○条件付採用職員および臨時的任用職員の分限に関する条例
(昭和40年3月27日条例第22号)
改正
昭和60年12月24日条例第37号
令和元年9月26日条例第7号
(目的)
第1条
この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第29条の2第2項の規定に基づき、条件付採用期間中の職員および臨時的任用期間中の職員(以下「職員」という。)の分限に関して規定することを目的とする。
(降任、降給および免職の事由)
第2条
職員が条件付採用または臨時的任用期間中、次の各号のいずれかに該当する場合においては、その意に反してこれを降任し、降給し、または免職することができる。
(1)
勤務実績が良くない場合
(2)
心身の故障のため、職務の遂行に支障がありまたはこれに堪えない場合
(3)
正式に任用するに必要な適格性を欠く場合
(4)
定数の改廃または予算の減少により過員を生じた場合
(降任および降給の効果)
第3条
職員を降任した場合において職員の受けるべき給料の額は、次の各号の定めるところによるものとする。
(1)
降任直前に受けていた給料月額が降任された職務の級における号給の幅のうちにある場合においてはその号給
(2)
降任直前に受けていた給料月額が降任された職務の級における給料の最高額を超えている場合においては、降任前に受けていた給料月額と同じ額
2
職員を降給した場合において職員の受けるべき給料の額は、同一職務の級における号給の幅のうちにおいて、これを行うものとする。
(降任、降給および免職の手続)
第4条
任命権者は、第2条第1項第2号の規定に該当するものとして職員を降任し、降給し、もしくは免職する場合においては、医師2名(内1名は衛生管理者たる医師とする。)を指定してあらかじめ診断を行わせなければならない。
2
職員の意に反する降任、降給および免職の処分は、その理由を記載した書面を当該職員に交付して行わなければならない。
(この条例実施に関し必要な事項)
第5条
この条例実施に関し必要な事項は、別に市長がこれを定める。
付 則
この条例は、公布の日から施行する。
付 則(昭和60年12月24日条例第37号)抄
(施行期日等)
1
この条例は、公布の日から施行する。
ただし、第2条、付則第8項から第13項までおよび付則第16項から第19項までの規定は昭和61年4月1日から、第1条中彦根市職員の給与に関する条例第13条第4項の改正規定は、同年6月1日から、施行する。
付 則(令和元年9月26日条例第7号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。