○彦根市職員の衛生管理に関する規則
(昭和49年3月22日規則第6号)
改正
昭和51年3月29日規則第7号
昭和52年4月20日規則第10号
昭和58年1月25日規則第4号
平成5年11月17日規則第49号
平成6年12月26日規則第43号
平成12年3月7日規則第9号
平成13年9月26日規則第49号
平成20年1月28日規則第4号
平成28年6月30日規則第40号
令和3年12月1日規則第78号
令和4年7月15日規則第41号
令和4年9月15日規則第44号
(趣旨)
第1条
この規則は、職員の健康の保持および増進を図るため職員の健康管理について必要な事項を定めるものとする。
(総括安全衛生管理者)
第2条
労働安全衛生法(昭和47年法律第57号。以下「法」という。)第10条の規定に基づき、市に総括安全衛生管理者を置く。
2
総括安全衛生管理者は、総務部長をもってこれに充てる。
(衛生管理者)
第3条
法第12条の規定に基づき、市に衛生に関する事項を管理させるため衛生管理者を置く。
2
衛生管理者は、都道府県労働局長の免許を受けた職員のうちから選任する。
3
衛生管理者は、毎週1回庁舎を巡回し、設備、勤務状態または衛生状態で衛生上有害のおそれのある場合には、応急処置または適当な予防の処置をしなければならない。
4
衛生管理者は、次の各号に掲げる事項について計画し、実施しなければならない。
(1)
健康に異常のある職員の早期発見およびこれに対する措置を行うこと。
(2)
労働環境衛生に関する調査および研究を行うこと。
(3)
勤務条件、施設等について衛生上の改善を図ること。
(4)
衛生用保護具、救急用具等の点検および整備を行うこと。
(5)
衛生教育、健康相談その他職員の健康保持のための計画を立案し、実施すること。
(6)
職員の負傷および疾病ならびにそれによる欠勤および異動に関する統計資料を作成すること。
(7)
衛生日誌の記載等職務上の記録を整備すること。
(8)
その他衛生に関すること。
(産業医)
第4条
法第13条の規定に基づき、市に職員の健康管理等に当たるため産業医を置く。
2
産業医は2人以内とし、医師のうちから選任する。
3
産業医は、労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号)第14条第1項各号に規定する業務のほか、前条第4項各号に掲げる業務の指導を行うものとする。
4
産業医は、労働安全衛生規則第15条の規定に基づき庁舎の巡視を行うものとする。
(健康診断の実施)
第5条
総括安全衛生管理者は、毎年任命権者の命を受けて、職員に対し期日を定めて健康診断を実施しなければならない。
2
前項の規定による健康診断においては、次の項目について検査を行わなければならない。
ただし、産業医がその必要を認めない項目については、その一部を省略することができる。
(1)
身長、体重、腹囲、視力および聴力の検査、尿検査、血圧測定、胸部レントゲン検査
(2)
便検査、心電図、貧血検査、肝機能検査、その他必要な検査
3
職員は、指定された期日に健康診断を受けなければならない。
ただし、疾病、出張その他やむを得ない理由により指定された日に健康診断を受けることができなかった者は、その理由が終わったのち速やかに健康診断を受けるものとする。
4
総括安全衛生管理者は、健康診断の結果について記録を作成し、産業医の意見を付して任命権者に報告しなければならない。
5
産業医は、健康診断の結果に基づき、次に掲げる疾病に該当する者を発見したときは、直ちに健康診断書(別記様式第1号)を当該職員を経て任命権者に提出しなければならない。
(1)
伝染性疾患
(2)
慢性疾患
(3)
精神神経性疾患
(4)
その他産業医が必要と認める疾患
6
産業医は、前項に該当した者のその後の病状を随時観察するとともに治癒した者については、治癒届(別記様式第2号)に診断書を添え当該職員を経て任命権者に提出しなければならない。
(療養)
第6条
前条の健康診断により療養を必要とする職員は、産業医または主治医の指導に従い、療養に専念して健康の回復に努めなければならない。
(休職)
第7条
任命権者は、次に掲げる者で、なお治癒しないものは、彦根市職員の分限に関する条例(昭和26年彦根市条例第34号)の規定に基づき、休職を命ずることができる。
(1)
彦根市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成6年彦根市条例第27号)第13条に規定する病気休暇(以下「病気休暇」という。)が90日に達した者
(2)
彦根市会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則(令和2年彦根市規則第19号)別表第2第9号に掲げる事由による特別休暇(以下「病気特別休暇」という。)を取得した者のうち、同号に規定する期間に達したもの
(療養期間の通算)
第8条
病気休暇もしくは病気特別休暇を取得した者または前条の規定により休職となった者が、傷病が回復し、職務に復帰した日後1年を経過しない間に同日前の傷病と認められる傷病により療養を要する場合は、再発とみなして同日前の病気休暇もしくは病気特別休暇の期間または休職の期間に当該療養に要する期間を通算するものとする。
