○彦根市住民基本台帳ネットワークシステムに関するセキュリティ規程
(平成14年8月2日訓令第20号)
改正
平成17年10月31日訓令第26号
平成19年8月1日訓令第34号
平成21年7月1日訓令第10号
平成22年12月28日訓令第13号
平成27年12月18日訓令第14号
平成30年1月25日訓令第1号
平成31年3月15日訓令第2号
令和7年7月14日訓令第8号
目次
第1章 組織(第1条-第6条)
第2章 入退室管理およびアクセス管理(第7条-第10条)
第3章 情報資産管理および緊急時対応(第11条-第15条)
付則

(目的)
(セキュリティ統括責任者等)
(システム管理者)
(セキュリティ責任者)
(セキュリティ会議)
(関係部署に対する指示等)
(入退室管理)
(アクセス管理を行う機器)
機器プライバシー保護対策保管方法等
サーバ入退室について施錠管理された部屋の専用ラックに設置する。(1) サーバは、施錠管理された電子計算機室内の専用ラックに設置する。
(2) サーバの起動および終了は、情報政策課長が指名した取扱職員が行う(自動設定を含む。)。
業務端末照合情報認証(静脈等の情報に不可逆演算を施して登録された情報と認証時に読み取られる情報を照合することにより認証する方法をいう。以下同じ。)により操作者および操作内容を限定する。(1) 業務端末は、ライフサービス課長が指名した職員による照合情報認証により起動させ、または終了させる。
(2) 操作内容は、照合情報認証により操作者ごとに限定される。
(操作者の責務)
(操作履歴の記録)
(情報資産管理)
(本人確認情報管理責任者)
(情報資産管理責任者)
(緊急時対応計画)
(補則)