○彦根市職員の勤務時間、休暇等に関する規則
(平成6年12月26日規則第43号)
改正
平成8年3月28日規則第6号
平成8年12月24日規則第32号
平成10年3月24日規則第9号
平成11年3月31日規則第27号
平成13年2月19日規則第4号
平成13年3月21日規則第15号
平成13年5月14日規則第42号
平成14年3月29日規則第20号
平成14年12月3日規則第75号
平成16年4月1日規則第17号
平成17年3月31日規則第32号
平成17年10月17日規則第88号
平成18年3月22日規則第10号
平成19年3月19日規則第22号
平成19年10月1日規則第75号
平成20年3月27日規則第19号
平成20年11月21日規則第57号
平成21年3月27日規則第11号
平成22年3月31日規則第15号
平成22年6月30日規則第32号
平成23年4月1日規則第24号
平成24年2月28日規則第4号
平成24年3月16日規則第7号
平成24年10月10日規則第32号
平成26年10月8日規則第50号
平成27年4月1日規則第24号
平成28年4月1日規則第30号
平成28年4月1日規則第34号
平成29年3月24日規則第11号
平成31年4月1日規則第27号
令和2年4月1日規則第17号
令和2年9月14日規則第57号
令和3年4月1日規則第37号
令和3年7月5日規則第61号
令和3年12月1日規則第78号
令和3年12月28日規則第84号
令和4年9月29日規則第51号
令和5年4月1日規則第36号
令和6年4月1日規則第32号
令和7年4月1日規則第21号
令和7年10月1日規則第62号
彦根市職員の勤務時間、休日および休暇に関する規則(昭和40年彦根市規則第24号)の全部を改正する。
目次
第1章 総則(第1条)
第2章 正規の勤務時間等(第2条-第5条の2)
第3章 宿日直勤務および時間外勤務ならびに時間外勤務代休時間(第6条-第9条の11)
第4章 休日の代休日(第10条)
第5章 休暇(第11条-第24条)
第6章 雑則(第25条-第26条)
第7章 臨時または非常勤の職員(第27条-第33条)
付則

(趣旨)
(特別の形態によって勤務する必要のある職員の週休日および勤務時間の割り振りの基準)
(週休日の振替等)
(休憩時間)
公署理由
(1) 高宮地域文化センター休憩の一斉付与により公務に支障が生じるため
(2) 保育園
(3) 認定こども園
(4) 開国記念館
(5) 小学校(給食調理場を含む。)
(6) 中学校
(7) 幼稚園
(8) 地区公民館
(9) 図書館
第4条 削除
(週休日および勤務時間の割り振り等の明示)
(育児短時間勤務職員等についての適用除外等)
(宿日直勤務)
第7条 削除
(育児短時間勤務職員等に正規の勤務時間以外の時間における勤務を命ずることができる場合)
(時間外勤務を命ずる際の考慮)
(時間外勤務を命ずる時間および月数の上限)
(育児を行う職員の深夜勤務の制限)
(介護を行う職員の深夜勤務の制限)
第9条の7 削除
(育児を行う職員の時間外勤務の制限)
(介護を行う職員の時間外勤務の制限)
第9条の10  前2条(前条第1項第3号から第5号までを除く。)の規定は、要介護者を介護する職員について準用する。この場合において、第9条の8第1項中「条例第8条の2第2項または第3項」とあるのは「条例第8条の2第4項において読み替えて準用する同条第2項または第3項」と、「条例第8条の2第2項の」とあるのは「条例第8条の2第4項において読み替えて準用する同条第2項の」と、「同条第3項」とあるのは「同条第4項において読み替えて準用する同条第3項」と、同条第2項中「条例第8条の2第2項または第3項」とあるのは「条例第8条の2第4項において読み替えて準用する同条第2項に規定する支障の有無について、または同条4項において読み替えて準用する同条第3項」と、同条第3項中「条例第8条の2第2項または第3項」とあるのは「条例第8条の2第4項において読み替えて準用する同条第3項」と、前条第1項第1号中「子」とあるのは「条例第15条第1項に規定する要介護者(以下「要介護者」という。)」と、同項第2号中「子が離縁または養子縁組の取消しにより当該請求をした職員の子でなくなった」とあるのは「要介護者と当該請求をした職員との親族関係が消滅した」と、同条第2項中「次の各号」とあるのは「前項第1号から第3号まで」と読み替えるものとする。
