○平成17年度における彦根市長等の給与の特例に関する条例
(平成17年3月24日条例第3号)
(市長等の給料月額の特例)
第1条
市長、助役および収入役の平成17年4月1日から平成18年3月31日までの間(以下「特例期間」という。)における給料月額は、彦根市特別職の常勤職員の給与等に関する条例(昭和32年彦根市条例第43号)別表第1の規定にかかわらず、市長にあっては同表による額からその100分の16に相当する額(その額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)を減じた額とし、助役および収入役にあっては同表による額からその100分の11に相当する額(その額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)を減じた額とする。
ただし、期末手当および退職手当の額の算出の基礎となる給料月額は、同表による額とする。
(彦根市教育委員会教育長の給料月額の特例)
第2条
彦根市教育委員会教育長の特例期間における給料月額は、彦根市教育委員会教育長の給与に関する条例(昭和32年彦根市条例第44号)第3条の規定にかかわらず、同条の規定による額からその100分の11に相当する額(その額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)を減じた額とする。
ただし、期末手当および退職手当の額の算出の基礎となる給料月額は、同条の規定による額とする。
(職員の調整手当の月額の特例)
第3条
彦根市職員の給与に関する条例(昭和40年彦根市条例第2号。以下「給与条例」という。)第3条第1号、第2号イおよびウ、第3号ならびに第4号に掲げる給料表の適用を受ける職員の特例期間における調整手当の月額は、給与条例第14条の2第2項の規定にかかわらず、給料および扶養手当の月額の合計額に100分の2を乗じて得た額とする。
2
給与条例第3条第2号アに掲げる給料表の適用を受ける職員の特例期間における調整手当の月額は、給与条例第14条の2第3項の規定にかかわらず、給料および扶養手当の月額の合計額に100分の9を乗じて得た額とする。
3
前2項の規定にかかわらず、期末手当および勤勉手当の額ならびに勤務1時間当たりの給与額(彦根市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成6年彦根市条例第27号)第15条第3項、彦根市職員の育児休業等に関する条例(平成4年彦根市条例第2号)第10条および給与条例第27条の規定による給与の額の算出の基礎となる場合を除く。)の算出の基礎となる調整手当の月額は、給与条例第14条の2第2項または第3項に定める額とする。
(企業職員の調整手当の月額の特例)
第4条
特例期間における彦根市企業職員の給与の種類および基準に関する条例(昭和41年彦根市条例第43号)第2条第3項に規定する企業職員の調整手当の月額は、同条例第6条の2第2項の規定にかかわらず、給料および扶養手当の月額の合計額に100分の2を乗じて得た額とする。
付 則
この条例は、平成17年4月1日から施行する。