○彦根市職員特別褒賞条例
(昭和27年12月25日条例第36号)
改正
昭和29年8月13日条例第19号
昭和30年12月21日条例第24号
昭和39年10月1日条例第39号
昭和42年7月11日条例第28号
昭和46年10月1日条例第33号
昭和49年10月1日条例第53号
昭和51年10月1日条例第26号
昭和56年10月1日条例第19号
昭和58年10月7日条例第27号
昭和60年12月24日条例第32号
平成4年12月25日条例第38号
平成7年9月26日条例第27号
平成18年12月22日条例第47号
(趣旨)
(準用規定)
(特別褒賞金の種類および金額)
(特別褒賞金の特例)
(遺族の範囲、順位等)
(特別褒賞金額の裁定)
(規則への委任)
(施行期日)
(経過措置)
別表(第3条関係)
功労の程度による支給額
功労の程度金額
(1) 特に抜群の功労があり、他の模範となると認められる者25,200,000円
(2) 抜群の功労があり、他の模範となると認められる者18,700,000円
(3) 特に顕著な功労があると認められる者13,600,000円以下9,000,000円以上
(4) 多大な功労があると認められる者4,900,000円
障害の等級\功労の程度(1) 抜群の功労があり、他の模範となると認められる者(2) 特に顕著な功労があると認められる者(3) 多大な功労があると認められる者
第1級18,700,000円13,600,000円以下9,000,000円以上4,900,000円
第2級15,500,000円12,100,000円以下7,900,000円以上4,600,000円
第3級13,600,000円10,700,000円以下7,100,000円以上4,100,000円
第4級12,100,000円9,500,000円以下6,400,000円以上3,600,000円
第5級10,300,000円8,200,000円以下5,500,000円以上3,100,000円
第6級9,000,000円7,000,000円以下4,700,000円以上2,800,000円
第7級7,600,000円5,900,000円以下4,100,000円以上2,300,000円
第8級6,400,000円4,900,000円以下3,400,000円以上1,900,000円
第9級5,400,000円4,000,000円以下1,800,000円以上1,600,000円
第10級4,500,000円3,350,000円以下1,550,000円以上1,500,000円
第11級3,600,000円2,700,000円以下1,350,000円以上1,300,000円
第12級2,750,000円2,150,000円以下1,250,000円以上1,200,000円
第13級2,150,000円1,650,000円以下1,050,000円以上1,000,000円
第14級1,500,000円1,200,000円以下900,000円以上750,000円
功労の程度による増額
特に抜群の功労があり、他の模範と認められる者であって障害の等級が第1級に該当するものについては、第1級の最高額に1,900,000円を加算することができる。
備考 障害の等級および金額の決定については、厚生省令第40条第2項から第5項までの規定の例による。