認めるものに無償配布する。
付 則
この告示は、昭和45年4月1日から施行する。
付 則(昭和47年10月30日告示第54号)
この告示は、昭和47年11月1日から施行する。
付 則(昭和53年4月1日告示第25号)
この告示は、昭和53年4月1日から施行する。
付 則(平成3年3月30日告示第34号)抄
(施行期日)
1
この告示は、平成3年4月1日から施行する。
付 則(平成5年4月1日告示第44号)
この告示は、平成5年4月1日から施行する。
付 則(平成6年3月30日告示第28号)
この告示は、平成6年4月1日から施行する。
付 則(平成10年3月31日告示第53号)
この告示は、平成10年4月1日から施行する。
付 則(平成17年4月12日告示第79号)
この告示は、平成17年4月12日から施行する。
付 則(平成31年4月1日告示第66号)
この告示は、平成31年4月1日から施行する。
付 則(令和4年4月1日告示第114号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。