○彦根市職員の給与に関する規則
(昭和47年4月1日規則第13号)
改正
昭和48年4月1日規則第4号
昭和48年4月25日規則第9号
昭和48年12月24日規則第21号
昭和49年5月28日規則第17号
昭和49年12月26日規則第36号
昭和51年1月27日規則第1号
昭和51年3月29日規則第7号
昭和51年7月1日規則第19号
昭和51年12月24日規則第26号
昭和52年12月24日規則第27号
昭和53年4月1日規則第7号
昭和53年6月1日規則第20号
昭和53年12月25日規則第31号
昭和55年1月21日規則第2号
昭和56年3月27日規則第3号
昭和56年5月14日規則第11号
昭和56年10月23日規則第26号
昭和56年12月25日規則第30号
昭和56年12月25日規則第33号
昭和57年4月1日規則第9号
昭和59年3月31日規則第7号
昭和59年5月31日規則第16号
昭和59年12月24日規則第28号
昭和60年4月1日規則第14号
昭和61年3月29日規則第6号
昭和61年9月5日規則第25号
昭和61年12月23日規則第32号
昭和62年3月27日規則第4号
昭和62年9月19日規則第31号
昭和63年3月30日規則第7号
平成元年3月28日規則第11号
平成元年7月5日規則第21号
平成元年11月15日規則第32号
平成元年12月25日規則第33号
平成2年3月30日規則第11号
平成2年6月9日規則第25号
平成2年12月26日規則第41号
平成3年3月27日規則第7号
平成3年12月26日規則第37号
平成4年3月25日規則第6号
平成4年6月23日規則第23号
平成4年12月28日規則第35号
平成5年3月24日規則第10号
平成5年4月13日規則第20号
平成5年5月27日規則第38号
平成5年12月24日規則第51号
平成6年3月8日規則第7号
平成6年5月10日規則第25号
平成6年12月26日規則第40号
平成6年12月26日規則第43号
平成7年3月31日規則第11号
平成7年5月16日規則第23号
平成7年12月25日規則第33号
平成8年5月29日規則第17号
平成8年12月24日規則第28号
平成9年5月23日規則第34号
平成9年10月1日規則第46号
平成9年12月26日規則第51号
平成10年7月1日規則第38号
平成10年12月25日規則第47号
平成11年5月24日規則第38号
平成11年12月24日規則第51号
平成12年5月12日規則第52号
平成12年6月30日規則第55号
平成13年2月19日規則第6号
平成13年3月21日規則第16号
平成13年5月18日規則第43号
平成14年3月1日規則第4号
平成14年5月16日規則第50号
平成14年12月27日規則第77号
平成15年5月19日規則第32号
平成15年7月22日規則第45号
平成16年4月1日規則第15号
平成16年6月7日規則第28号
平成17年3月30日規則第26号
平成17年5月26日規則第51号
平成17年12月1日規則第93号
平成18年3月31日規則第24号
平成18年5月23日規則第40号
平成18年9月7日規則第50号
平成18年9月7日規則第50号
平成19年3月30日規則第42号
平成19年3月30日規則第47号
平成19年5月23日規則第53号
平成19年10月1日規則第76号
平成20年1月15日規則第3号
平成20年3月27日規則第20号
平成20年5月23日規則第36号
平成20年8月1日規則第44号
平成20年9月19日規則第49号
平成21年4月1日規則第18号
平成21年4月1日規則第19号
平成20年3月27日規則第20号
平成21年5月29日規則第30号
平成21年11月30日規則第46号
平成22年4月1日規則第22号
平成22年11月30日規則第38号
平成23年3月31日規則第17号
平成23年11月30日規則第47号
平成24年4月1日規則第21号
平成25年4月1日規則第29号
平成26年4月1日規則第21号
平成26年4月1日規則第29号
平成26年6月27日規則第35号の2
平成26年10月8日規則第50号
平成26年12月22日規則第55号の3
平成27年4月1日規則第28号
平成27年4月1日規則第29号
平成27年12月28日規則第65号
平成28年3月25日規則第4号
平成28年4月1日規則第10号
平成28年4月1日規則第31号
平成28年4月1日規則第32号
平成28年4月1日規則第34号
平成28年12月26日規則第54号
平成29年3月24日規則第11号
平成29年4月1日規則第36号
平成29年12月22日規則第49号
平成30年4月1日規則第22号
平成30年12月21日規則第35号の2
平成31年4月1日規則第22号
令和元年12月14日規則第31号
令和2年1月30日規則第2号
令和2年4月1日規則第45号の3
令和2年10月1日規則第62号
令和3年4月1日規則第36号
令和3年4月1日規則第42号
令和3年12月1日規則第78号
令和4年4月1日規則第28号
