○外国の地方公共団体の機関等に派遣される彦根市職員の処遇等に関する条例
(平成13年3月28日条例第2号)
改正
平成13年12月27日条例第24号
平成13年12月27日条例第25号
平成14年12月27日条例第66号
平成16年3月26日条例第7号
平成18年3月27日条例第8号
平成18年3月27日条例第22号
平成22年12月16日条例第29号
令和元年9月26日条例第7号
令和4年12月20日条例第26号
(趣旨)
第1条
この条例は、外国の地方公共団体の機関等に派遣される一般職の地方公務員の処遇等に関する法律(昭和62年法律第78号。以下「法」という。)第2条第1項および第7条の規定に基づき、外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関し必要な事項を定めるものとする。
(職員の派遣)
第2条
任命権者は、彦根市と外国の地方公共団体との間の合意もしくはこれに準ずるものに基づきまたは次に掲げる機関の要請に応じ、これらの機関の業務に従事させるため、職員(次項に定める職員を除く。)を派遣することができる。
(1)
外国の地方公共団体の機関
(2)
外国政府の機関
(3)
わが国が加盟している国際機関
(4)
外国の学校、研究所または病院であって、前各号に該当しないもの
(5)
前各号に掲げるもののほか、前各号に準ずる機関で規則で定めるもの
2
法第2条第1項に規定する条例で定める職員は、次に掲げる職員とする。
(1)
臨時的に任用される職員その他の法律により任期を定めて任用される職員
(2)
非常勤職員
(3)
地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条に規定する条件付採用になっている職員(規則で定める職員を除く。)
(4)
彦根市職員の定年等に関する条例(昭和58年彦根市条例第3号。次号において「定年条例」という。)第4条第1項の規定により引き続いて勤務させることとされ、または同条第2項の規定により期限を延長することとされている職員
(5)
定年条例第9条各項の規定により異動期間(これらの規定により延長された期間を含む。)を延長された管理監督職を占める職員
(6)
地方公務員法第28条第2項各号もしくは彦根市職員の分限に関する条例(昭和26年彦根市条例第34号)第3条第1項の規定により休職にされ、または同法第29条第1項の規定により停職にされている職員その他の同法第35条に規定する法律または条例の特別の定めに基づき職務に専念する義務を免除されている職員
(派遣期間の更新等)
第3条
派遣の期間は、前条第1項の規定により派遣された職員(以下「派遣職員」という。)の同意を得て、これを更新することができる。
2
任命権者は、3年を超える期間を定めて職員を派遣するときは、市長に協議しなければならない。
3
前項の規定は、派遣の期間を更新する場合において派遣の期間が引き続き3年を超えることとなるときおよび引き続き3年を超えて派遣されている派遣職員の派遣の期間を更新する場合に準用する。
(一般の派遣職員の給与)
第4条
派遣職員のうち、企業職員(地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)第3条第4号の職員をいう。以下同じ。)である派遣職員以外のもの(以下第7条までにおいて「一般の派遣職員」という。)には、規則の定めるところにより、その派遣先の勤務に対して報酬が支給されないとき、または当該勤務に対して支給される報酬の額が低いと認められるときは、その派遣の期間中、給料、扶養手当、地域手当、住居手当および期末手当のそれぞれ100分の100以内を支給する。
2
派遣先の機関の特殊事情により、給与を支給することが著しく不適当であると市長が認めるときは、前項の規定にかかわらず、一般の派遣職員には給与を支給しない。
3
第1項の規定による給与は、あらかじめ職員の指定する者に対して支払うことができる。
第5条
一般の派遣職員に関する彦根市職員の給与に関する条例(昭和40年彦根市条例第2号)第29条第1項の規定の適用については、派遣先の機関の業務を公務とみなす。
(一般の派遣職員に関する職員の退職手当に関する条例の特例)
第6条
一般の派遣職員に関する彦根市職員の退職手当に関する条例(昭和29年彦根市条例第13号。以下「退職手当条例」という。)第5条第1項または第7条第4項の規定の適用については、派遣先の機関の業務を公務とみなす。
2
一般の派遣職員に関する退職手当条例第6条の4第1項および第7条第4項の規定の適用については、派遣の期間は、退職手当条例第6条の4第1項に規定する現実に職務をとることを要しない期間には該当しないものとみなす。
(一般の派遣職員に対する旅費の支給)
第7条
一般の派遣職員には、特に必要があると認められるときは、国家公務員等の旅費に関する法律(昭和25年法律第114号)に定める国家公務員の赴任の例に準じ任命権者が市長と協議して定める旅費を支給することができる。
(企業職員である派遣職員の給与)
第8条
企業職員である派遣職員には、その派遣先の勤務に対して報酬が支給されないとき、または当該勤務に対して支給される報酬の額が低いと認められるときは、その派遣の期間中、給料、扶養手当、地域手当、住居手当および期末手当を支給する。
ただし、派遣先の機関の特殊事情により、給与を支給することが著しく不適当であると認められるときは、当該派遣職員には給与を支給しない。
(報告)
第9条
派遣職員は、任命権者から求められたときは、派遣先の機関における勤務条件等について報告しなければならない。
2
任命権者は、規則で定めるところにより、職員の派遣の状況を市長に報告しなければならない。
付 則
(施行期日)
この条例は、平成13年4月1日から施行する。
付 則(平成13年12月27日条例第24号)抄
(施行期日等)
1
この条例は、公布の日から施行する。
ただし、この条例による改正後の彦根市職員の給与に関する条例(以下「新条例」という。)付則第16項から第20項までならびにこの付則による改正後の彦根市企業職員の給与の種類および基準に関する条例(昭和41年彦根市条例第43号)付則第2項、第3項および外国の地方公共団体の機関等に派遣される彦根市職員の処遇等に関する条例(平成13年彦根市条例第2号)付則第2項の規定は、平成13年4月1日から適用する。
付 則(平成13年12月27日条例第25号)抄
(施行期日)
第1条
この条例は、平成14年4月1日から施行する。
付 則(平成14年12月27日条例第66号)抄
(施行期日)
1
この条例は、平成15年1月1日から施行する。
付 則(平成16年3月26日条例第7号)
この条例は、平成16年4月1日から施行する。
付 則(平成18年3月27日条例第8号)抄
(施行期日)
1
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
付 則(平成18年3月27日条例第22号)抄
(施行期日)
1
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
付 則(平成22年12月16日条例第29号)
この条例は、公布の日から施行する。
付 則(令和元年9月26日条例第7号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
付 則(令和4年12月20日条例第26号)抄
(施行期日)
1
この条例は、令和5年4月1日から施行する。
ただし、第3条中彦根市職員の退職手当に関する条例第2条第2項の改正規定(同項ただし書に係る部分を除く。)ならびに同条例第10条第2項、第4項および第11項の改正規定ならびに同条例付則第10項の改正規定(「平成34年3月31日」を「令和7年3月31日」に改める部分に限る。)ならびに付則第21項、第32項および第33項の規定は、公布の日から施行する。