○男女共同参画社会づくり広報誌編集委員設置要綱
(平成5年5月1日告示第56号)
改正
平成10年4月13日告示第75号
(設置)
第1条
女性問題の視点を広くとらえ、男女共同参画社会づくりの推進を図るため、男女共同参画社会づくり広報誌編集委員(以下「編集委員」という。)を置く。
(定数)
第2条
編集委員の定数は、4人以内とする。
(委嘱)
第3条
編集委員は、市内に在住し、女性問題に関心の深い市民の中から年齢構成等を総合的に考慮して市長が委嘱する。
(任期)
第4条
編集委員の任期は、委嘱時から翌年3月31日までとする。
ただし、再任は妨げない。
2
編集委員に欠員が生じた場合、後任委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(職務)
第5条
編集委員は、彦根市が発行する男女共同参画社会づくり広報誌の発行に当たり、地域等に根ざす女性問題を探求し、取材活動を通して問題をとらえる視点を培うとともに、別表に掲げる編集業務に従事し、男女共同参画社会づくりの推進に努めるものとする。
(服務)
第6条
編集委員は、相互に密接に連絡し、協力しなければならない。
2
編集委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。
その職を退いた後も同様とする。
(免職)
第7条
編集委員が、次の各号のいずれかに該当する場合は、市長は、その職を免ずることができる。
(1)
自己の都合により退職を申し出たとき。
(2)
編集委員としてふさわしくない行為があったとき。
(その他)
第8条
この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
付 則
この告示は、平成5年5月1日から施行する。
付 則(平成10年4月13日告示第75号)
この告示は、平成10年5月1日から施行する。
別表
1 男女共同参画社会づくり広報誌の発行計画に関すること。
2 記事に関する取材と編集
3 編集会議への出席
4 男女共同参画社会づくり広報誌発行に関する情報の収集と整理