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○彦根市公益的法人等への職員の派遣等に関する条例
(趣旨)
(職員の派遣)
(派遣職員の職務への復帰)
(派遣職員の給与)
(職務に復帰した職員に関する彦根市職員の給与に関する条例の特例)
(派遣職員の復帰時における処遇)
(職務に復帰した職員等に関する彦根市職員の退職手当に関する条例の特例)
(企業職員または技能労務職員である派遣職員の給与の種類)
(報告)
(法第10条第1項に規定する条例で定める法人)
(法第10条第1項に規定する条例で定める職員)
(法第10条第1項に規定するその他の条例で定める場合)
(法第10条第1項に規定するその他条例で定める場合)
(法第10条第2項に規定する条例で定める事項)
(採用された職員に関する給与条例の特例)
(退職派遣者の採用時における処遇)
(採用された職員に関する退職手当条例の特例)
(報告)
(施行期日)
(退職派遣者の採用等に関する規定の適用)
第3条 削除
(彦根市職員の分限に関する手続および効果に関する条例の一部改正)
(彦根市職員の退職手当に関する条例の一部改正)
(彦根市職員定数条例の一部改正)
(彦根市職員の給与に関する条例の一部改正)
(彦根市職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部改正)
(外国の地方公共団体の機関等に派遣される彦根市職員の処遇等に関する条例の一部改正)
(施行期日)
(彦根市職員定数条例の一部改正)
(施行期日)
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