○彦根市職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則
(昭和40年10月1日規則第39号)
改正
昭和41年1月28日規則第3号
昭和41年3月30日規則第11号
昭和41年11月30日規則第30号
昭和42年1月28日規則第3号
昭和43年3月27日規則第14号
昭和43年12月26日規則第31号
昭和44年12月25日規則第37号
昭和46年2月22日規則第3号
昭和47年4月1日規則第12号
昭和48年4月1日規則第7号
昭和48年12月24日規則第20号
昭和49年6月28日規則第20号
昭和49年10月1日規則第25号
昭和49年12月26日規則第38号
昭和51年1月27日規則第2号
昭和51年7月1日規則第20号
昭和51年12月24日規則第27号
昭和52年12月24日規則第28号
昭和53年12月25日規則第32号
昭和54年12月25日規則第23号
昭和55年4月1日規則第6号
昭和55年12月24日規則第20号
昭和56年10月23日規則第26号
昭和56年12月25日規則第34号
昭和58年12月24日規則第37号
昭和59年12月24日規則第29号
昭和60年12月24日規則第28号
昭和61年3月29日規則第9号
昭和61年12月23日規則第33号
昭和62年9月19日規則第32号
昭和62年12月24日規則第37号
昭和63年12月24日規則第46号
平成元年12月25日規則第34号
平成2年12月26日規則第42号
平成4年2月18日規則第2号
平成4年3月25日規則第6号
平成4年3月30日規則第10号
平成4年12月28日規則第38号
平成5年5月1日規則第27号
平成5年12月24日規則第52号
平成6年3月25日規則第10号
平成6年12月26日規則第41号
平成6年12月26日規則第43号
平成7年12月25日規則第34号
平成8年12月24日規則第29号
平成9年12月26日規則第52号
平成10年12月25日規則第48号
平成11年3月31日規則第24号
平成11年12月24日規則第52号
平成13年2月19日規則第7号
平成13年3月30日規則第26号
平成14年3月29日規則第18号
平成14年12月27日規則第78号
平成15年5月30日規則第37号
平成15年12月1日規則第57号
平成16年5月31日規則第24号
平成17年3月30日規則第27号
平成18年3月31日規則第25号
平成18年12月28日規則第75号
平成19年3月30日規則第43号
平成20年2月22日規則第9号
平成20年9月19日規則第49号
平成21年11月30日規則第48号
平成22年11月30日規則第38号
平成23年4月1日規則第28号
平成23年11月30日規則第47号
平成24年3月30日規則第9号
平成25年4月1日規則第27号
平成26年4月1日規則第20号
平成26年12月22日規則第55号の3
平成27年4月1日規則第29号
平成28年3月25日規則第4号
平成28年4月1日規則第31号
平成28年4月1日規則第34号
平成28年12月26日規則第54号
平成29年3月24日規則第11号
平成29年12月22日規則第49号
平成30年12月21日規則第35号の2
令和2年1月30日規則第2号
令和3年4月1日規則第34号
令和3年12月9日規則第81号
令和4年12月20日規則第62号
令和5年4月1日規則第40号
令和5年12月19日規則第65号
令和7年4月1日規則第33号
目次
第1章 総則(第1条-第8条)
第2章 初任給(第9条-第13条の2)
第3章 昇格、降格その他の異動(第14条-第20条)
 第4章 削除
第5章 昇給および降号(第25条-第34条の2)
第6章 特別の場合の号給の決定(第35条-第37条)
第7章 補則(第38条)
付則

(趣旨)
(用語の意義)
第3条 削除
(級別資格基準)
(級別資格基準表の適用方法)
(経験年数の起算および換算)
(経験年数の調整)
(経験年数の取扱いの特例)
(新たに職員となった者の職務の級)
(新たに職員となった者の号給)
(育児休業代替任期付職員等の初任給の上限)
(初任給基準表の適用方法)
(学歴免許等の資格による号給の調整)
(経験年数を有する者の号給)
(下位の区分を適用する方が有利な場合の号給)
(初任給の特例)
(昇格)
(昇格の特例)
(昇格の場合の号給)
(降格)
(降格の場合の号給)
(初任給基準を異にする異動)
(給料表の適用を異にする異動)
(初任給基準等を異にする異動をした職員の号給)
第21条から第24条まで 削除
(昇給日および評価終了日)
第26条 削除
(評価終了日の翌日から昇給日の前日までの間において併せて考慮する事由)
第28条 削除
(昇給区分および昇給の号給数)
第30条 削除
(昇給号給数の抑制等に係る年齢の特例)
(研修、表彰等による昇給)
(特別の場合の昇給)
(最高号給を受ける職員についての適用除外)
(降号)
(上位資格の取得等の場合の号給の決定)
(復職時等における号給の調整等)
(給料の訂正)
(雑則)
(施行期日等)
(一定の年齢をこえる職員の昇給に関する経過措置)
(施行期日)
(初任給の経過的特例等)
(施行期日等)
