○彦根市功労者表彰条例
(昭和46年3月26日条例第6号)
改正
令和7年3月6日条例第1号
令和7年9月24日条例第33号
彦根市功労者表彰条例(昭和33年彦根市条例第8号)の全部を改正する。
(目的)
第1条
この条例は、本市の公益の増進、文化の向上その他市勢の振興発展に尽力し、その功労顕著なる者を本市功労者として表彰することを目的とする。
(市議会の同意)
第2条
市長は、前条の表彰を行なう場合予め別に定める彦根市功労者表彰審査委員会(以下「委員会」という。)にはかり市議会の同意を得なければならない。
2
功労者の資格を有する者が危篤または急逝のときは委員会の審査をもって贈ることができる。
(表彰状および記念品)
第3条
功労者には、表彰状および記念品を贈る。
(表彰の時期)
第4条
功労者の表彰は、市長が定める日に行なう。
(功労者名簿への登載)
第5条
この条例により表彰をうけた者は、功労者名簿に登載し表彰事項を公示する。
(待遇)
第6条
功労者には、市の式典または公会において市長が適当と認める待遇をするものとする。
(弔意)
第7条
功労者が死亡したときは、市長は弔辞供花またはその他の方法により遺族に弔意を表するものとする。
(追贈)
第8条
本市功労者として表彰する以前に死亡したときは、その遺族に表彰状および記念品を贈る。
(資格の喪失)
第9条
功労者が次の各号に該当したときはその資格を失うものとする。
ただし、第2号についてはその期間中とする。
(1)
拘禁刑以上の刑に処せられたとき。
(2)
選挙権を停止されたとき。
(3)
その他功労者としてふさわしくないと認められる行為があったとき。
(委任)
第10条
この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
付 則
1
この条例は、公布の日から施行する。
2
彦根市功労者表彰条例(昭和33年彦根市条例第8号)にもとづき既に表彰をうけた功労者はこの条例により表彰されたものとみなす。
付 則(令和7年3月6日条例第1号)抄
1
この条例は、令和7年6月1日から施行する。
(罰則の適用等に関する経過措置)
2
この条例の施行前にした行為の処罰については、なお従前の例による。
3
この条例の施行後にした行為に対して、他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされまたは改正前もしくは廃止前の条例の規定の例によることとされる罰則を適用する場合において、当該罰則に定める刑に刑法等の一部を改正する法律(令和4年法律第67号。以下「刑法等一部改正法」という。)第2条の規定による改正前の刑法(明治40年法律第45号。以下この項において「旧刑法」という。)第12条に規定する懲役(以下「懲役」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)、旧刑法第13条に規定する禁錮(以下「禁錮」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)または旧刑法第16条に規定する拘留(以下「旧拘留」という。)が含まれるときは、当該刑のうち懲役または禁錮はそれぞれその刑と長期および短期を同じくする有期拘禁刑と、旧拘留は長期および短期を同じくする拘留とする。
(人の資格に関する経過措置)
4
拘禁刑または拘留に処せられた者に係る他の条例その他の定めによりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされまたは改正前もしくは廃止前の条例その他の定めの例によることとされる人の資格に関する法令の規定の適用については、無期拘禁刑に処せられた者は無期禁錮に処せられた者と、有期拘禁刑に処せられた者は刑期を同じくする有期禁錮に処せられた者と、拘留に処せられた者は刑期を同じくする旧拘留に処せられた者とみなす。
附 則(令和7年9月24日条例第33号)
この条例は、公布の日から施行する。