○彦根市職員懲戒審査委員会規則
(平成19年3月28日規則第39号)
改正
令和3年12月1日規則第78号
(設置)
第1条
地方自治法施行規程(昭和22年政令第19号)第17条の規定に基づき、本市に彦根市職員懲戒審査委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(委員)
第2条
委員の定数は、5人とし、市職員の中から2人、学識経験を有する者の中から3人を、議会の同意を得て市長が任命する。
2
委員長は、委員がこれを互選する。
(任期)
第3条
委員の任期は、2年とする。ただし、任期中に解任または退職することを妨げない。
2
委員に欠員を生じた場合において、補欠のため任命された者の任期は、前任者の残任期間とする。
(招集)
第4条
市長から委員会に懲戒審査の要求があったときは、委員長は、速やかに期日を定めて、これを招集しなければならない。
(委員長の職務代理)
第5条
委員長に事故があるときは、委員長があらかじめ指定する委員がその職務を代理する。
(会議)
第6条
委員会は、委員長および委員を併せて3人以上が出席しなければ、会議を開くことができない。
(議事)
第7条
委員会の議事は、出席委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
2
前項の場合においては、委員長は、委員として議決に加わる権利を有しない。
第8条
委員長および委員は、自己または父母、配偶者、子孫もしくは兄弟姉妹に関する事件については、会議に参与することができない。
第9条
委員会の議事は、秘密とする。
第10条
委員会は、必要と認める場合には、本人の出頭を命じ、または関係職員の陳述を聴くことができる。
(事前審査)
第11条
事件の内容が特に重いと認められるものは、委員長において委員の中から1人または数人の主査を任命して、会議の期日までに審査することができる。
(報告)
第12条
委員会で議決したときは、その理由を記載して、市長に報告しなければならない。
(書記)
第13条
委員会に、書記2人以内を置く。
(議事録)
第14条
書記は、会議の議事録を作成し、議事録には、委員長および出席委員の署名を必要とする。
付 則
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
付 則(令和3年12月1日規則第78号)抄
1
この規則は、令和3年12月1日から施行する。