○彦根市職員の勤務時間、休暇等に関する条例
(平成6年12月26日条例第27号)
改正
平成11年3月23日条例第5号
平成12年12月28日条例第62号
平成13年12月27日条例第25号
平成14年3月29日条例第5号
平成16年3月26日条例第7号
平成19年3月19日条例第5号
平成20年3月24日条例第7号
平成20年9月19日条例第43号
平成21年3月24日条例第13号
平成22年3月24日条例第4号
平成22年6月24日条例第19号
平成22年11月30日条例第27号
平成28年3月25日条例第10号
平成29年3月24日条例第5号
平成31年3月22日条例第4号
令和4年12月20日条例第26号
令和7年3月25日条例第12号
令和7年9月24日条例第34号
彦根市職員の勤務時間に関する条例(昭和26年彦根市条例第25号)の全部を改正する。
(目的)
(1週間の勤務時間)
(週休日および勤務時間の割振り)
(週休日の振替等)
(休憩時間)
第7条 削除
(正規の勤務時間以外の時間における勤務)
(育児または介護を行う職員の深夜勤務および時間外勤務の制限)
4 前3項の規定は、第15条第1項に規定する要介護者を介護する職員について準用する。この場合において、第1項中「小学校就学の始期に達するまでの子(民法(明治29年法律第89号)第817条の2第1項の規定により職員が当該職員との間における同項に規定する特別養子縁組の成立について家庭裁判所に請求した者(当該請求に係る家事審判事件が裁判所に係属している場合に限る。)であって、当該職員が現に監護するもの、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第27条第1項第3号の規定により同法第6条の4第2号に規定する養子縁組里親である職員に委託されている児童その他これらに準ずる者として規則で定める者を含む。以下この項から第3項までにおいて同じ。)のある職員(職員の配偶者(婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者および戸籍上の性別は同一であるが婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)で当該子の親であるものが、深夜(午後10時から翌日の午前5時までの間をいう。以下この項において同じ。)において常態として当該子を養育することができるものとして規則で定める者に該当する場合における当該職員を除く。)が、規則で定めるところにより、当該子を養育」とあるのは「第15条第1項に規定する要介護者のある職員が、規則で定めるところにより、当該要介護者を介護」と、「深夜に」とあるのは「深夜(午後10時から翌日の午前5時までの間をいう。)に」と、第2項中「小学校就学の始期に達するまでの子のある職員が、規則で定めるところにより、当該子を養育」とあるのは「第15条第1項に規定する要介護者のある職員が、規則で定めるところにより、当該要介護者を介護」と、「当該請求をした職員の業務を処理するための措置を講ずることが著しく困難である」とあるのは「公務の運営に支障がある」と、前項中「小学校就学の始期に達するまでの子のある職員が、規則で定めるところにより、当該子を養育」とあるのは「第15条第1項に規定する要介護者のある職員が、規則で定めるところにより、当該要介護者を介護」と読み替えるものとする。
(時間外勤務代休時間)
(休日)
(休日の代休日)
(休暇の種類)
(年次有給休暇)
(病気休暇)
(特別休暇)
(介護休暇)
(介護時間)
(病気休暇、特別休暇、介護休暇および介護時間の承認)
(規則への委任)
(妊娠、出産等についての申出をした職員等に対する意向確認等)
(配偶者等が介護を必要とする状況に至った職員等に対する意向確認等)
(勤務環境の整備に関する措置)
(臨時または非常勤の職員の勤務時間、休暇等)
(施行期日)
(彦根市職員の休日および休暇に関する条例の廃止)
(経過措置)
(彦根市職員の給与に関する条例付則第17項の規定により給与が減ぜられて支給される職員に関する読替え)
(施行期日)
(施行期日)
(彦根市職員の勤務時間、休暇等に関する条例に伴う経過措置)
(施行期日)
(経過措置)
(施行期日)
(経過措置)
(施行期日)
(彦根市職員の育児休業等に関する条例の一部改正に伴う経過措置)
(彦根市職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部改正に伴う経過措置)
(施行期日)
(彦根市職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部改正)
(施行期日)
(施行期日)
(彦根市職員の勤務時間、休暇等に関する条例に関する経過措置)