○彦根市職員の育児休業等に関する条例
(平成4年3月25日条例第2号)
改正
平成6年12月26日条例第27号
平成7年3月27日条例第3号
平成11年12月24日条例第51号
平成12年12月28日条例第62号
平成14年3月29日条例第6号
平成14年12月27日条例第66号
平成18年3月27日条例第8号
平成18年3月27日条例第22号
平成20年3月24日条例第8号
平成21年3月24日条例第14号
平成22年3月24日条例第4号
平成22年6月24日条例第19号
平成22年11月30日条例第27号
平成25年12月19日条例第48号
平成26年6月27日条例第28号
平成29年3月24日条例第5号
平成29年6月23日条例第25号
令和元年9月26日条例第7号
令和2年3月24日条例第6号
令和4年3月28日条例第5号
令和4年9月29日条例第20号
令和4年12月20日条例第26号
令和6年3月26日条例第14号
令和7年3月25日条例第21号
令和7年9月24日条例第34号
(目的)
(育児休業をすることができない職員)
(育児休業法第2条第1項の条例で定める者)
(育児休業法第2条第1項の条例で定める日)
(2) 非常勤職員の配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)が当該非常勤職員の養育する子の1歳到達日以前のいずれかの日において当該子を養育するために育児休業法その他の法律の規定による育児休業(以下この条および次条において「地方等育児休業」という。)をしている場合において、当該非常勤職員が当該子について育児休業をしようとするとき(当該育児休業の期間の初日とされた日が当該子の1歳到達日の翌日後であるときまたは当該地方等育児休業の期間の初日前であるときを除く。) 当該子が1歳2箇月に達する日(当該日が当該育児休業の期間の初日とされた日から起算して育児休業等可能日数(当該子の出生の日から当該子の1歳到達日までの日数をいう。)から育児休業等取得日数(当該子の出生の日以後当該非常勤職員が彦根市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成6年彦根市条例第27号。以下「勤務時間条例」という。)第14条の規定による特別休暇(8週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産する予定である女子職員が申し出た場合または女子職員が出産した場合におけるものに限る。ただし、地方公務員法第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員等」という。)以外の非常勤職員にあっては、当該非常勤職員について定められた当該特別休暇に相当する休暇とする。)の承認を受けたことにより勤務しなかった日数と当該子について育児休業をした日数を合算した日数をいう。)を差し引いた日数を経過する日より後の日であるときは、当該経過する日)
(育児休業法第2条第1項の条例で定める場合)
(育児休業法第2条第1項ただし書の条例で定める特別の事情)
(育児休業法第2条第1項第1号の人事院規則で定める期間を基準として条例で定める期間)
(育児休業の期間の再度の延長ができる特別の事情)
(育児休業の承認の取消事由)
(育児休業に伴う任期付採用に係る任期の更新)
(育児休業をしている職員の期末手当等の支給)
(育児休業をした職員の職務復帰後における号給の調整)
(育児休業をした職員の退職手当の取扱い)
(育児短時間勤務をすることができない職員)
(育児短時間勤務の終了の日の翌日から起算して1年を経過しない場合に育児短時間勤務をすることができる特別の事情)
(育児休業法第10条第1項第5号の条例で定める勤務の形態)
(育児短時間勤務の承認または期間の延長の請求手続)
(育児短時間勤務の承認の取消事由)
(育児休業法第17条の条例で定めるやむを得ない事情)
(育児短時間勤務の例による短時間勤務に係る職員への通知)
(育児短時間勤務または育児休業法第17条の規定による短時間勤務をしている職員についての彦根市職員の給与に関する条例の特例)
第6条第1項、第2項、第4項および第5項決定する決定するものとし、その者の給料月額は、その者の受ける号給に応じた額に、勤務時間条例第2条第2項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数(以下「算出率」という。)を乗じて得た額とする
第18条第1項支給する支給する。ただし、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第10条第1項に規定する育児短時間勤務または育児休業法第17条の規定による短時間勤務をしている職員が、第1号に掲げる勤務で正規の勤務時間を超えてしたもののうち、その勤務の時間とその勤務をした日における正規の勤務時間との合計が7時間45分に達するまでの間の勤務にあっては、第26条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の100(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間にある場合は、100分の125)を乗じて得た額とする
