○彦根市職員被服貸与規程
(昭和46年10月1日訓令第7号)
改正
昭和50年1月4日訓令第1号
昭和58年2月2日訓令第2号
平成5年10月1日訓令第13号
平成9年7月8日訓令第8号
平成11年3月17日訓令第4号
平成14年5月24日訓令第17号
平成18年10月2日訓令第14号
平成28年7月20日訓令第13号
令和5年4月1日訓令第4号
彦根市職員被服貸与規程(昭和35年彦根市規程第2号)の全部を次のように改正する。
(趣旨)
第1条
この規程は、職員に対し職務上必要な被服等(以下「被服」という。)の貸与について必要な事項を定めるものとする。
(被服の貸与)
第2条
被服の貸与を受けることができる職員ならびに貸与する被服の種類、数量および貸与期間は、別に定める職員を除き別表のとおりとする。
2
前項の規定にかかわらず、勤務の態様その他の事情を考慮して被服を貸与せず、または貸与期間を伸縮することができる。
(貸与被服取扱い)
第3条
被服貸与者は、善良な管理と誠意をもって貸与被服を取り扱い、破損し、または汚損したときは、これを補修し、または洗浄しなければならない。
(損害賠償)
第4条
被貸与者が故意または怠慢により亡失または使用不能にしたときは、実費を賠償させることができる。
(貸与被服の返納および払下げ)
第5条
被貸与者が退職または休職したとき、その他貸与を必要としない理由が生じたときは、直ちにこれを返納しなければならない。
2
貸与期間が満了したとき、または被貸与者が死亡したときは、貸与被服を職員または被貸与者の遺族に無償で払い下げることができる。
(補則)
第6条
この規程の実施について必要な事項は、別に定める。
付 則
1
この訓令は、昭和47年4月1日から施行する。
2
彦根市職員被服貸与規程(昭和35年彦根市規程第2号)にもとづき貸与されている被服は、この訓令により貸与されたものとみなす。
付 則(昭和50年1月4日訓令第1号)
この訓令は、昭和50年1月4日から施行し、昭和50年度から適用する。
付 則(昭和58年2月2日訓令第2号)
この訓令は、昭和58年2月2日から施行し、この訓令による改正後の彦根市職員被服貸与規程の規定は、昭和57年9月1日から適用する。
付 則(平成5年10月1日訓令第13号)
この訓令は、平成5年10月1日から施行する。
付 則(平成9年7月8日訓令第8号)
この訓令は、平成9年7月8日から施行し、この訓令による改正後の彦根市職員被服貸与規程の規定は、平成9年4月1日から適用する。
付 則(平成11年3月17日訓令第4号)
この訓令は、平成11年3月17日から施行し、この訓令による改正後の彦根市職員被服貸与規程は、平成11年4月1日から適用する。
付 則(平成14年5月24日訓令第17号)
この訓令は、平成14年5月24日から施行する。
付 則(平成18年10月2日訓令第14号)
この訓令は、平成18年10月2日から施行する。
付 則(平成28年7月20日訓令第13号)
この訓令は、平成28年7月20日から施行する。
付 則(令和5年4月1日訓令第4号)
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
貸与の区分
品目
数量
貸与期間
備考
現場作業等に従事する職員
作業服
1着
24箇月
防寒服
1着
48箇月
必要と認めた者に限る。
雨合羽
1着
24箇月
ゴム長靴
1足
24箇月
作業帽子
1着
損耗の都度貸与
安全帽子
1着
清掃作業または衛生作業に従事する職員
作業服
4着
12箇月
夏・冬用併せて
防寒服
1着
48箇月
必要と認めた者に限る。
雨合羽
1着
12箇月
安全靴
2足
12箇月
ゴム長靴
1足
12箇月
作業帽子
1着
12箇月
ヤッケ
1着
12箇月
安全帽子
1着
損耗の都度貸与
調理、炊事およびこれに付随する業務に従事する職員
調理服(調理室内)
2着
12箇月
調理服(調理室外)
1着
48箇月
エプロン
2着
12箇月
衛生長靴
1足
12箇月
作業帽子または三角きん
1着
12箇月
災害対策本部長、災害対策副本部長および災害対策本部員
活動服
1着
48箇月
必要と認めた者に限る。
その他の職員
作業服
1着
48箇月
防寒服
1着
48箇月
必要と認めた者に限る。
雨合羽
1着
24箇月
文書送達、自動車運転等で、必要と認めたものに限る。
ゴム長靴
1足
24箇月