○彦根市投票区域編成協議会設置規程
(平成10年9月25日選管規程第1号)
(設置)
第1条
この規程は、市内の投票区域を適正に分割し、有権者の利便の向上と公平性の確保を図るため、彦根市投票区域編成協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条
協議会は、彦根市選挙管理委員会(以下「委員会」という。)の諮問に応じ、投票区域の編成に関する事項の調査審議を行い、委員会に答申する。
(委員)
第3条
協議会の委員は、市民団体を代表する者、投票区域の編成に関し学識を有する者および関係行政機関の職員のうちから委員会が委嘱する。
2
協議会の委員の定数は、12人とする。
(役員および職務)
第4条
協議会に会長および副会長を置き、委員の互選とする。
2
会長は、協議会を代表し、会務を総理する。
3
副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条
協議会は、会長が必要に応じ招集する。
2
協議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。
3
協議会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(任期)
第6条
協議会の委員の任期は、当該諮問に係る審議が終了したときは、解職されるものとする。
(庶務)
第7条
協議会の庶務は、委員会事務局において処理する。
(その他)
第8条
この規程に定めるもののほか、協議会に関し必要な事項は、会長が協議会に諮って定める。
付 則
この規程は、平成10年9月25日から施行する。