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○彦根市職員の分限に関する規則
彦根市職員の分限に関する手続きおよび効果に関する条例施行規則(昭和30年彦根市規則第2号)の全部を改正する。
(趣旨)
(医師の指定)
(医師の診断書)
(書面の交付)
(休職を命ずる時期)
(病状の報告)
第6条 任命権者は、必要があると認めるときは、法第28条第2項第1号の規定により休職を命ぜられた者(次条および第8条において「休職者」という。)に対し、医師の診断による病状の報告を求めることができる。
(休職期間の更新)
(復職および更新の手続)
(処分の通知)
(必要な事項)
(施行期日)
(条例付則第4項の規定による通知)
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