○勤務条件に関する措置の要求に関する規則
(昭和26年8月12日公平委規則第3号)
改正
昭和42年3月3日公平委規則第1号
令和3年4月1日公平委規則第1号
(この規則の目的)
第1条
この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第48条の規定に基き職員の勤務条件に関する措置の要求および審査判定の手続ならびに審査判定結果執るべき措置に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(勤務条件に関する要求)
第2条
職員が法第46条の規定により勤務条件に関する措置の要求(以下「措置」の要求」という。)をしようとするときは、これを書面でしなければならない。
2
前項の書面(以下「措置要求書」という。別記様式第1号)には次の各号に掲げる事項を記載し、正副各1通を適切な資料とともに公平委員会に提出しなければならない。
(1)
措置の要求をしようとする職員の職および所属課ならびにその氏名
(2)
要求すべき措置
(3)
措置の要求をしようとする理由
(4)
措置の要求をしようとする職員またはその者の属する職員団体が要求すべき措置についてすでに当局と交渉(法第55条第11項の不満の表明および意見の申出を含む。以下同じ。)を行った場合にはその交渉経過の概要
3
互に共通する事案について、措置の要求をしようとするときは、数人が共同して一つの措置要求書を提出することができる。
この場合において、公平委員会は、要求者の申請がないときで必要と認めるときは、職権により、代表者を選定させることができる。
(措置の要求の調査等)
第3条
措置要求書が提出されたときは公平委員会はその記載事項および添付資料ならびに要求すべき措置等について調査しなければならない。
この場合において、適当と認めるときは、公平委員会は関係当事者に対して要求すべき措置について交渉を行うようすすめるものとする。
2
公平委員会は、審査の要求を適当と認めたときは、措置要求書受理通知書(様式第2号、様式第3号)により、その旨を当事者に通知するものとする。
(審査)
第4条
公平委員会は事案の審査のため必要があると認めるときは措置の要求を行う職員(以下「要求者」という。)その他事案に関係があるものを喚問してその陳述を求めこれらの者に対し書類もしくはその写の提出を求め、その他事実調査を行う。
2
公平委員会は、要求者の申請または職権により、同一または相関連する事案にかかる数個の請求を併合して審査することを適当と認めるときは、これを併合して審査することができる。
3
前項の規定により、公平委員会が併合審査を行なう場合には、その旨を併合審査決定通知書(様式第4号)により、当事者に通知するものとする。
(要求の取下)
第5条
要求者は公平委員会が事案について判定を行うまでの間は何時でも措置の要求の全部または一部を取り下げることができる。
2
前項の取下げは、措置要求取下書(様式第5号)により、公平委員会に届け出てしなければならない。
(審査の打切)
第6条
公平委員会は要求者の死亡、所在不明等に因り事案の審査を継続することができなくなったと認める場合または関係当事者における交渉による事案の解決要求の事由の消滅等に因り事案の審査を継続する必要がなくなったと認める場合においては事案の審査を打ち切ることができる。
2
公平委員会は、事案の審査を打切るときは、その旨を当事者に通知し、または公示しなければならない。
3
前項の通知をした日から、20日以内、または公示をした日から、1ヶ月以内に当事者から審査継続の要求がなされなかったときは、公平委員会は、措置の要求を取り下げたものとみなして、事案の審査を打切るものとする。
(判定)
第7条
公平委員会は、審査を終了したときは、速やかに判定を行い、これを書面(別記様式第6号)に作成して、委員全員が記名し、その写しを要求者に送達しなければならない。
ただし、要求者の所在不明等やむを得ない事由があるときは、公示の方法により、これに代えることができる。
(勧告)
第8条
公平委員会は判定の結果必要があると認める場合においては当局に対し書面で必要な勧告をしなければならない。
この場合においてはその書面の写を同時に要求者に送達するものとする。
(雑則)
第9条
この規則に定めるものの外、措置の要求の審査の手続等に必要な事項は公平委員会が定める。
付 則
この規則は、昭和26年8月13日から施行する。
付 則(昭和42年3月3日公平委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
付 則(令和3年4月1日公平委規則第1号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
様式第1号
措置要求書
[別紙参照]
様式第2号
措置要求書受理通知書
[別紙参照]
様式第3号
措置要求書受理通知書
[別紙参照]
様式第4号
併合審査決定通知書
[別紙参照]
様式第5号
措置要求取下書
[別紙参照]
様式第6号
判定書
[別紙参照]