○彦根市防災会議条例
(昭和37年12月25日条例第35号)
改正
昭和58年7月7日条例第23号
平成12年3月28日条例第14号
平成21年3月24日条例第8号
平成24年3月19日条例第10号
平成24年9月21日条例第23号
平成27年3月26日条例第28号
(目的)
第1条
この条例は、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第16条第6項の規定に基づき、彦根市防災会議(以下「防災会議」という。)の所掌事務および組織を定めることを目的とする。
(所掌事務)
第2条
防災会議は、次に掲げる事務をつかさどる。
(1)
彦根市地域防災計画を作成し、およびその実施を推進すること。
(2)
水防法(昭和24年法律第193号)第33条の水防計画を調査審議すること。
(3)
市長の諮問に応じて市の地域に係る防災に関する重要事項を審議すること。
(4)
前号に規定する重要事項に関し、市長に意見を述べること。
(5)
前各号に掲げるもののほか、法律またはこれに基づく政令によりその権限に属する事務
(会長および委員)
第3条
防災会議は、会長および委員をもって組織する。
2
会長は市長をもって充てる。
3
会長は、会務を総理する。
4
会長に事故があるとき、または会長が欠けたときは、あらかじめその指名する委員がその職務を代理する。
5
委員は、次に掲げる者をもって充てる。
(1)
市長が指定する関係地方行政機関の職員のうちから当該関係地方行政機関の長が指名する者
(2)
滋賀県の知事が、その部内の職員のうちから指名する者
(3)
市の区域の全部または一部を管轄する警察署の警察署長またはその指名する者
(4)
市長がその部内の職員のうちから指名する者
(5)
市の教育委員会の教育長
(6)
市の病院事業管理者
(7)
市の消防長、消防団長および消防副団長
(8)
市長が指定する関係公共機関、関係地方公共機関または公共的団体の職員のうちから市長が委嘱する者
(9)
自主防災組織を構成する者または学識経験のある者のうちから市長が委嘱する者
6
前項の委員の定数は、35人以内とする。
7
第5項第7号および第8号の委員の任期は、2年とする。
ただし、補欠の委員の任期は、その前任者の残任期間とする。
8
前項の委員は、再任されることができる。
(専門委員)
第4条
防災会議に、専門の事項を調査させるため、専門委員を置くことができる。
2
専門委員は、関係地方行政機関の職員、滋賀県の職員、市の職員、関係公共機関の職員、関係地方公共機関の職員および学識経験のある者のうちから市長が委嘱し、または任命する。
3
専門委員は、当該専門の事項に関する調査が終了したときは、解任されるものとする。
(部会)
第5条
防災会議は、その定めるところにより、部会を置くことができる。
2
部会に属すべき委員および専門委員は、会長が指名する
3
部会に部会長を置き、会長の指名する委員がこれに当たる。
4
部会長は、部会の事務を掌理する。
5
部会長に事故があるときは、部会に属する委員のうちから部会長があらかじめ指名する者がその職務を代理する。
(議事等)
第6条
前各条に定めるもののほか、防災会議の議事その他防災会議の運営に関し必要な事項は、会長が防災会議に諮って定める。
付 則
この条例は、昭和38年1月1日から施行する。
付 則(昭和58年7月7日条例第23号)
この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の彦根市防災会議条例の規定は、昭和58年4月1日から適用する。
付 則(平成12年3月28日条例第14号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
付 則(平成21年3月24日条例第8号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第3条第5項第7号を削り、第8号を第7号とする改正規定および同条第7項の改正規定は、平成21年5月21日から施行する。
付 則(平成24年3月19日条例第10号)
この条例は、公布の日から施行する。
付 則(平成24年9月21日条例第23号)
この条例は、公布の日から施行する。
付 則(平成27年3月26日条例第28号)抄
(施行期日)
1
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
ただし、第2条第2項第1号の改正規定は、平成27年4月1日から施行する。
(彦根市防災会議条例の一部改正)
2
彦根市防災会議条例(昭和37年彦根市条例第35号)の一部を次のように改正する。
第3条第5項中第8号を第9号とし、第7号を第8号とし、第6号を第7号とし、第5号の次に次の1号を加える。
(6) 市の病院事業管理者