○彦根市職員倫理規程
(平成13年6月1日訓令第13号)
改正
平成19年10月31日訓令第37号
(目的)
第1条
この規程は、職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第3条第2項の規定による一般職の職員とする。以下「職員」という。)の職務に係る倫理の保持に資するため必要な措置を講じることにより、職務の執行の公正さに対する市民の疑惑や不信を招くような行為の防止を図り、もって公務に対する市民の信頼を確保することを目的とする。
(職員の責務)
第2条
職員は、自らの行動が公務に対する市民の信頼に影響を及ぼすことを深く認識し、非行その他の公務に対する市民の信頼を傷つける行為をすることのないよう、職務に全力を挙げ、常に自らを厳しく律しなければならない。
2
職員は、市民全体の奉仕者であって、市民の一部に対してのみの奉仕者ではないことを深く自覚し、職務上知り得た情報について市民の一部に対してのみ有利な取扱いをする等市民に対して不当な差別的取扱いをしてはならず、法令を遵守するとともに、常に公正な職務の遂行に当たらなければならない。
3
職員は、常に公私の別を明らかにし、その職務や地位を自らや自らの属する組織のための私的利益のために用いてはならない。
4
職員は、法令等により与えられた権限の行使に当たり、当該権限の行使の対象となる者からの贈与等を受けること等の市民の疑惑や不信を招くような行為をしてはならない。
(管理監督者の任務)
第3条
当該職員を指揮監督する者(以下「管理監督者」という。)は、各所属において、この規程の遵守および服務規律の徹底に関し職員に必要な助言、指導を行いまたは職員の相談に応ずるものとする。
2
管理監督者は、率先垂範してこの規程をはじめ関係法令を遵守し、倫理の厳正な保持および適正な服務の確保を図らなければならない。
(禁止行為)
第4条
職員は、当該職員の職務に利害関係を有する者(当該職員の地位等客観的な事情から当該職員が事実上影響力を及ぼし得ると考えられる他の職員の職務に利害関係のある者で、自らが有利な取扱いを受けることができるように当該職員が当該他の職員に対し影響力を行使することを意図して当該職員と接触していることが客観的に明らかであるものを含む。以下「利害関係者」という。)との接触に当たっては、次に掲げる行為をしてはならない。
ただし、公務執行上において、社会通念上、市民の疑惑や不信を招くおそれがない程度の接遇行為を受けることを除く。
(1)
金銭、物品または不動産の贈与(せん別、祝儀、香典、供花または中元、歳暮等贈答品その他これらに類するものとしてされるものを含む。)を受けること。
(2)
金銭の貸付け(業として行われる金銭の貸付けにあっては、無利子のものまたは利子の利率が著しく低いものに限る。)を受けること。
(3)
無償で物品または不動産の貸付けあるいは役務の提供を受けること。
(4)
講演、出版物への寄稿等に伴い報酬を受けること。(法第38条第1項の許可を受けて行なうものを除く。)
(5)
供応接待を受けること。
(6)
飲食(パーティーを含む。)をすること。
(7)
遊技(スポーツを含む。)または旅行(公務のための旅行を除く。)をすること。
(8)
前各号に掲げるもののほか、一切の利益や便宜の供与を受けること。
2
職員は、前項ただし書の接遇行為について市民の疑惑や不信を招くおそれがないかどうか判断できない場合においては、管理監督者に相談し、その指示に従うものとする。
(利害関係者以外の者等との間における禁止行為)
第5条
職員は、利害関係者に該当しない事業者等であっても、その者から供応接待を繰り返し受ける等通常一般の社交の程度を超えて供応接待または財産上の利益を受けてはならない。
2
職員は、自己が行った物品もしくは不動産の購入もしくは借受けまたは役務の受領の対価を、その者が利害関係者であるかどうかにかかわらず、それらの行為が行われた場に居合わせなかった事業者等にその者の負担として支払わせてはならない。
(官公庁との接触について)
第6条
職員が官公庁(国の行政機関、地方公共団体および特殊法人)の職員と接触する場合については、市民の疑惑や不信を招く行為の防止を基本として、職務上の必要性に留意しつつ第4条の規定を準用する。
(違反があった場合の措置)
第7条
任命権者は、職員がこの規程に違反する行為を行ったと認められる場合は、彦根市職員の懲戒処分に関する指針に基づき必要な処分を行うものとする。
付 則
この訓令は、平成13年6月1日から施行する。
付 則(平成19年10月31日訓令第37号)
この訓令は、平成19年10月31日から施行する。