令和4年9月29日規則第49号
令和4年12月20日規則第61号
令和5年4月1日規則第37号
令和5年12月19日規則第64号
令和6年4月1日規則第40号
彦根市職員の給与に関する規則(昭和40年彦根市規則第4号)の全部を改正する。
(趣旨)
(給料の支給)
(給料の返納)
(扶養手当の支給の範囲)
(扶養親族の届出等)
(事後の確認)
(通勤等の意義)
(通勤の届出)
(通勤の確認および額の決定)
(通勤手当の支給範囲の特例)
(交通機関等に係る通勤手当の額の算出の基準)
(通勤の実情に変更を生ずる職員等)
(自動車または自転車等使用の場合の支給額)
(通勤手当の減額)
(併用者の区分および支給額)
(交通用具)
(支給日等)
(支給の始期および終期)
(返納の理由および額等)
(支給単位期間)
(支給できない場合)
(事後の確認)
(扶養手当および住居手当の支給)
(地域手当の支給割合等)
地域割合
東京都特別区100分の20
(在宅勤務等手当の支給)
(時間外勤務手当等の支給)
(宿日直手当の支給される勤務)
(宿日直手当)
(管理職員特別勤務手当の対象となる勤務)
(管理職員特別勤務手当の額等)
(管理職員特別勤務実績簿等)
(時間外勤務手当等、宿日直手当および管理職員特別勤務手当の支給)
(期末手当の支給を受ける職員)
(加算を受ける職員および加算割合)
(期末手当に係る在職期間)
(期末手当の基礎となる給与月額)
(一時差止処分に係る在職期間)
(一時差止処分の手続)
(一時差止処分の取消しの申立ての手続等)
(一時差止処分の取消しの通知)
(審査請求の教示)
(処分説明書の写しの提出)
(その他の事項)
(勤勉手当の支給を受ける職員)
(勤勉手当の支給割合)
(勤勉手当の期間率)
(勤勉手当に係る勤務期間)
(勤勉手当の成績率)
(期末手当および勤勉手当の支給日)
基準日支給日
6月1日6月30日
12月1日12月10日
(勤勉手当の基礎となる給与月額)
(期末手当基礎額または勤勉手当基礎額の端数計算)
(期末手当および勤勉手当の期間計算)
(災害派遣手当の支給)
(給与の減額)
(勤務1時間当たりの給与額)
(端数計算)
(死亡した職員の給与の支給)
(施行期日)
(暫定再任用職員の管理職員特別勤務手当の経過措置)
(給料の半額を減ずることとなる就業禁止の措置)
(勤務しない期間の範囲)
(給料の半額を減ずる日)
(給料の日割計算)
(新型コロナウイルス感染症の感染の拡大の防止のための勤務所に勤務する職員に係る通勤手当の支給等)
(条例付則第19項の規定の適用を受ける育児短時間勤務職員等の給料月額の端数計算)
(条例付則第19項の規定の適用を受ける職員の管理職員特別勤務手当支給額)
(勤務1時間当たりの給与額に関する特例)
(条例付則第21項の規則で定める職員)
(他の職への降任等をされた職員に対する条例付則第23項の規定による給料の支給)
13 法第28条の2第4項に規定する他の職への降任等をされた職員(特例任用後降任等職員を除く。)であって、異動日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員のうち、次の各号に掲げる職員となり、特定日に条例付則第19項の規定により当該職員が受ける給料月額(特定日後に第1号、第3号または第4号に掲げる職員となったものにあっては、特定日に当該各号に掲げる職員になったものとした場合に特定日にこれらの項の規定により当該職員が受けることとなる給料月額に相当する額。以下この項において「特定日給料月額」という。)が当該各号の区分に応じ当該各号に定める額(第3号アに掲げる職員以外の職員にあっては、当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げた額。以下この項および次項において「第13項基礎給料月額」という。)に達しないこととなる職員(次の各号のうち2以上の号に掲げる職員に該当する職員(第15項の規定の適用を受ける職員を除く。)を除く。)には、特定日以後の当該各号に掲げる職員となった日以後、第13項基礎給料月額と特定日給料月額との差額に相当する額を、条例付則第23項の規定による給料として支給する。
(特例任用後降任等職員に対する条例付則第23項の規定による給料の支給)
(降任等相当給料表異動をした職員に対する条例付則第24項の規定による給料の支給)
