○彦根市生活安全に関する条例
(平成12年12月28日条例第64号)
(目的)
第1条
この条例は、地域における生活の安全に関し、市と市民および事業者の責務を明らかにすることにより、安全意識の高揚と自主的な安全活動の推進を図るとともに、生活安全に関する環境を整備することにより犯罪や事故等を防止し、もって安全で安心して暮らすことができる地域社会を実現することを目的とする。
(定義)
第2条
この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1)
市民 市内に住所を有する者および滞在する者ならびに市内に存する土地または建物の所有者および管理者をいう。
(2)
事業者 市内で商業、工業その他の事業を営む者をいう。
(市の責務)
第3条
市は、この条例の目的を達成するため、次の各号に掲げる事項に関し、必要な施策を講じるものとする。
(1)
幼児、児童および生徒の安全確保
(2)
青少年の健全育成を阻害するおそれのある有害環境の浄化
(3)
犯罪を防止するための安全環境の整備
(4)
高齢者の生活の安全確保
(5)
生活の安全確保に関する広報および啓発
(6)
その他市民の生活の安全確保
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市は、前項の施策を推進するため、市を管轄する警察署その他必要と認める関係機関および団体と緊密な連携を図るとともに、この条例の目的を達成するために活動する推進団体の育成に努め、必要な助言および支援を行うことができるものとする。
(市民の責務)
第4条
市民は、自らの生活の安全確保および地域の安全活動の推進に努めるとともに、市が実施する生活安全に関する施策に協力するよう努めるものとする。
(事業者の責務)
第5条
事業者は、その事業活動に関し、犯罪の防止など地域の安全活動の推進に必要な方策を講じるとともに、市が実施する生活安全に関する施策に協力するよう努めるものとする。
(委任)
第6条
この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
付 則
この条例は、公布の日から施行する。