○彦根市用務員服務規程
(昭和43年3月27日訓令第5号)
改正
昭和51年3月29日訓令第1号
令和3年12月1日訓令第25号
(趣旨)
第1条
用務員の服務については、別に定めるものを除くほか、この規程の定めるところによる。
(職務)
第2条
用務員は、所属長の指揮監督を受け、次の各号に掲げる職務に従事するものとする。
(1)
文書の送達を行うこと。
(2)
庁舎内外の清掃を行なうこと。
(3)
前各号に規定するもののほか、特に命ぜられた職務
(主任)
第3条
用務員室に主任を置き、用務員の中から市長が命ずる。
2
主任は、上司の命を受け、用務員を指揮監督する。
(遵守事項)
第4条
用務員の遵守すべき事項の概目は、次のとおりとする。
(1)
職務に対して忠実勤勉であること。
(2)
常に容儀を正しくし、言動を慎しみ、市民、来庁者、職員等に接するには懇切丁寧を旨とすること。
(3)
職務上聞知した事項は、みだりに漏示しないこと。
(4)
用務以外みだりに用務員室を離れないこと。
(文書の送達)
第5条
用務員は、文書の送達に際して、次の事項に注意しなければならない。
(1)
書類の送達を命ぜられたときは速かに送付すること。
(2)
送達簿その他により受領の記録を要するときは、署名または押印を受け、発送課に返戻すること。
(3)
前2号の規定により、書類の送達ができない場合はその理由を付して主務課に返戻すること。
(清掃)
第6条
用務員は、毎日庁舎の内外を掃除し、清潔につとめなければならない。
2
前号に規定するもののほか、毎年2回(7月、12月)用務員全員により大掃除を行なうものとする。
(火気注意)
第7条
用務員は平常火の元に注意し、火災の予防につとめなければならない。
(用器物の取扱い)
第8条
用務員は公用バイクその他の貸与品、支給品を丁寧に取扱い、毀損した場合は直ちに所属長に申し出なければならない。
(外勤担当区域)
第9条
用務員の外勤担当区域は所属長が適宜定めるものとする。
(用務を命ぜられた場合)
第10条
諸般の用件を命ぜられたときは迅速にこれを処理し、その結果を主務係員に報告しなければならない。
付 則
(施行期日)
1
この訓令は、昭和43年4月1日から施行する。
(規程の廃止)
2
彦根市用務員服務規程(昭和12年彦根市達第8号)は、廃止する。
付 則(昭和51年3月29日訓令第1号)
この訓令は、昭和51年4月1日から施行する。
付 則(令和3年12月1日訓令第25号)抄
1
この訓令は、令和3年12月1日から施行する。