(診断結果の取り扱い)
第9条
第5条第5項に規定する健康診断の結果に基づく取り扱いは、次の区分によるものとする。
(1)
生活規制面からの区分
ア
勤務を休む必要のあるもの
イ
勤務に制限を加える必要のあるもの
ウ
勤務をほぼ平常に行ってよいもの
エ
全く平常勤務でよいもの
(2)
医療面からの区分
ア
医師による直接の医療行為の必要なもの
イ
医師による直接の医療行為は必要でないが、定期的に医師の観察指導を受ける必要のあるもの
ウ
医師による直接の医療行為または指導を必要としないもの
(衛生委員会の設置)
第10条
法第18条の規定に基づき、市に衛生に関する事項について職員の意見を聴くため、衛生委員会を設置する。
2
衛生委員会は、次の各号に掲げる者をもって構成する。
(1)
総括安全衛生管理者または総括安全衛生管理者以外の者で市長が指名した者 1人
(2)
衛生管理者および職員のうちから衛生に関する知識および経験を有する者として市長が選任した者 48人以内
3
市長は、前項第2号の者のうち半数は、職員団体等の推薦により選任しなければならない。
4
衛生委員会は、法第18条第1項に規定する事項を調査審議するほか、委員会の運営について必要な事項は委員会で定める。
(伝染性疾患発生の措置)
第11条
総括安全衛生管理者は、伝染性疾患による患者が職員またはその家族のうちから発生したときは、関係法令に基づく措置をとるほか、産業医の指導によりその者の勤務していた場所に勤務している職員に対して臨時に健康診断を行い、かつ患者の直接取り扱っていた帳簿等についても適切な防疫措置をとらなければならない。
(職員の義務)
第12条
すべての職員は、この規則およびこの規則に基づく指示その他の措置を遵守し、積極的に自らの健康の保持および増進に努めなければならない。
(秘密の保持)
第13条
総括安全衛生管理者など健康診断その他健康管理業務に従事または関与した者は、心身の欠陥その他職務上知り得た個人の秘密を漏らしてはならない。
(その他必要な事項)
第14条
この規則の施行について必要な事項は、そのつど市長が定める。
付 則
1
この規則は、公布の日から施行する。
2
彦根市職員の健康管理に関する規則(昭和40年彦根市規則第27号)は、廃止する。
付 則(昭和51年3月29日規則第7号)抄
(施行期日)
1
この規則は、昭和51年4月1日から施行する。
付 則(昭和52年4月20日規則第10号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の彦根市職員の衛生管理に関する規則の規定は、昭和52年4月1日から適用する。
付 則(昭和58年1月25日規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
付 則(平成5年11月17日規則第49号)
この規則は、公布の日から施行する。
付 則(平成6年12月26日規則第43号)抄
(施行期日)
1
この規則は、平成7年1月1日から施行する。
付 則(平成12年3月7日規則第9号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
付 則(平成13年9月26日規則第49号)
この規則は、平成13年10月1日から施行する。
付 則(平成20年1月28日規則第4号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
付 則(平成28年6月30日規則第40号)
1
この規則は、平成28年7月1日から施行する。
ただし、第1条中彦根市職員の分限に関する規則第5条中第2号を削り、第3号を第2号とする改正規定および第2条の規定ならびに次項の規定は、同年10月1日から施行する。
2
前項ただし書に規定する規定の施行の日(以下「施行日」という。)の前日まで第2条の規定による改正前の彦根市職員の衛生管理に関する規則第6条の規定により療養を命ぜられ療養していた職員で施行日以後引き続き療養を要するものに対する第2条の規定による改正後の彦根市職員の衛生管理に関する規則第7条の規定の適用については、同条中「彦根市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成6年彦根市条例第27号)第13条に規定する病気休暇(以下「病気休暇」という。)が90日に達した者」とあるのは「彦根市職員の分限に関する規則および彦根市職員の衛生管理に関する規則の一部を改正する規則(平成28年彦根市規則第40号)第2条の規定による改正前の彦根市職員の衛生管理に関する規則第6条の規定による療養命令を受けた者」とする。
付 則(令和3年12月1日規則第78号)抄
1
この規則は、令和3年12月1日から施行する。
付 則(令和4年7月15日規則第41号)
この規則は、公布の日から施行する。
付 則(令和4年9月15日規則第44号)
この規則は、公布の日から施行する。
別記様式第1号(第5条関係)
健康診断書
[別紙参照]
様式第2号(第5条関係)
治癒届
[別紙参照]