○彦根市国際親善名誉市民条例
(昭和46年10月1日条例第30号)
(国際親善名誉市民)
第1条
市長は、市の賓客として来訪した外国人または国際親善上特に必要と認める外国人に対し、この条例の定めるところにより、彦根市国際親善名誉市民(以下「国際親善名誉市民」という。)の称号を贈ることができる。
(国際親善名誉市民章)
第2条
国際親善名誉市民には、国際親善名誉市民章を贈呈する。
2
前項の場合においては、あわせて記念品を贈呈することができる。
(待遇)
第3条
国際親善名誉市民には、次の待遇をすることができる。
(1)
本市の行なう式典への招待
(2)
その他市長が必要と認めること
(委任)
第4条
この条例の施行について必要な事項は、市長が別に定める。
付 則
この条例は、公布の日から施行する。