○彦根市建設工事等契約審査委員会規程
(平成3年4月15日訓令第8号)
改正
平成8年4月1日訓令第5号
平成9年6月30日訓令第4号
平成10年4月10日訓令第5号
平成11年2月15日訓令第3号
平成14年4月1日訓令第6号
平成14年4月18日訓令第13号
平成17年3月30日訓令第2号
平成17年5月20日訓令第16号
平成19年1月4日訓令第3号
平成20年3月11日訓令第1号
平成21年7月1日訓令第10号
平成22年12月28日訓令第13号
平成23年4月1日訓令第5号
平成27年12月18日訓令第14号
平成28年6月22日訓令第11号
平成30年1月25日訓令第1号
令和2年4月1日訓令第5号
令和3年2月12日訓令第5号
令和5年4月1日訓令第7号
令和6年4月1日訓令第6号
令和7年4月1日訓令第4号
彦根市建設工事請負業者選定審査委員会規程(昭和39年彦根市訓令第8号)の全部を改正する。
(目的)
第1条
この規程は、彦根市が発注する建設工事およびこれに関連する調査、測量、設計等の業務(以下「建設工事等」という。)の請負契約および委託契約の適正な締結について必要な事項を定め、もって本市の建設工事等の円滑な遂行を図ることを目的とする。
(委員会の設置)
第2条
前条の目的を達成するため、彦根市建設工事等契約審査委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(所掌事務)
第3条
委員会は、次に掲げる事務を所掌する。
ただし、非常災害等やむを得ない場合においては、この限りでない。
(1)
建設工事等の入札等に参加しようとするものの格付に関する審査を行うこと。
(2)
建設工事等の契約に係る入札方式の決定のための審査を行うこと。
(3)
建設工事等の契約に係る一般競争入札参加者の参加資格の設定のための審査を行うこと。
(4)
建設工事等の契約に係る一般競争入札参加者の参加資格の確認のための審査を行うこと。
ただし、入札参加資格を事前に審査する一般競争入札の方法による場合は、この限りでない。
(5)
設計金額または契約の予定金額が2,000,000円を超える建設工事等の指名競争入札参加者の選定または随意契約の相手方の選択もしくは決定の審査を行うこと。
(委員)
第4条
委員は、次の者をもって充てる。
(1)
副市長
(2)
建設部、都市政策部および上下水道部の部長(部長が出席できないときは、次長)ならびに契約監理室長、次長および主幹
(3)
建設部、都市政策部および上下水道部の各工事担当課長(課長が出席できないときは、主幹または課長補佐もしくは副主幹)
2
前項に定める者のほか、市長は、職員の中から適当と認めるものを委員として委嘱する。
(会長および会議)
第5条
委員会に会長を置き、副市長をもって充てる。
2
会長に事故があるとき、または会長が欠けたときは、契約監理室長がその職務を代理する。
3
会議は、原則として毎月2回会長が招集する。
ただし、会長が必要と認めるときは、臨時に会議を招集することができる。
4
会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。
(書面会議)
第6条
会議は、会長が災害その他特別の理由により会議を招集することができないと認めるときは、書面により行うことができる。
2
前項の規定による会議は、次の各号に掲げる会議の区分に応じ、当該各号に掲げる方法により行うものとする。
(1)
委員から意見を徴するための会議 意見を徴する事項および意見の申出の締切りの日をあらかじめ委員に通知し、委員が書面により意見を申し出る方法
(2)
議事を決するための会議 議決を要する事項および議決日をあらかじめ委員に通知し、委員が書面により表決する方法
3
前項の場合において、意見の申出の締切りの日または議決日を会議の開催日と、書面の提出があった委員を出席委員とみなす。
(小委員会および小委員会委員等)
第7条
委員会に小委員会を置く。
2
小委員会は、委員会の所掌する事務のうち次に掲げる事務を所掌する。
(1)
設計金額または契約の予定金額が2,000,000円を超え10,000,000円(土木工事および委託業務については5,000,000円)未満の建設工事等の指名競争入札参加者の選定または随意契約の相手方の選択もしくは決定の審査を行うこと。
ただし、小委員会において必要があると認めるものについては、委員会に付議することができる。
