○彦根市証人等の実費弁償に関する条例
(平成4年3月25日条例第4号)
改正
平成19年3月19日条例第6号
平成24年12月20日条例第36号
平成28年3月25日条例第13号
(趣旨)
第1条
この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第207条および公職選挙法(昭和25年法律第100号)第212条第3項の規定による実費の弁償ならびに農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第35条第4項の規定による旅費の支給(以下「実費弁償」という。)について必要な事項を定めるものとする。
(実費弁償を支給する者)
第2条
次に掲げる者に対し、実費弁償を支給する。
(1)
法第74条の3第3項および第100条第1項後段の規定により出頭した選挙人その他の関係人
(2)
法第115条の2第2項(法第109条第5項において準用する場合を含む。)の規定により出頭した参考人
(3)
法第199条第8項の規定により出頭した関係人
(4)
法第115条の2第1項(法第109条第5項において準用する場合を含む。)の規定による公聴会に参加した者
(5)
公職選挙法第212条第1項の規定により出頭した選挙人その他の関係人
(6)
農業委員会等に関する法律第35条第1項の規定により出頭した農地等の所有者、農業者その他の関係者
(実費弁償の額)
第3条
実費弁償の額は、他の条例等に特別の定めがある場合を除くほか、予算の範囲内で、その都度市長と協議して任命権者が定めるものとする。
(支給方法)
第4条
実費弁償は、出頭または参加の際これを支給する。
ただし、特別の理由によりその都度支給できない場合は、この限りでない。
(証人等に関する規定の準用)
第5条
前2条の規定は、第2条に規定する者以外の者で、市の機関の求めに応じ、証人、参考人等として出頭したものに対し、その出頭のために要した費用の実費を弁償する場合に準用する。
ただし、別に法令で定めがある場合は、この限りでない。
(委任)
第6条
この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
付 則
(施行期日)
1
この条例は、公布の日から施行する。
(彦根市職員等の旅費に関する条例の一部改正)
2
彦根市職員等の旅費に関する条例(昭和40年彦根市条例第5号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
付 則(平成19年3月19日条例第6号)
この条例は、公布の日から施行する。
付 則(平成24年12月20日条例第36号)
この条例は、地方自治法の一部を改正する法律(平成24年法律第72号)附則第1条ただし書に規定する規定の施行の日から施行する。
付 則(平成28年3月25日条例第13号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。