○彦根市点字・声の広報等発行事業実施要綱
(昭和57年8月5日告示第60号)
改正
平成23年8月4日告示第147号
令和4年4月1日告示第73号
(趣旨)
第1条
この要綱は、彦根市地域生活支援事業実施要綱(平成18年彦根市告示第194号)第104条第2号に規定する点字・声の広報等発行事業の実施について、必要な事項を定めるものとする。
(事業内容)
第2条
市長は、彦根市広報「ひこね」および彦根市議会報「ひこね市議会だより」に掲載された記事のうちから、点字または声の表現に適するものを再編集の上、点訳したものおよび音訳したもの(以下「点字・声の広報等」という。)を発行する。
(発行)
第3条
点字・声の広報等は、彦根市広報「ひこね」および彦根市議会報「ひこね市議会だより」の発行に合わせて発行するものとする。
(配布)
第4条
点字・声の広報等は、市内に在住する視覚障害者その他市長が必要と認めるものに無償配布する。
2
点字・声の広報等のうち音訳したものの録音ディスクの配布を受けたものは、当該配布を受けた日の属する月の末日の2日前までに、当該録音ディスクを返却しなければならない。
(委託)
第5条
市は、この事業に係る業務を福祉団体等に委託することができる。
(その他)
第6条
この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
付 則
この告示は、昭和57年8月5日から施行し、昭和57年4月1日から適用する。
付 則(平成23年8月4日告示第147号)
この告示は、平成23年8月4日から施行する。
付 則(令和4年4月1日告示第73号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。