○審査基準および処分基準に関する規程
(平成9年3月19日訓令第1号)
(趣旨)
第1条
この規程は、行政手続法(平成5年法律第88号)および彦根市行政手続条例(平成8年彦根市条例第25号)の規定に基づき市の機関が行う審査基準および処分基準(以下「基準」という。)の策定および公表に関し必要な事項について定めるものとする。
(基準の策定)
第2条
所属長は、その所管する法令に基づく処分に係る基準を策定し、審査基準にあっては審査基準整理票(別記様式第1号)を、処分基準にあっては処分基準整理票(別記様式第2号)を作成しなければならない。
基準の内容その他の記載事項に変更を生じたときも同様とする。
2
所属長は、前項の規定により審査基準整理票または処分基準整理票(以下「整理票」という。)を作成しようとするときは、あらかじめ、総務部総務課長に協議しなければならない。
(基準の公表)
第3条
所属長は、整理票について当該処分の根拠法令および根拠条項の順に整理し、目次を付した審査基準・処分基準ファイル(以下「ファイル」という。)を作成しなければならない。
ただし、所属長が公表することに行政上特別の支障があると認める整理票については、この限りでない。
2
所属長は、前項の規定により作成したファイルをその事務所および総務部総務課に備え置き、一般の縦覧に供するものとする。
3
所属長は、基準について閲覧者から問い合わせを受けたときは、当該処分の担当者による説明、関係図書の提示その他の必要な措置を講じるものとする。
(報告)
第4条
総務部長は、所属長に対し、整理票およびファイルの作成状況および管理状況について必要な報告を求めることができる。
(委任)
第5条
この規程の施行に関し必要な事項は、総務部長が定める。
付 則
この訓令は、平成9年4月1日から施行する。
別記様式第1号(第2条関係)
審査基準整理票
[別紙参照]
様式第2号(第2条関係)
処分基準整理票
[別紙参照]