○彦根市例規集編さん規程
(昭和36年11月15日訓令第15号)
改正
昭和42年3月30日訓令第7号
昭和42年8月11日訓令第11号
昭和51年3月29日訓令第1号
昭和52年6月1日訓令第6号
令和5年8月9日訓令第16号
令和7年9月29日訓令第10号
(趣旨)
第1条
市行政事務能率の向上と公衆の便益に供するため、彦根市例規集(以下「例規集」という。)を編さんする。
(定義)
第2条
この規程において、「例規」とは、条例、規則、訓令、告示その他重要な事項で1回に限りまたは一時的に施行されるもの以外のものをいう。
(目録等)
第3条
例規集編さんの目録および順序は、別表のとおりとする。
2
例規の内容が同じ性質のものは、同じ編章にまとめ、見やすいようにしなければならない。
(改廃の手続)
第4条
法令の改廃その他の事由により、例規を改廃しようとするとき、または例規が効力を有しなくなったときは、主務課は、遅滞なくその改廃の手続をしなければならない。
2
総務課長は、例規の制定改廃があったときその他例規の情報に変更が生じたときは、速やかに、例規集の情報の内容を整備するものとする。
(例規集の調製)
第5条
例規集は、電磁的記録により調製するものとし、年4回データの更新を行うものとする。
この場合において、総務課長が特に必要と認めるときは、随時、データの更新を行うものとする。
(閲覧)
第6条
例規集は、電磁的記録を市ホームページに掲載して市民の閲覧に供するものとする。
付 則
1
この訓令は、昭和37年1月1日から施行する。
2
彦根市例規集編さん規程(昭和34年彦根市規程第5号)は廃止する。
3
この訓令による改正前の規程に定める様式による用紙および別表に定める編さん目録および順序は、第1項の規定にかかわらず当分の間使用できるものとする。
付 則(昭和42年3月30日訓令第7号)
(施行期日)
この訓令は、昭和42年4月1日から施行する。
付 則(昭和42年8月11日訓令第11号)
この訓令は、公布の日から施行し、昭和42年7月15日から適用する。
付 則(昭和51年3月29日訓令第1号)
この訓令は、昭和51年4月1日から施行する。
付 則(昭和52年6月1日訓令第6号)
この訓令は、昭和52年6月1日から施行する。
付 則(令和5年8月9日訓令第16号)
この訓令は、令和5年8月9日から施行する。
附 則(令和7年9月29日訓令第10号)
この訓令は、令和7年9月29日から施行し、同年4月1日から適用する。
別表 例規目次
第1類
総則
第1章
通則
第2章
表彰
第2類
議会・選挙・監査
第1章
議会
第2章
選挙
第3章
監査
第3類
行政一般
第1章
組織
第2章
処務
第3章
印鑑・住民
第4章
住居表示
第4類
人事
第1章
定員・任用
第2章
分限・懲戒
第3章
服務
第4章
職員厚生
第5章
職員団体
第6章
公平委員会
第7章
その他
第5類
給与
第1章
報酬・費用弁償
第2章
給料・手当
第3章
旅費
第4章
退隠料・退職手当
第6類
財務
第1章
財産・契約
第2章
市税
第3章
手数料・使用料
第4章
会計
第5章
財産区
第7類
教育
第1章
教育委員会
第2章
学校教育
第3章
社会教育
第4章
文化財
第8類
厚生
第1章
社会福祉
第2章
市営住宅
第3章
国民健康保険
第4章
介護保険
第5章
後期高齢者医療
第9類
衛生
第1章
保健衛生
第2章
環境衛生
第3章
市立病院
第10類
産業経済
第1章
農林・漁業
第2章
商工
第3章
観光
第11類
建設
第12類
水道
第1章
通則
第2章
給水
第13類
消防
第1章
消防本部
第2章
消防団
第3章
火災予防・危険物保安