○彦根市名誉市民条例施行規則
(昭和46年10月1日規則第20号)
改正
平成12年10月12日規則第60号
(趣旨)
第1条
この規則は、彦根市名誉市民条例(昭和46年彦根市条例第29号。以下「条例」という。)第6条の規定により条例の施行について必要な事項を定めるものとする。
(名誉市民表彰審査委員会)
第2条
条例第2条に規定する彦根市名誉市民表彰審査委員会(以下「委員会」という。)は、委員10名以内をもって組織し、市長が委嘱または任命する。
2
委員会に委員長を置き、委員の互選により定める。
3
委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
4
委員は、市長の諮問にかかる審査が終了したときは、解任されるものとする。
(名誉市民章)
第3条
条例第3条に規定する名誉市民章の形状は、別表のとおりとする。
(待遇)
第4条
条例第5条に規定する待遇は次の各号に掲げるものとする。
(1)
市の公の式典および公会への招待
(2)
死亡したときは、相当の礼をもってする弔慰の表明
(3)
その他市長が必要と認めること
(委任)
第5条
この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
付 則
この規則は、公布の日から施行する。
付 則(平成12年10月12日規則第60号)
この規則は、平成12年11月1日から施行する。
別表