○彦根市プロジェクト・チーム設置規程
(昭和46年3月1日訓令第1号)
改正
平成3年3月30日訓令第4号
平成5年5月24日訓令第6号
平成26年4月1日訓令第4号
(設置)
第1条
彦根市総合計画を円滑に推進するため、特定の重要な事務事業について、創造的かつ科学的な企画、調査および研究を行うことを目的として、必要に応じ、彦根市プロジェクト・チーム(以下「チーム」という。)を設置する。
2
チームは、目的、名称、期間および業務内容を定めて設置する。
(任務)
第2条
チームは、彦根市総合計画の事務事業のうち、全庁的であり、通常の組織での遂行が困難なものまたは広い分野の専門性を要するもので、市長が指定した事務事業について企画、調査および研究を行う。
(編成)
第3条
チームは、プロジェクトごとに編成し、チームのメンバー(以下「メンバー」という。)は市長が命ずる。
2
メンバーの数は、プロジェクトの内容等を考慮し、そのつど市長が定める。
(運営)
第4条
チームにリーダーを置き、市長がメンバーの中から指名する。
2
リーダーは、プロジェクトの企画、調査および研究についてチームを総括する。
3
チームにサブ・リーダーを置くことができる。
4
サブ・リーダーは、メンバーの中からリーダーが指名し、リーダーを補佐する。
(成果の報告)
第5条
チームは、プロジェクトの企画、調査および研究の成果等を市長に対しその定める期日までに報告しなければならない。
(各部課の協力)
第6条
各部課長は、チームから資料の提供等の申し入れがあったときは、積極的に協力しなければならない。
(庶務)
第7条
チームの庶務は、その都度、市長が定める課等で処理する。
(委任)
第8条
この規程に定めるもののほか、チームの運営について必要な事項は、そのつどチームのリーダーが定める。
付 則
この訓令は、昭和46年4月1日から施行する。
付 則(平成3年3月30日訓令第4号)抄
(施行期日)
1
この訓令は、平成3年4月1日から施行する。
付 則(平成5年5月24日訓令第6号)
この訓令は、平成5年6月1日から施行する。
付 則(平成26年4月1日訓令第4号)
この訓令は、平成26年4月1日から施行する。