○彦根市違法駐車等の防止に関する条例施行規則
(平成6年3月23日規則第8号)
(趣旨)
第1条
この規則は、彦根市違法駐車等の防止に関する条例(平成5年彦根市条例第31号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。
(重点地域の周辺住民等)
第2条
条例第6条第3項に規定する周辺住民等とは、次に掲げる者をいう。
(1)
重点地域の全部または一部をその区域に含む自治会の代表者
(2)
重点地域の全部または一部をその区域に含む商店街の代表者
(3)
その他市長が必要であると認めるもの
(重点地域の公表)
第3条
条例第6条第4項に規定する公表は、次に掲げる事項を告示して行うものとする。
(1)
重点地域の範囲
(2)
重点地域の指定または指定の解除の年月日
(3)
その他市長が必要であると認める事項
(公共的団体等)
第4条
条例第9条に規定する公共的団体等とは、違法駐車等の防止のための広報、啓発等の活動を行うことについて当該団体の規約、規程等に定めのある団体で、市長が適当であると認めるものをいう。
(委任)
第5条
この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
付 則
この規則は、平成6年4月1日から施行する。