○平成17年度における彦根市議会議員の報酬の特例に関する条例
(平成17年3月24日条例第26号の2)
議会の議長、副議長および議員の平成17年4月1日から平成18年3月31日までの間における報酬の月額は、彦根市議会議員の報酬および費用弁償等に関する条例(昭和31年彦根市条例第26号)第1条の規定にかかわらず、同条の表による額からその100分の3に相当する額(その額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)を減じた額とする。
ただし、期末手当の額の算出の基礎となる報酬の月額は、同条による額とする。
付 則
この条例は、平成17年4月1日から施行する。