第18条第5項係る時間係る時間(以下「代休対象勤務時間」という。)
第18条第5項第1号得た額得た額。ただし、代休対象勤務時間が彦根市職員の育児休業等に関する条例(平成4年彦根市条例第2号)第17条の規定により読み替えられた同項ただし書に規定する7時間45分に達するまでの間の勤務に係る時間である場合にあっては、第26条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の150(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の175)から100分の100(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の125)を減じた割合を乗じて得た額
第22条第4項給料給料の月額を算出率で除して得た額
第22条第5項および第23条第3項給料の月額給料の月額を算出率で除して得た額
第22条第6項規則育児短時間勤務または育児休業法第17条の規定による短時間勤務をしている職員の勤務時間を考慮して規則
(育児短時間勤務をした職員の退職手当の取扱い)
(育児短時間勤務に伴う短時間勤務職員の任用に係る任期の更新)
(育児短時間勤務に伴う短時間勤務職員についての彦根市職員の給与に関する条例の特例)
第6条第1項、第2項、第4項および第5項決定する決定するものとし、その者の給料月額は、その者の受ける号給に応じた額に、算出率を乗じて得た額とする
第18条第1項支給する支給する。ただし、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第18条第1項に規定する短時間勤務職員が、第1号に掲げる勤務で正規の勤務時間を超えてしたもののうち、その勤務の時間とその勤務をした日における正規の勤務時間との合計が7時間45分に達するまでの間の勤務にあっては、第26条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の100(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間にある場合は、100分の125)を乗じて得た額とする
第18条第5項係る時間係る時間(以下「代休対象勤務時間」という。)
第18条第5項第1号得た額得た額。ただし、代休対象勤務時間が彦根市職員の育児休業等に関する条例(平成4年彦根市条例第2号)第20条の規定により読み替えられた同項ただし書に規定する7時間45分に達するまでの間の勤務に係る時間である場合にあっては、第26条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の150(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の175)から100分の100(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の125)を減じた割合を乗じて得た額
第24条の2第1項第6条第1項から第8項まで、第12条および第13条の規定は、定年前再任用短時間勤務職員第13条および第14条の3の規定は、育児短時間勤務に伴う短時間勤務職員
(部分休業をすることができない職員)
(第1号部分休業の承認)
(第2号部分休業の承認)
(育児休業法第19条第2項の条例で定める1年の期間)
(育児休業法第19条第2項第2号の人事院規則で定める時間を基準として条例で定める時間)
(育児休業法第19条第3項の条例で定める特別の事情)
(部分休業をしている職員の給与の取扱い)
(部分休業の承認の取消事由)
(妊娠または出産等についての申出があった場合における措置等)
(勤務環境の整備に関する措置)
(その他)
(彦根市職員の給与に関する条例付則第17項の規定により給与が減ぜられて支給される育児短時間勤務職員等に関する読替え)
(施行期日)
(施行期日)
(彦根市職員の給与に関する条例の一部改正)
(施行期日等)
(施行期日)
(施行期日)
(経過措置)
(施行期日)
(彦根市職員の育児休業等に関する条例の一部改正等)
(施行期日)
(施行期日)
(施行期日)
(育児休業をした職員の職務復帰後における号給の調整に関する経過措置)
(施行期日)
(彦根市職員の育児休業等に関する条例の一部改正に伴う経過措置)
(彦根市職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部改正に伴う経過措置)
(施行期日)
(育児休業条例の一部改正)
(施行期日)
(施行期日)
(施行期日)
(経過措置)
(施行期日)
(施行期日)