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○彦根市職員の勤務時間、休暇等に関する規則
彦根市職員の勤務時間、休日および休暇に関する規則(昭和40年彦根市規則第24号)の全部を改正する。
目次
第1章 総則(第1条)
第2章 正規の勤務時間等(第2条-第5条の2)
第3章 宿日直勤務および時間外勤務ならびに時間外勤務代休時間(第6条-第9条の11)
第4章 休日の代休日(第10条)
第5章 休暇(第11条-第24条)
第6章 雑則(第25条-第26条)
第7章 臨時または非常勤の職員(第27条-第33条)
付則
(趣旨)
(特別の形態によって勤務する必要のある職員の週休日および勤務時間の割り振りの基準)
(週休日の振替等)
(休憩時間)
(週休日および勤務時間の割り振り等の明示)
(育児短時間勤務職員等についての適用除外等)
(宿日直勤務)
第7条 削除
(育児短時間勤務職員等に正規の勤務時間以外の時間における勤務を命ずることができる場合)
(時間外勤務を命ずる際の考慮)
(時間外勤務を命ずる時間および月数の上限)
(育児を行う職員の深夜勤務の制限)
(介護を行う職員の深夜勤務の制限)
第9条の7 削除
(育児を行う職員の時間外勤務の制限)
(介護を行う職員の時間外勤務の制限)
(時間外勤務代休時間の指定)
(代休日の指定)
(年次有給休暇の日数)
(年次有給休暇の繰越し)
(年次有給休暇の単位)
(病気休暇)
(特別休暇)
(介護休暇)
(介護時間)
(病気休暇および特別休暇の承認)
(介護休暇および介護時間の承認)
(年次有給休暇、病気休暇および特別休暇の請求等)
(介護休暇および介護時間の請求)
(休暇の承認の決定等)
(休暇簿等)
(その他の事項)
(第2章から第4章までの規定についての別段の定め)
(条例第17条の2第2項の規則で定める期間)
(報告)
(勤務時間等)
3 非常勤の職員(法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員および定年前再任用短時間勤務職員等を除く。)の勤務時間は、1日につき7時間45分を超えない範囲内において、任命権者の定めるところによる。
(休憩)
(休日)
(年次有給休暇)
(年次有給休暇以外の休暇)
2 任命権者は、次の各号に掲げる場合には、臨時職員等(第2号から第5号までおよび第9号に掲げる場合にあっては、市長が定める臨時職員等に限る。)に対して当該各号に定める期間の無給休暇を与えるものとする。
(休暇簿等)
(その他)
(施行期日)
(経過措置)
(彦根市職員の給与に関する規則の一部改正)
(彦根市職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則の一部改正)
(彦根市職員の衛生管理に関する規則の一部改正)
(彦根市職員の管理職員特別勤務手当に関する規則の一部改正)
(施行期日)
(経過措置)
(施行期日)
(経過措置)
(施行期日)
(経過措置)
(施行期日)
(経過措置等)
(施行期日)
(経過措置)
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