○彦根市職員の服務の宣誓に関する条例
(昭和26年3月22日条例第9号)
改正
昭和31年9月21日条例第29号
令和2年3月24日条例第6号
令和3年6月29日条例第19号
(この条例の目的)
第1条
この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第31条の規定に基き職員の服務の宣誓に関し規定することを目的とする。
(職員の服務の宣誓)
第2条
新たに職員となった者および新たに市立学校の県費負担教職員となった者は、別記様式による宣誓書を任命権者に提出してからでなければその職務を行ってはならない。
2
地方公務員法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員の服務の宣誓については、前項の規定にかかわらず、任命権者は、別段の定めをすることができる。
(権限の委任)
第3条
この条例に定めるものを除く外、職務の宣誓に関し必要な事項は任命権者(県費負担教職員については彦根市教育委員会)が定めることができる。
付 則
1
この条例は、公布の日から施行する。
2
この条例は施行後30日以内に新たに職員となった者は第2条の規定にかかわらずこの条例施行後30日間は宣誓を行う前においてもその職務を行うことができる。
付 則(昭和31年9月21日条例第29号)
この条例は、昭和31年10月1日から施行する。
付 則(令和2年3月24日条例第6号)抄
1
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
付 則(令和3年6月29日条例第19号)
この条例は、公布の日から施行する。
別記
宣誓書
[別紙参照]