○彦根市選挙人名簿の抄本および在外選挙人名簿の抄本の閲覧に関する事務取扱要綱
(昭和58年9月2日選管告示第102号)
改正
昭和62年5月25日選管告示第87号
平成17年6月1日選管告示第54号
令和2年9月1日選管告示第14号
(趣旨)
第1条
この要綱は、公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)第28条の2および第28条の3の規定に基づく選挙人名簿の抄本の閲覧ならびに同法第30条の12において準用する同法第28条の2および第28条の3の規定に基づく在外選挙人名簿の抄本の閲覧に関する事務を適切かつ円滑に処理するとともに選挙人のプライバシーを保護するため、法、公職選挙法施行規則(昭和25年総理府令第13号)および在外選挙執行規則(平成11年自治省令第2号)に規定するもののほか、その取扱いについて必要な事項を定めるものとする。
(選挙人名簿の閲覧の申出)
第2条
特定の者が選挙人名簿に登録された者であるかどうかの確認を行うために法第28条の2第1項の規定による選挙人名簿の閲覧の申出を行う場合は、選挙人名簿抄本閲覧申出書(登録の確認)(別記様式第1号)を選挙管理委員会(以下「委員会」という。)に提出しなければならない。
2
政治活動(選挙運動を含む。)を行うために法第28条の2第1項の規定による選挙人名簿等の閲覧の申出を行う場合は、選挙人名簿抄本閲覧申出書(政治活動)(別記様式第2号)を、公職選挙法施行規則第3条の2第2項に規定する書類を添えて、委員会に提出しなければならない。
3
法第28条の2第4項の規定による申出者および閲覧者以外の者に閲覧事項を取り扱わせることが必要な場合の申出は、当該閲覧の申出をする際に、候補者閲覧事項取扱者に関する申出書(別記様式第3号)を併せて提出しなければならない。
4
法第28条の2第7項の規定による申出者以外の法人に閲覧事項を取り扱わせることが必要な場合の申出は、第2項の申出をする際に、承認法人に関する申出書(別記様式第4号)を併せて提出しなければならない。
5
統計調査、世論調査、学術研究その他の調査研究で公益性が高いと認められるもののうち政治または選挙に関するものを実施するため法第28条の3第1項の規定による閲覧の申出を行う場合は、選挙人名簿抄本閲覧申出書(調査研究)(別記様式第5号)を、調査研究の概要および実施体制を示す資料を添えて、委員会に提出しなければならない。
6
法第28条の3第5項の規定による申出者および閲覧者以外の者に閲覧事項を取り扱わせることが必要な場合の申出は、個人閲覧事項取扱者に関する申出書(別記様式第6号)を併せて提出しなければならない。
7
前各項に規定するもののほか、委員会は、必要と認める場合は、関係書類等の提出を求めることができる。
(身分を証する書類)
第3条
公職選挙法施行規則第3条の2第4項第1号に規定する書類は、次に掲げる書類とする。
(1)
運転免許証
(2)
個人番号カード
(3)
住民基本台帳カード(写真付き)
(4)
パスポート
(5)
前各号に掲げるもののほか、国または地方公共団体が交付した書類で、閲覧者の写真が貼り付けてあるもの
2
公職選挙法施行規則第3条の2第4項第2号に規定する閲覧者が本人であることを確認するために照会する文書および回答書は、選挙人名簿抄本閲覧申出に係る閲覧者に関する照会書(別記様式第7号)とする。
3
公職選挙法施行規則第3条の2第4項第2号に規定する選挙管理委員会が適当と認める書類は、次に掲げる書類とする。
(1)
国民健康保険、健康保険、船員保険もしくは介護保険の被保険者証または共済組合員証
(2)
国民年金、厚生年金保険または船員保険に係る証書
(3)
納税通知書および納入通知書
(4)
市税、国民健康保険料等の領収書
(5)
前各号に掲げるもののほか、国または地方公共団体が交付した書類で、閲覧者の写真が貼り付けておらず、かつ、閲覧者が本人であることを確認することができるもの
(閲覧の方法等)
第4条
委員会が閲覧に供する選挙人名簿は、住民基本台帳事務処理要領(昭和42年10月4日自治省行政局長通知)第6-10に基づき、住民基本台帳の一部の写しの閲覧等におけるドメスティック・バイオレンスおよびストーカー行為等の被害者の保護のための措置を受けている者に係る部分を除いた抄本とする。
2
選挙人名簿の抄本の閲覧は、委員会が指定した場所(以下「閲覧場所」という。)で執務時間中に行わなければならない。
3
閲覧者が選挙人名簿の抄本を閲覧し、その内容を他に写す場合には、その方法は、筆記に限るものとする。
4
閲覧者は、選挙人名簿の抄本を丁寧に取り扱い、閲覧場所からの持出し、破損、汚損、加筆等の行為をしてはならない。
5
閲覧者が虚偽の申出をし、または前2項の規定に違反した場合は、委員会は、閲覧を中止させ、または禁止することができる。
(在外選挙人名簿の閲覧)
第5条
前3条、別記様式第1号、別記様式第2号、別記様式第5号および別記様式第7号の規定は、在外選挙人名簿の閲覧について準用する。
(補則)
第6条
この要綱に定めるもののほか、選挙人名簿等の閲覧に関し必要な事項は、委員会が定める。
付 則
この要綱は、昭和58年9月2日から施行する。
付 則(昭和62年5月25日選管告示第87号)
この告示は、昭和62年6月1日から施行する。
付 則(平成17年6月1日選管告示第54号)
この告示は、平成17年6月1日から施行する。
付 則(令和2年9月1日選管告示第14号)
この告示は、令和2年9月1日から施行する。
別記様式第1号(第2条関係)
選挙人名簿抄本閲覧申出書(登録の確認)
[別紙参照]
様式第2号(第2条関係)
選挙人名簿抄本閲覧申出書(政治活動)
[別紙参照]
様式第3号(第2条関係)
候補者閲覧事項取扱者に関する申出書
[別紙参照]
様式第4号(第2条関係)
承認法人に関する申出書
[別紙参照]
様式第5号(第2条関係)
選挙人名簿抄本閲覧申出書(調査研究)
[別紙参照]
様式第6号(第2条関係)
個人閲覧事項取扱者に関する申出書
[別紙参照]
様式第7号(第3条関係)
選挙人名簿抄本閲覧申出に係る閲覧者に関する照会書・回答書
[別紙参照]