○彦根市監査委員監査規程
(平成8年1月5日監委訓令第1号)
改正
平成12年2月18日監委訓令第1号
令和2年3月30日監委訓令第2号
令和6年3月15日監委訓令第1号
(趣旨)
第1条
この規程は、彦根市監査委員条例(昭和39年彦根市条例第13号)第5条の規定に基づき、彦根市監査基準(令和2年監査委員訓令第1号。以下「監査基準」という。)に定めるもののほか、監査、検査、審査等の執行について必要な事項を定めるものとする。
(監査委員の監査等の方針)
第2条
監査(検査、審査等を含む。以下同じ。)は、次の方針によって行うものとする。
(1)
監査委員は、常に市政の円滑な運営と向上刷新について調査研究し、他都市の実情についても資料の収集を行い、比較検討して総合的市政の伸張を期すること。
(2)
監査委員は、監査実施に際しては公正を旨とし、能率の改善と実績の向上に資することに留意し、むやみに指摘にわたることがあってはならない。
(3)
監査委員は、この規程に定めるもののほか、監査の執行に当たっては、監査基準に基づき実施する。
(監査等の執行の範囲)
第3条
監査委員は、概ね次の事項についてこれを行うものとする。
(1)
事務の処理と運営の状況
(2)
事業経営と管理の状況
(3)
法令および例規の運用の状況
(4)
予算の編成およびその執行の状況
(5)
収入と支出の状況
(6)
決算の適否
(7)
財産および物品処理の状況
(8)
その他必要と認める事項
(監査委員の執行による協議)
第4条
監査委員は、職務の円滑な執行を図るため、次の事項について随時協議をするものとする。
(1)
監査委員の条例、規則等の制定、改廃に関すること。
(2)
監査の実施計画および執行に関すること。
(3)
監査実施後の意見、報告および公表に関すること。
(4)
その他必要と認める事項
(定期監査の執行および通知)
第5条
地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第199条第4項の規定による定期監査を行うときは、監査実施期日前7日までにその期日を市長(以下「長」という。)および関係のある教育委員会、選挙管理委員会その他法律に基づく委員会または委員(「関係のある委員会または委員」という。)に通知しなければならない。
(随時監査の通知)
第6条
法第199条第2項または第5項もしくは法第235条の2第2項の規定による監査を行うときは、監査の期日前5日までにその期日を長ならびに関係のある委員会または委員に通知しなければならない。
ただし、緊急の必要があると認めたときは、この限りでない。
(財政援助団体等に対する監査の通知)
第7条
法第199条第7項の規定による監査を行うときは、監査の期日前10日までにその期日を監査の対象となる財政援助を与えているもの等に対して、通知しなければならない。
ただし、緊急の必要があると認めたときは、この限りでない。
(請求等に基づく監査)
第8条
法第75条第1項もしくは法第242条第1項の規定による監査の請求または法第98条第2項、法第199条第6項もしくは第7項、法第235条の2第2項もしくは第243条の2の7第3項の規定による監査の要求があった場合には、監査委員は、速やかに監査に着手しなければならない。
(審査意見の提出)
第9条
法第150条第5項、第233条第2項および第241条第5項、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第5条第3項、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第30条第2項ならびに地方公共団体の財政の健全化に関する法律(平成19年法律第94号)第3条第1項および第22条第1項の規定により決算等を審査に付せられたときは、監査委員は90日以内にその審査意見を付けて長に回付しなければならない。
ただし、特別の事由により90日以内に審査を終了することが困難と認められる場合は、あらかじめその旨を長に通知し期日を延長することができる。
(採択請願の処理)
第10条
法第125条の規定による措置については、請求のあった日から30日以内にその結果を市議会に報告するものとする。
(検査・監査の結果報告ならびに公表)
第11条
検査または監査が終了したときは、その結果を、市議会および長ならびに関係のある委員会または委員にすみやかに報告し、かつ、監査の結果についてはこれを市公報に登載して公表するものとする。
(監査請求要旨の公表)
第12条
法第75条第2項の規定による監査請求要旨の公表は、市公報に登載して行うものとする。
(長の勧告に対する報告)
第13条
法第180条の4第1項の規定により、組織および運営の合理化に関する勧告を受けたときは、監査委員は、その日から30日以内にその措置の結果を長に報告しなければならない。
(関係人の出頭要求、調査等)
第14条
法第233条第2項および地方公営企業法第30条第2項の規定による決算審査、その他の監査、検査等の執行に当たっては、監査委員は、市長もしくは関係のある委員会または委員に対し職務執行上必要と認める帳簿、書類その他の記録の提出を求めることができる。
(代表監査委員)
第15条
法第199条の3第1項の規定により、識見を有する者のうちから選任される監査委員を代表監査委員としなければならない。
2
代表監査委員は、監査委員に関する庶務を処理し、事務局職員を任免する。
(その他)
第16条
この規程によるもののほか、必要な事項については、その都度委員が協議の上決定する。
付 則
この訓令は、公布の日から施行する。
付 則(平成12年2月18日監委訓令第1号)
この訓令は、平成12年4月1日から施行する。
付 則(令和2年3月30日監委訓令第2号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
付 則(令和6年3月15日監委訓令第1号)
この訓令は、令和6年4月1日から施行する。