○彦根市議会委員会傍聴規程
(平成12年12月13日議会訓令第1号)
改正
平成19年3月30日議会訓令第1号
令和2年3月5日議会訓令第1号
令和3年3月19日議会訓令第3号
(目的)
第1条
この規程は、彦根市議会委員会条例(昭和42年彦根市条例第23号)第19条第2項の規定に基づき、彦根市議会の委員会の傍聴に関し必要な事項について定めることを目的とする。
(傍聴席の区分)
第2条
傍聴席は、一般席および報道関係者席に分ける。
(傍聴人の定員)
第3条
傍聴人の定員は、次に掲げる傍聴席の区分に応じ、当該各号に定める人数とする。
(1)
一般席 9人
(2)
報道関係者席 4人
2
前項の規定にかかわらず、委員長は、必要があると認めるときは、傍聴人の定員を変更することができる。
(傍聴の手続)
第4条
委員会を傍聴しようとする者は、委員会当日受付で、先着順に、委員会傍聴受付簿に所要事項を記入しなければならない。
ただし、報道関係者については、この限りでない。
(傍聴することができない者)
第5条
次の各号の一に該当する者は、傍聴することができない。
(1)
銃器その他危険な物を持っている者
(2)
張り紙、ビラ、プラカード、旗、のぼりの類を持っている者
(3)
笛、ラッパ、太鼓その他楽器の類を持っている者
(4)
酒気を帯びていると認められる者
(5)
その他議事を妨害することを疑うに足りる顕著な事情が認められる者
(傍聴人の守るべき事項)
第6条
傍聴人は、次の事項を守らなければならない。
(1)
言論に対して批評を加え、または拍手その他の方法により可否を表明しないこと。
(2)
騒ぎ立てるなど議事を妨害しないこと。
(3)
議会の品位を損なう服装をしないこと。
(4)
飲食(体調管理のための水分補給を除く。)または喫煙をしないこと。
(5)
談笑し、みだりに席を離れないこと。
(6)
携帯電話などの電源は、必ず切っておくこと。
(7)
その他委員会室の秩序を乱し、または議事の妨害となるような行為をしないこと。
(撮影、録音等の禁止)
第7条
傍聴人は、委員会室において写真、ビデオカメラ等の撮影をし、ラジオ、テレビ等の録音もしくは録画または中継をしてはならない。
ただし、特に委員長の許可を得た場合は、この限りでない。
(係員の指示)
第8条
傍聴人は、すべて係員の指示に従わなければならない。
(傍聴人の退場)
第9条
次の各号に掲げる場合には、傍聴人はすみやかに退場しなければならない。
(1)
委員長が秘密会であることを宣言し、傍聴人の退場を命じたとき。
(2)
傍聴人がこの規程に違反し、委員長が退場を命じたとき。
(その他)
第10条
この規程に定めるもののほか、委員会の傍聴に関し必要な事項は、委員会がこれを定める。
付 則
この訓令は、平成12年12月13日から施行する。
付 則(平成19年3月30日議会訓令第1号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
付 則(令和2年3月5日議会訓令第1号)
この訓令は、令和2年3月9日から施行する。
付 則(令和3年3月19日議会訓令第3号)
この訓令は、令和3年3月19日から施行する。