○彦根市住民基本台帳取扱規則
(昭和62年10月1日規則第35号)
改正
平成12年3月28日規則第23号
平成13年3月30日規則第21号
平成18年3月31日規則第30号
令和3年5月10日規則第54号
彦根市住民基本台帳取扱規則(昭和42年彦根市規則第34号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条
この規則は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号。以下「法」という。)その他の法令または別段の定めがあるものを除くほか、住民基本台帳の取扱いについて必要な事項を定め、事務の円滑な遂行に資するものとする。
(住民基本台帳)
第2条
住民基本台帳は、個人を単位とする住民票を世帯ごとに編成して作成する。
2
前項の住民票は、法第6条第3項の規定により、磁気ディスクをもって調製する。
3
前項の調製により改製となった改製原住民票は、本庁で保管する。
(戸籍の附票)
第3条
戸籍の附票は、法第16条第2項の規定により、磁気ディスクをもって調製する。
2
前項の磁気ディスクによる調製以前の改製原附票および除票は、本庁で保管する。
(住民票に関する事務)
第4条
住民票の作成は、本庁および支所で行うものとする。
2
住民票の写し等の交付申請書の受付および交付については、ライフサービス課、支所および出張所のいずれでも取り扱うものとする。
(誤記訂正)
第5条
誤記の訂正は、当該誤記の上に線を引いたうえで行うものとし、訂正前の文字を明瞭に読むことができるようにしなければならない。
(備付帳簿)
第6条
住民基本台帳の取扱いのため、事務所に通達・通知つづりを備え付けるものとする。
(届出のけ怠)
第7条
市長は、届出を怠った者があることを知ったときは、必要な調査をして、遅滞なく管轄簡易裁判所にこれを通知しなければならない。
(集計)
第8条
市長は、毎月10日までに前月中の取扱件数について集計をしなければならない。
(手数料)
第9条
住民票の閲覧またはその写しの交付の請求があったときは、市長は、彦根市手数料条例(平成12年彦根市条例第10号)の規定による手数料を徴収しなければならない。
(関係課への連絡)
第10条
ライフサービス課長は、次の各号に該当するときは、速やかに関係各課へ連絡するものとする。
(1)
住民異動届を処理したとき。
(2)
戸籍の届出に基づきまたは職権で戸籍の記載をしたことにより住民票の記載もしくは消除または記載の変更をしたとき。
(3)
その他職権で住民票の記載もしくは消除または記載の更正をしたとき。
付 則
この規則は、昭和62年10月5日から施行する。
付 則(平成12年3月28日規則第23号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
付 則(平成13年3月30日規則第21号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
付 則(平成18年3月31日規則第30号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
付 則(令和3年5月10日規則第54号)抄
(施行期日等)
1
この規則は、令和3年5月10日から施行し、同年4月1日から適用する。
(彦根市住民基本台帳取扱規則の一部改正)
2
彦根市住民基本台帳取扱規則(昭和62年彦根市規則第35号)の一部を次のように改正する。
第4条第2項中「市民課」を「ライフサービス課」に改める。
第10条中「市民課長」を「ライフサービス課長」に改める。