○彦根市公平委員会の委員の服務の宣誓に関する条例
(昭和41年8月30日条例第30号)
改正
令和3年6月29日条例第19号
(目的)
第1条
この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第9条の2第12項の規定において準用する同法第31条の規定にもとづき、公平委員会の委員の服務の宣誓に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(服務の宣誓)
第2条
公平委員会の委員は、別記様式による宣誓書を市長に提出してからでなければ、その職務を行なってはならない。
付 則
この条例は、公布の日から施行する。
付 則(令和3年6月29日条例第19号)
この条例は、公布の日から施行する。
別記様式
宣誓書
[別紙参照]