○彦根市交通指導員に関する規則
(昭和43年10月1日規則第28号)
改正
昭和45年10月31日規則第32号
昭和58年3月10日規則第7号
昭和59年4月2日規則第11号
(目的)
第1条
この規則は、交通事故防止のため、交通指導員(以下「指導員」という。)を委嘱し、歩行者の安全と交通道徳の高揚を図ることを目的とする。
(定数)
第2条
指導員の定数は、50人以内とする。
(任免)
第3条
指導員は、市内に住所または勤務場所を有する者のうちから市長が委嘱または任命する。
2
市長は、特別の理由があると認めるときは、任期中の指導員であっても解職することができる。
(任期)
第4条
指導員の任期は2年とし、再任を妨げない。
ただし、補欠の指導員の任期は、前任者の残任期間とする。
(職務)
第5条
指導員の職務は次のとおりとする。
(1)
交差点、横断歩道、その他交通のひんぱんな場所において、歩行者の安全通行のため誘導、合図、その他必要な指導を行うこと。
(2)
交通安全意識の向上のため、広報活動に従事すること。
(3)
その他、交通安全のための諸調査を行うこと。
(研修)
第6条
市長は、指導員が職務を適正かつ円滑に遂行できるよう、研修会または連絡会議を開くものとする。
(委任)
第7条
この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
付 則
この規則は、公布の日から施行する。
付 則(昭和45年10月31日規則第32号)
この規則は、公布の日から施行する。
付 則(昭和58年3月10日規則第7号)
この規則は、昭和58年4月1日から施行する。
付 則(昭和59年4月2日規則第11号)
この規則は、昭和59年4月2日から施行する。