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○彦根市職員の給与に関する規則
彦根市職員の給与に関する規則(昭和40年彦根市規則第4号)の全部を改正する。
(趣旨)
(給料の支給)
(給料の返納)
(扶養手当の支給の範囲)
(扶養親族の届出等)
(事後の確認)
(通勤等の意義)
(通勤の届出)
(通勤の確認および額の決定)
(通勤手当の支給範囲の特例)
(交通機関等に係る通勤手当の額の算出の基準)
3 第1項第2号に規定する平均1箇月当たりの通勤所要回数は、年間を通じて通勤することとなる回数を12で除して得た数とする。この場合において、1位未満の端数があるときは、その端数を切り捨てるものとする。
(通勤の実情に変更を生ずる職員等)
(自動車または自転車等使用の場合の支給額)
(通勤手当の減額)
(併用者の区分および支給額)
(交通用具)
(支給日等)
(支給の始期および終期)
(返納の理由および額等)
(支給単位期間)
(支給できない場合)
(事後の確認)
(扶養手当および住居手当の支給)
(地域手当の支給割合等)
(在宅勤務等手当の支給)
(時間外勤務手当等の支給)
(宿日直手当の支給される勤務)
(宿日直手当)
(管理職員特別勤務手当の対象となる勤務)
(管理職員特別勤務手当の額等)
(管理職員特別勤務実績簿等)
(時間外勤務手当等、宿日直手当および管理職員特別勤務手当の支給)
(期末手当の支給を受ける職員)
(加算を受ける職員および加算割合)
(期末手当に係る在職期間)
(期末手当の基礎となる給与月額)
(一時差止処分に係る在職期間)
(一時差止処分の手続)
(一時差止処分の取消しの申立ての手続等)
(一時差止処分の取消しの通知)
(審査請求の教示)
(処分説明書の写しの提出)
(その他の事項)
(勤勉手当の支給を受ける職員)
(勤勉手当の支給割合)
(勤勉手当の期間率)
(勤勉手当に係る勤務期間)
(勤勉手当の成績率)
(期末手当および勤勉手当の支給日)
(勤勉手当の基礎となる給与月額)
(期末手当基礎額または勤勉手当基礎額の端数計算)
(期末手当および勤勉手当の期間計算)
(災害派遣手当の支給)
(給与の減額)
(勤務1時間当たりの給与額)
(端数計算)
(死亡した職員の給与の支給)
(施行期日)
(暫定再任用職員の管理職員特別勤務手当の経過措置)
(給料の半額を減ずることとなる就業禁止の措置)
(勤務しない期間の範囲)
(給料の半額を減ずる日)
(給料の日割計算)
(新型コロナウイルス感染症の感染の拡大の防止のための勤務所に勤務する職員に係る通勤手当の支給等)
(条例付則第19項の規定の適用を受ける育児短時間勤務職員等の給料月額の端数計算)
(条例付則第19項の規定の適用を受ける職員の管理職員特別勤務手当支給額)
(勤務1時間当たりの給与額に関する特例)
(条例付則第21項の規則で定める職員)
(他の職への降任等をされた職員に対する条例付則第23項の規定による給料の支給)
(特例任用後降任等職員に対する条例付則第23項の規定による給料の支給)
(降任等相当給料表異動をした職員に対する条例付則第24項の規定による給料の支給)
(特例任用期間降格等職員に対する条例付則第24項の規定による給料の支給)
(人事交流等職員に対する条例付則第24項の規定による給料の支給)
(この規則により難い場合の措置)
(雑則)
(施行期日等)
(施行期日等)
(施行期日)
(彦根市職員の給与に関する規則の一部改正に伴う経過措置)
(施行期日)
(彦根市職員の通勤手当に関する規則の廃止)
(施行期日等)
(施行期日)
(平成15年6月に支給する期末手当に関する経過措置)
(平成22年3月31日までの間における地域手当の支給割合)
(勤勉手当の成績率に関する特例)
(施行期日等)
(施行期日)
(彦根市職員の給与に関する規則の一部を改正する規則の一部改正)
(施行期日)
(経過措置)
(彦根市職員の管理職員特別勤務手当に関する規則の一部改正)
(施行期日)
(平成22年4月1日前に55歳に達した職員に関する読替え)
(施行日前に降格をした職員に対する彦根市職員の給料の切替えに伴う経過措置に関する規則の一部改正に伴う経過措置)
(施行期日)
(施行日前に降格をした職員に対する彦根市職員の給料の切替えに伴う経過措置に関する規則の一部改正に伴う経過措置)
(施行期日)
(平成30年3月31日までの間における地域手当および単身赴任手当に関する特例)
(施行期日等)
(経過措置)
(施行期日等)
(経過措置)
(施行期日)
(経過措置等)
(施行期日等)
(経過措置)
(施行期日等)
(経過措置)
(施行期日等)
(施行期日)
(改正後の給与規則第14条の3における暫定再任用職員に関する経過措置)
(改正後の給与規則第16条および第18条における暫定再任用短時間勤務職員に関する経過措置)
(改正後の給与規則第27条および第27条の2における暫定再任用職員に関する経過措置)
(改正後の給与規則第31条おける暫定再任用職員短時間勤務職員に関する経過措置)
(育児休業法第17条の規定による短時間勤務をしている暫定再任用職員への準用)
(暫定再任用短時間勤務職員等の給料月額の端数計算)
(雑則)
(施行期日等)
(経過措置)
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