(時間外勤務代休時間の指定)
(代休日の指定)
(年次有給休暇の日数)
第11条の4 次の各号に掲げる場合において、1週間ごとの勤務日の日数または勤務日ごとの勤務時間の時間数(以下「勤務形態」という。)が変更されるときの当該変更の日以後における職員の年次有給休暇の日数は、当該年の初日に当該変更の日の勤務形態を始めた場合にあっては条例第12条第1項第1号または第2号に掲げる日数に同条第2項の規定により当該年の前年から繰り越された年次有給休暇の日数を加えて得た日数とし、当該年の初日後に当該変更後の勤務形態を始めた場合において、同日以前に当該変更前の勤務形態を始めたときにあっては当該日数から当該年において当該変更の日の前日までに使用した年次有給休暇の日数を減じて得た日数に、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定める率を乗じて得た日数(1日未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た日数)とし、当該年の初日後に当該変更前の勤務形態を始めたときにあっては当該勤務形態を始めた日においてこの項の規定により得られる日数から同日以後当該変更の日の前日までに使用した年次有給休暇の日数を減じて得た日数に、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定める率を乗じて得た日数(1日未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た日数)とする。
(年次有給休暇の繰越し)
(年次有給休暇の単位)
(病気休暇)
(特別休暇)
(介護休暇)
(介護時間)
(病気休暇および特別休暇の承認)
(介護休暇および介護時間の承認)
(年次有給休暇、病気休暇および特別休暇の請求等)
(介護休暇および介護時間の請求)
(休暇の承認の決定等)
(休暇簿等)
(その他の事項)
(第2章から第4章までの規定についての別段の定め)
(条例第17条の2第2項の規則で定める期間)
(報告)
(勤務時間等)
(休憩)
(休日)
(年次有給休暇)
(年次有給休暇以外の休暇)
(休暇簿等)
(その他)
(施行期日)
(経過措置)
(彦根市職員の給与に関する規則の一部改正)
(彦根市職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則の一部改正)
(彦根市職員の衛生管理に関する規則の一部改正)
(彦根市職員の管理職員特別勤務手当に関する規則の一部改正)
(施行期日)
(経過措置)
(施行期日)
(経過措置)
(施行期日)
(経過措置)
(施行期日)
(経過措置等)
(施行期日)
(経過措置)
別表第1(第11条の3関係)
在職期間日数
1月に達するまでの期間2日
1月を超え2月に達するまでの期間3日
2月を超え3月に達するまでの期間5日
3月を超え4月に達するまでの期間7日
4月を超え5月に達するまでの期間8日
5月を超え6月に達するまでの期間10日
6月を超え7月に達するまでの期間12日
7月を超え8月に達するまでの期間13日
8月を超え9月に達するまでの期間15日
9月を超え10月に達するまでの期間17日
10月を超え11月に達するまでの期間18日
11月を超え1年未満の期間20日
別表第2(第15条関係)
死亡した者日数
配偶者等10日
血族1親等の直系尊属(父母)7日
1親等の直系卑属(子)5日
2親等の直系尊属(祖父母)3日
2親等の直系卑属(孫)1日
2親等の傍系親族(兄弟姉妹)3日
3親等の傍系親族(伯叔父母)1日
姻族1親等の直系尊属(父母の配偶者等、配偶者等の父母)3日
1親等の直系卑属(子の配偶者等、配偶者等の子)1日
2親等の直系尊属(祖父母の配偶者等、配偶者等の祖父母)1日
2親等の傍系親族(兄弟姉妹の配偶者等、配偶者等の兄弟姉妹)1日
3親等の傍系尊属(伯叔父母の配偶者等に限る。)1日
備考