○彦根市廃棄物減量等推進審議会条例
(平成4年10月1日条例第28号)
改正
平成9年6月27日条例第22号
平成17年3月24日条例第5号
平成21年3月24日条例第9号
(設置)
第1条
廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第5条の7の規定に基づき、一般廃棄物の減量等に関する事項を審議するため、彦根市廃棄物減量等推進審議会(以下「審議会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条
審議会は、次の事項について審議する。
(1)
ごみの分別収集の実施方法に関すること。
(2)
ごみの減量化および再生利用の推進方策に関すること。
(3)
散在性ごみ対策および不法投棄の防止に関すること。
(4)
住民啓発に関すること。
(5)
その他必要な事項
(組織)
第3条
審議会は、委員20人以内をもって組織する。
2
委員は、次に掲げる者のうちから、市長が委嘱する。
(1)
学識経験者
(2)
事業者
(3)
廃棄物処理業者
(4)
その他市長が適当と認める者
3
委員の任期は、2年とする。
ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長)
第4条
審議会に会長を置く。
2
会長は、委員の互選により定める。
3
会長は、会務を総理する。
4
会長に事故があるとき、または会長が欠けたときは、会長があらかじめ指名する委員が、その職務を代理する。
(会議)
第5条
審議会は、会長が招集する。
2
審議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。
3
審議会の議事は、出席議員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(資料の提出等)
第6条
審議会は、必要があると認めるときは、市長に資料の提出または説明を求めることができる。
(庶務)
第7条
審議会の庶務は、市民環境部において処理する。
(雑則)
第8条
この条例に定めるもののほか、議事の手続その他審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。
付 則
この条例は、公布の日から施行する。
付 則(平成9年6月27日条例第22号)抄
(施行期日)
1
この条例は、平成9年7月1日から施行する。
付 則(平成17年3月24日条例第5号)
(施行期日)
1
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
(彦根市都市計画審議会条例の一部改正)
2
彦根市都市計画審議会条例(昭和44年彦根市条例第41号)の一部を次のように改正する。
第7条中「都市開発部」を「都市建設部」に改める。
(彦根市廃棄物減量等推進審議会条例の一部改正)
3
彦根市廃棄物減量等推進審議会条例(平成4年彦根市条例第28号)の一部を次のように改正する。
第7条中「生活環境部」を「市民環境部」に改める。
付 則(平成21年3月24日条例第9号)
この条例は、公布の日から施行する。
ただし、第3条の改正規定は、平成21年7月6日から施行する。