(2)
第3条各号に掲げる事項に係る原案の資料作成に関すること。
3
小委員会に小委員会委員を置き、清掃センター、文化財課、農林水産課ならびに建設部、都市政策部および上下水道部の建設工事等を所管する各課の担当主幹または課長補佐(課長補佐が置かれていない場合または出席できない場合は、課長が適当と認める者)ならびに契約監理室長、次長および主幹をもって充てる。
ただし、清掃センター、文化財課および農林水産課にあっては、審査に付す建設工事等がある場合に限る。
4
前項に定める者のほか、会長は、職員の中から適当と認めるものを小委員会委員として委嘱することができる。
5
前項の委員は、小委員会の議長が招集したときは、小委員会の会議に出席しなければならない。
(小委員会の議長および小委員会の会議)
第8条
小委員会の議長は、契約監理室長をもって充てる。
2
小委員会の議長に事故があるときは、契約監理室次長(または主幹)がその職務を代理する。
3
第5条第3項および第4項ならびに第6条の規定は、小委員会の会議について準用する。
この場合において、第5条第3項および第6条第1項の規定中「会長」とあるのは、「小委員会の議長」と読み替えるものとする。
(意見の聴取等)
第9条
委員会および小委員会は、必要があると認めるときは、関係所属長から意見を聴取し、または資料の提出を求めることができる。
(庶務)
第10条
委員会の庶務は、契約監理室において行う。
(その他)
第11条
この規程に定めるもののほか委員会の議事の手続その他運営に関し必要な事項は、委員会が定める。
付 則
この訓令は、平成3年4月15日から施行する。
付 則(平成8年4月1日訓令第5号)
この訓令は、平成8年4月1日から施行する。
付 則(平成9年6月30日訓令第4号)抄
(施行期日)
1
この訓令は、平成9年7月1日から施行する。
付 則(平成10年4月10日訓令第5号)
この訓令は、平成10年4月10日から施行する。
付 則(平成11年2月15日訓令第3号)
この訓令は、平成11年2月15日から施行する。
付 則(平成14年4月1日訓令第6号)
この訓令は、平成14年4月1日から施行する。
付 則(平成14年4月18日訓令第13号)
この訓令は、平成14年4月18日から施行する。
付 則(平成17年3月30日訓令第2号)
この訓令は、平成17年4月1日から施行する。
付 則(平成17年5月20日訓令第16号)
この訓令は、平成17年5月20日から施行する。
付 則(平成19年1月4日訓令第3号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
付 則(平成20年3月11日訓令第1号)
この訓令は、平成20年4月1日から施行する。
付 則(平成21年7月1日訓令第10号)
この訓令は、平成21年7月1日から施行する。
付 則(平成22年12月28日訓令第13号)
この訓令は、平成22年12月28日から施行する。
ただし、第1条中彦根市事務処理規程別表第1の改正規定は、平成23年1月1日から施行する。
付 則(平成23年4月1日訓令第5号)
この訓令は、平成23年4月1日から施行する。
付 則(平成27年12月18日訓令第14号)
この訓令は、平成27年12月18日から施行する。
付 則(平成28年6月22日訓令第11号)
1
この訓令は、平成28年7月1日から施行する。
2
改正後の第3条第5号および第6条第2項第1号の規定は、この訓令の施行の日以後に彦根市財務規則(平成5年彦根市規則第11号)第45条の規定により歳出予算執行伺いが作成された建設工事等について適用し、同日前に同条の規定により歳出予算執行伺いが作成された建設工事等については、なお従前の例による。
付 則(平成30年1月25日訓令第1号)
この訓令は、平成30年1月25日から施行する。
付 則(令和2年4月1日訓令第5号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
付 則(令和3年2月12日訓令第5号)
この訓令は、令和3年4月1日から施行する。
付 則(令和5年4月1日訓令第7号)
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。
付 則(令和6年4月1日訓令第6号)
この訓令は、令和6年4月1日から施行する。
付 則(令和7年4月1日訓令第4号)
この訓令は、令和7年4月1日から施行する。