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○彦根市情報公開条例
彦根市情報公開条例(平成8年彦根市条例第3号)の全部を改正する。
目次
第1章 総則(第1条-第4条)
第2章 公文書の公開(第5条-第18条)
第3章 審査請求(第18条の2-第29条)
第4章 情報公開の総合的推進(第30条-第32条の2)
第5章 雑則(第33条-第38条)
第6章 罰則(第39条)
付則
(目的)
(定義)
(実施機関の責務)
(利用者の責務)
(文書の公開請求権)
(公文書の公開の請求方法)
(公文書の公開義務)
(部分公開)
(公益上の理由による裁量的公開)
(公文書の存否に関する情報)
(公開請求に対する措置)
(公開決定等の期限)
(公開決定等の期限の特例)
(事案の移送)
(第三者に対する意見書提出の機会の付与等)
(公文書の公開の実施)
(他の制度等との調整)
(費用負担)
(審理員による審理手続に関する規定の適用除外)
(審査会への諮問等)
(諮問をした旨の通知)
(第三者からの審査請求を棄却する場合等における手続)
(彦根市情報公開審査会)
(審査会の調査権限)
(意見の陳述等)
(意見書等の提出)
(提出資料の写しの送付等)
(調査審議手続の非公開)
(答申書の送付等)
(規則への委任)
(情報公開の総合的推進)
(情報提供等の拡充)
(出資法人等の情報公開)
(指定管理者の情報公開)
(公文書の管理)
(公文書検索目録の作成)
(公開請求をしようとする者に対する情報の提供)
(実施状況の公表)
(適用除外)
(委任)
(施行期日)
(経過措置)
(施行期日)
(経過措置)
(施行期日)
(彦根市情報公開条例および彦根市個人情報保護条例の一部改正)
(経過措置)
(施行期日)
(彦根市情報公開条例の一部改正に伴う経過措置)
(罰則の適用等に関する経過措置)
(人の資格に関する経過措置)
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