23 降任等相当給料表異動(法第28条の2第1項ただし書に規定する他の職への転任に伴う給料表異動のうち、当該給料表異動後の職員の職務の級が当該給料表異動の前日に給料表異動があったものとした場合の職員の職務の級より下位の職務の級となる場合のものをいう。以下この項、第26項、第27項および第30項において同じ。)をした職員(第1項特例任用職員または第3項特例任用職員から降任等相当給料表異動をした職員を除く。第26項において同じ。)であって、降任等相当転任日(当該降任等相当給料表異動をした日をいう。以下この項、第25項から第27項まで、第29項および第30項において同じ。)の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(第26項各号に掲げる職員を除く。)のうち、特定日に条例付則第19項の規定により当該職員が受ける給料月額(以下この項において「特定日給料月額」という。)が降任等相当転任日の前日に降任等相当転任日において適用される給料表の適用を受けるものとした場合に当該職員が受けることとなる給料月額に相当する額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げた額。以下この項および第25項において「第23項基礎給料月額」という。)に達しないこととなる職員には、特定日以後、第23項基礎給料月額と特定日給料月額との差額に相当する額を、条例付則第24項の規定による給料として支給する。
27 第1項特例任用職員または第3項特例任用職員から降任等相当給料表異動をした職員であって、降任等相当転任日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(第30項各号に掲げる職員を除く。)のうち、降任等相当転任日に条例付則第19項の規定により当該職員が受ける給料月額(以下この項において「転任日給料月額」という。)が、降任等相当転任日の前日に降任等相当転任日において適用される給料表の適用を受けるものとした場合の降任等相当転任日の前日のその者の号給等に対応する給料月額に相当する額(仮定異動期間末日の前日に当該給料表の適用を受け、同日から降任等相当転任日の前日まで当該給料表が引き続き適用されているものとした場合に、仮定異動期間末日の前日から降任等相当転任日の前々日までの間のその者の号給等に対応する給料月額に、これよりも多い給料月額があるときは、そのうち最も多い給料月額に相当する額)に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げた額。以下この項および第29項において「第27項基礎給料月額」という。)に達しないこととなる職員には、降任等相当転任日以後、第27項基礎給料月額と転任日給料月額との差額に相当する額を、条例付則第24項の規定による給料として支給する。
(特例任用期間降格等職員に対する条例付則第24項の規定による給料の支給)
31 特例任用期間降格等職員(第3項特例任用職員のうち、仮定異動期間末日から法第28条の2第1項に規定する他の職への昇任、降任または転任をされる日の前日までの間において、降格(初任給等規則第17条第3項の規定によるものに限る。)をされた職員または給料表異動により当該給料表異動後の職員の職務の級が当該給料表異動の前日に給料表異動があったものとした場合の職員の職務の級より下位の職務の級となった職員をいう。以下この項、第33項および第34項において同じ。)であって、仮定異動期間末日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(第34項各号に掲げる職員を除く。)のうち、特例任用期間降格等職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち最も遅い日。以下この項、第33項および第34項において同じ。)に条例付則第19項の規定により当該職員が受ける給料月額(以下この項において「降格等相当日給料月額」という。)が、次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げた額。以下この項および第33項において「第31項基礎給料月額」という。)に達しないこととなる職員には、特例任用期間降格等職員となった日から法第28条の2第1項に規定する他の職への昇任、降任または転任をされる日の前日までの間、第31項基礎給料月額と降格等相当日給料月額との差額に相当する額を、条例付則第24項の規定による給料として支給する。
(人事交流等職員に対する条例付則第24項の規定による給料の支給)
35 初任給等規則第13条第1項各号に掲げる者から人事交流等により引き続いて管理監督職以外の職に採用された職員(以下この項、第37項および第38項において「人事交流等職員」という。)のうち人事交流等職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち最も遅い日。以下この項および第38項において同じ。)前に職員であったものとした場合に異動日とみなされる日(以下この項、第37項および第38項において「みなし異動日」という。)がある者であって、人事交流等職員となった日から引き続き給料表の適用を受ける職員(第38項各号に掲げる職員を除く。)のうち、特定日に条例付則第19項の規定により当該職員が受ける給料月額(人事交流等職員となった日が条例付則第19項に規定する年齢に達した日後における最初の4月1日(以下この項および第37項において「仮定特定日」という。)後であるときは、仮定特定日に職員であったものとして条例付則第19項の規定が適用された場合に仮定特定日に当該職員が受けることとなる給料月額に相当する額。以下この項において「特定日給料月額」という。)がみなし異動日の前日に職員となったものとした場合に当該職員が受けることとなる給料月額に相当する額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げた額。以下この項および第37項において「第35項基礎給料月額」という。)に達しないこととなる職員には、人事交流等職員となった日(特定日前に人事交流等職員となった場合にあっては特定日)以後、第35項基礎給料月額と特定日給料月額との差額に相当する額を、条例付則第24項の規定による給料として支給する。
