○彦根市監査委員条例
(昭和39年3月31日条例第13号)
改正
昭和40年12月27日条例第40号
平成3年7月1日条例第20号
平成18年9月25日条例第38号
(趣旨)
第1条
この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第202条の規定に基づき、監査委員に関し必要な事項を定めるものとする。
第2条 削除
(監査、検査の執行)
第3条
法第199条第4項の規定による監査は、年1回とする。
2
法第235条の2第1項の規定による現金出納の検査は、毎月26日に行う。
ただし、その日が土曜日、日曜日または休日に当たるとき、その他やむを得ない理由により当該検査を行うことができないときは、その日を変更することができる。
(事務局の設置)
第4条
法第200条第2項の規定により監査委員に関する事務を処理するため監査委員事務局を置く。
2
監査委員事務局に関する規定は、別に定める。
(監査等に必要な事項の制定)
第5条
監査、検査および審査等の執行について必要な事項は、監査委員が別に定める。
付 則
1
この条例は、昭和39年4月1日から施行する。
2
彦根市監査委員の設置およびその事務執行に関する条例(昭和22年彦根市条例第13号)は、廃止する。
付 則(昭和40年12月27日条例第40号)抄
(施行期日)
1
この条例は、公布の日から施行する。
付 則(平成3年7月1日条例第20号)
この条例は、公布の日から施行する。
付 則(平成18年9月25日条例第38号)
この条例は、公布の日から施行する。