○彦根市職員の分限に関する条例
(昭和26年8月27日条例第34号)
改正
昭和27年3月26日条例第4号
昭和32年12月22日条例第56号
昭和52年3月29日条例第22号
昭和56年5月30日条例第16号
平成4年3月25日条例第1号
平成13年12月27日条例第25号
平成15年3月28日条例第5号
令和元年9月26日条例第7号
令和4年12月20日条例第26号
(趣旨)
第1条
この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第27条第2項ならびに第28条第3項および第4項の規定に基づき、職員の意に反する休職および降給の事由、職員の意に反する降任、免職、休職および降給の手続および効果ならびに失職の例外に関し必要な事項を定めるものとする。
(降給の種類)
第2条
降給の種類は、降格(職員の意に反して、当該職員の職務の級を同一の給料表の下位の職務の級に変更することをいう。以下同じ。)および降号(職員の意に反して、当該職員の号給を同一の職務の級の下位の号給に変更することをいう。以下同じ。)ならびに法第28条の2第1項に規定する降給(同項本文の規定による他の職への転任により現に属する職務の級より同一の給料表の下位の職務の級に分類されている職務を遂行することとなった場合において、降格することをいう。)とする。
(休職の事由)
第3条
職員が、法第28条第2項各号のいずれかに該当する場合のほか、次の各号のいずれかに該当する場合においては、その意に反して、休職することができる。
(1)
学校、研究所、病院その他これらに準ずる公共的施設において、その職員の職務に関連があると認められる学術に関する事項の調査、研究または指導に従事する場合(外国の地方公共団体の機関等に派遣される彦根市職員の処遇等に関する条例(平成13年彦根市条例第2号)第2条第1項の規定による派遣の場合を除く。)
(2)
水難、火災その他の災害により、生死不明または所在不明となった場合
2
法第28条第2項各号および前項各号の一に該当して休職された職員が、その休職の理由の消滅またはその休職の期間の満了により、復職した場合において定員に欠員がないときは、その意に反して休職することができる。地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条第1項の規定により育児休業をした職員が職務に復帰したときにおいて定員に欠員がない場合についても、同様とする。
(降格の事由)
第4条
任命権者は、職員が降任により現に属する職務の級より同一の給料表の下位の職務の級に分類されている職務を遂行することとなった場合 のほか、次の各号のいずれかに掲げる事由に該当し、必要があると認める場合は、その意に反して、当該職員を降格することができる。
(1)
職員の人事評価の結果が最下位の段階である場合その他勤務の状況を示す事実に基づき勤務実績がよくないと認められる場合において、指導等の措置を行ったにもかかわらず、なお勤務実績がよくない状態が改善されないときであって、当該職員がその職務の級に分類されている職務を遂行することが困難であると認められるとき。
(2)
心身の故障のため職務の遂行に支障があり、またはこれに堪えないことが明らかなとき。
(3)
前2号に規定する場合のほか、職員がその職務の級に分類されている職務を遂行することについての適格性を判断するに足りると認められる事実に基づき、当該適格性を欠くと認められる場合において、指導等の措置を行ったにもかかわらず、当該適格性を欠く状態がなお改善されないとき。
(降号の事由)
第5条
任命権者は、職員の人事評価の結果が最下位の段階である場合その他勤務の状況を示す事実に基づき勤務実績がよくないと認められる場合であり、かつ、その職務の級に分類されている職務を遂行することが可能であると認められる場合であって指導等の措置を行ったにもかかわらず、なお勤務実績がよくない状態が改善されない場合において、必要があると認めるときは、その意に反して、当該職員を降号することができる。
(降任等の手続)
第6条
任命権者は、法第28条第1項第2号に該当するものとして職員を降任し、もしくは免職する場合もしくは同条第2項第1号に該当するものとして職員を休職する場合または第4条第2号に該当するものとして職員を降格する場合においては、医師2人を指定してあらかじめ診断を行わせなければならない。
2
職員の意に反する降任、免職、休職または降給の処分は、その旨を記載した書面を当該職員に交付して行わなければならない。
(休職の効果)
第7条
法第28条第2項第1号に該当する場合における休職の期間は休養を要する程度に応じ、第3条第1項各号のいずれかに該当する場合における休職の期間は必要に応じ、いずれも3年を超えない範囲内において、それぞれ個々の場合について任命権者が定める。
2
第3条第2項の規定による休職の期間は、定員に欠員が生ずるまでの間とする。
この場合において、欠員の数が同項の規定による休職者の数より少ないときは、いずれの休職者について欠員を生じたものとするかは、任命権者が定めるものとする。
3
任命権者は、第1項の規定による休職の期間中であっても休職の事由が消滅したと認められるときは、速やかに復職を命じなければならない。
4
法第28条第2項第2号の規定に該当する場合における休職の期間は、当該刑事事件が裁判所に係属する間とする。
5
法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員に対する第1項の規定の適用については、同項中「3年を超えない範囲内」とあるのは「法第22条の2第2項の規定に基づき任命権者が定める任期の範囲内」とする。
第8条
休職者は、その職を保有するが、職務に従事しない。
2
休職者の休職期間中の給与は、彦根市職員の給与に関する条例(昭和40年彦根市条例第2号)で定めるところによる。
(失職の例外)
第9条
任命権者は、禁錮刑に処せられた職員のうち、その罪が過失によるものであり、かつ、刑の執行を猶予された者については、情状により特に、その職を失わないものとすることができる。
2
前項の場合において、当該刑の執行猶予が取り消されたときは、その日においてその職を失うものとする。
(規則への委任)
第10条
この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
付 則
1
この条例は、昭和26年8月13日から適用する。
2
彦根市職員、分限条例は、これを廃止する。
3
彦根市職員の給与に関する条例付則第19項の規定の適用を受ける職員に対する第2条の規定の適用については、当分の間、同条中「とする」とあるのは、「ならびに彦根市職員の給与に関する条例(昭和40年彦根市条例第2号)付則第19項の規定による降給とする」とする。
4
第6条第2項の規定は、彦根市職員の給与に関する条例付則第19項の規定による降給の場合には、適用しない。
この場合において、同項の規定の適用を受ける職員には、規則で定めるところにより、同項の規定の適用により給料月額が異動することとなった旨の通知を行うものとする。
付 則(昭和27年3月26日条例第4号)
この条例は、昭和27年4月1日から施行する。
付 則(昭和32年12月22日条例第56号)
この条例は、公布の日から施行する。
付 則(昭和52年3月29日条例第22号)
この条例は、公布の日から施行する。
付 則(昭和56年5月30日条例第16号)
この条例は、公布の日から施行する。
付 則(平成4年3月25日条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。
付 則(平成13年12月27日条例第25号)抄
(施行期日)
第1条
この条例は、平成14年4月1日から施行する。
付 則(平成15年3月28日条例第5号)抄
(施行期日)
1
この条例は、平成15年4月1日から施行する。
付 則(令和元年9月26日条例第7号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
付 則(令和4年12月20日条例第26号)抄
(施行期日)
1
この条例は、令和5年4月1日から施行する。
ただし、第3条中彦根市職員の退職手当に関する条例第2条第2項の改正規定(同項ただし書に係る部分を除く。)ならびに同条例第10条第2項、第4項および第11項の改正規定ならびに同条例付則第10項の改正規定(「平成34年3月31日」を「令和7年3月31日」に改める部分に限る。)ならびに付則第21項、第32項および第33項の規定は、公布の日から施行する。