(この規則により難い場合の措置)
(雑則)
(平成22年3月31日までの間における地域手当の支給割合)
(勤勉手当の成績率に関する特例)
(施行期日)
(経過措置)
(彦根市職員の管理職員特別勤務手当に関する規則の一部改正)
(施行期日)
(平成22年4月1日前に55歳に達した職員に関する読替え)
(施行日前に降格をした職員に対する彦根市職員の給料の切替えに伴う経過措置に関する規則の一部改正に伴う経過措置)
(施行期日)
(施行日前に降格をした職員に対する彦根市職員の給料の切替えに伴う経過措置に関する規則の一部改正に伴う経過措置)
(施行期日等)
(経過措置)
(施行期日等)
(経過措置)
(施行期日)
(経過措置等)
(施行期日等)
(経過措置)
(施行期日等)
(経過措置)
(施行期日)
(改正後の給与規則第14条の3における暫定再任用職員に関する経過措置)
(改正後の給与規則第16条および第18条における暫定再任用短時間勤務職員に関する経過措置)
(改正後の給与規則第27条および第27条の2における暫定再任用職員に関する経過措置)
(改正後の給与規則第31条おける暫定再任用職員短時間勤務職員に関する経過措置)
(育児休業法第17条の規定による短時間勤務をしている暫定再任用職員への準用)
(暫定再任用短時間勤務職員等の給料月額の端数計算)
(雑則)
(施行期日等)
(経過措置)
別表第1(第8条の3関係)
使用距離(片道)自動車自転車等
2キロメートル未満2,000円1,000円
2キロメートル以上5キロメートル未満4,000円2,000円
5キロメートル以上10キロメートル未満6,100円4,200円
10キロメートル以上15キロメートル未満8,900円7,100円
15キロメートル以上20キロメートル未満11,700円10,000円
20キロメートル以上25キロメートル未満14,500円12,900円
25キロメートル以上30キロメートル未満17,300円15,800円
30キロメートル以上35キロメートル未満20,100円18,700円
35キロメートル以上40キロメートル未満22,900円21,600円
40キロメートル以上45キロメートル未満25,600円24,400円
45キロメートル以上50キロメートル未満27,300円26,200円
50キロメートル以上55キロメートル未満29,000円28,000円
55キロメートル以上60キロメートル未満30,700円29,800円
60キロメートル以上32,400円31,600円
別表第3(第18条の2関係)
給料表職員加算割合
行政職給料表職務の級7級の職員100分の20
職務の級6級の職員100分の15
職務の級5級および4級の職員100分の10
職務の級3級の職員100分の5
教育職給料表職務の級4級の職員100分の15
職務の級3級の職員100分の10
職務の級2級の職員(市長が定める職員に限る。)100分の5(市長が別に定める職員にあっては100分の10)
幼児教育職給料表職務の級5級の職員100分の10(市長が別に定める職員にあっては100分の15)
職務の級4級の職員100分の5(市長が別に定める職員にあっては100分の10)
職務の級3級および2級の職員(市長が定める職員に限る。)100分の5
備考 
別表第4(第24条関係)
勤務期間割合
6箇月100分の100
5箇月15日以上6箇月未満100分の95
5箇月以上5箇月15日未満100分の90
4箇月15日以上5箇月未満100分の80
4箇月以上4箇月15日未満100分の70
3箇月15日以上4箇月未満100分の60
3箇月以上3箇月15日未満100分の50
2箇月15日以上3箇月未満100分の40
2箇月以上2箇月15日未満100分の30
1箇月15日以上2箇月未満100分の20
1箇月以上1箇月15日未満100分の15
15日以上1箇月未満100分の10
15日未満100分の5
別表第5(第28条の5関係)
利用施設の区分公用の施設またはその他の施設
これに準ずる施設
滞在期間(1日につき)(1日につき)
30日以内の期間3,970円6,620円
30日を超え60日以内の期間3,970円5,870円
60日を超える期間3,970円5,140円
注 「公用の施設またはこれに準ずる施設」とは、旅館業法(昭和23年法律第138号)第2条に規定する旅館・ホテル営業の施設以外の施設をいう。