○彦根市公平委員会議事規則
(昭和26年9月3日公平委規則第6号)
改正
昭和57年4月22日公平委規則第2号
平成24年3月22日公平委規則第1号
(趣旨)
第1条
この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第11条第5項の規定に基づき、彦根市公平委員会(以下「委員会」という。)の議事に関し必要な事項を定めるものとする。
(会議)
第2条
委員会の会議は、定例会および臨時会とする。
(定例会)
第3条
定例会は、年2回開催することを例とし、開催の日は、委員長がその都度定めるものとする。
ただし、委員長が開催の必要がないと認める場合は、開催しないことができる。
(臨時会)
第4条
臨時会は、委員長が必要があると認めたとき、または委員の請求があったときに、委員長が招集する。
2
臨時会を開催する場合においては、委員長は、会議に付する事項ならびに会議を開催する日時および場所を委員にあらかじめ通知するものとする。
(会議の公開)
第5条
会議は、出席委員の過半数の同意によって公開することができる。
(事務職員の出席)
第6条
事務職員のうち委員長が必要と認めるものは、会議に出席するものとする。
(議事日程)
第7条
議事日程は、事務職員が委員長の命を受けて作成する。
(議事録)
第8条
法第11条第4項の議事録は、事務職員が作成する。
2
前項の議事録は、委員会の承認を経て確定する。
付 則
この規則は、公布の日から施行する。
付 則(昭和57年4月22日公平委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
付 則(平成24年3月22日公平委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。