(最高号給等を受ける職員の号給等の切り替え)
(期間の通算)
(特定の職員の切り替え)
(昇格または降格の場合の給料月額の特例等)
付則別表
職務の等級旧号給等新号給等期間暫定給料月額
1等級16号給15号給6月9月189,000円
170,400円15号給   
173,00016号給   
175,600198,200円   
178,200207,200   
180,800204,200   
2等級18号給17号給69166,300
149,000円17号給   
151,20018号給   
153,400174,700円   
155,600177,500   
157,800180,300   
3等級20号給18号給   
135,900円19号給   
137,900157,600円   
139,900160,200   
141,900162,800   
143,900165,400   
4等級22号給20号給36131,100
115,800円21号給69132,400
117,10021号給   
118,400135,100円   
119,700136,700   
121,000138,300   
5等級21号給19号給   
97,200円20号給   
98,400113,000円   
99,600114,500   
100,800116,000   
102,000117,500   
職務の等級旧号給等新号給等期間暫定給料月額
1等級309,500円344,400円
313,100348,100   
316,700351,800   
320,300355,500   
323,900359,200   
2等級19号給19号給   
222,100円250,100円   
225,100253,400   
228,100256,700   
231,100260,000   
234,100263,300   
3等級23号給21号給   
198,000円22号給   
200,500226,200円   
203,000229,200   
205,500232,200   
208,000235,200   
4等級24号給22号給36194,300
173,200円23号給69196,200
175,00023号給   
177,000200,900円   
178,900203,500   
180,800206,100   
5等級23号給21号給   
138,200円22号給   
139,900159,000円   
141,600161,100   
143,300163,200   
145,000165,300   
(施行期日)
改正
昭和55年12月24日規則第20号
昭和58年12月24日規則第37号
(施行期日)
(昇給に関する経過措置)
(施行期日)
(経過措置)
(施行期日等)
(経過措置等)
(施行期日)
(施行期日)
(昇格等に関する平成7年度までの間の経過措置)
(平成8年4月1日における給料月額等の調整)
(昇格に関する平成13年度までの間の経過措置)
(読替規定)
第10条第1項第16条第1項第1号から第3号までもしくは第2項第1号から第3号まで第16条第2項第1号から第3号までの規定または彦根市職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則の一部を改正する規則(平成4年彦根市規則第10号。以下「改正規則」という。)付則第2項
第16条第3項前2項前項の規定または改正規則付則第2項
第16条第4項前3項前2項の規定および改正規則付則第2項
第16条第5項前各項の規定による前3項の規定または改正規則付則第2項の規定による
前各項の規定にかかわらず前3項の規定および改正規則付則第2項の規定にかかわらず
第22条第2項または第37条もしくは第37条の規定または改正規則付則第2項もしくは第9項
前項の規定前項の規定または改正規則付則第2項の規定
第33条第2項または第37条もしくは第37条の規定または改正規則付則第2項もしくは第9項
(その他)
付則別表
対象職員経過期間昇格後の号給等短縮期間
改正後の規則第16条第1項を適用したものとした場合に同項第1号に該当し、かつ、改正後の規則第22条第1項第1号に該当しないこととなる職員(以下「初号等職員」という。) 昇格後の職務の級の最低の号給0
改正後の規則第16条第1項を適用したものとした場合に改正後の規則第22条第1項第1号に該当することとなる職員(以下「第1号職員」という。)9月以上のとき昇格後の職務の級の最低の号給
経過期間から9月を減じた期間 (その期間が3月を超えるときは、3月。以下同じ。)
9月未満のとき昇格後の職務の級の最低の号給0
改正後の規則第16条第1号を適用したものとした場合に改正後の規則第22条第1項第2号に該当することとなる職員(以下「第2号職員」という。)9月以上のとき対応号給(改正後の規則第16条第1項第2号に定める対応号給をいう。以下同じ。)の1号給上位の号給経過期間から9月を減じた期間
9月未満のとき対応号給経過期間に3月を加えた期間
改正後の規則第16条第1項を適用したものとした場合に改正後の規則第22条第1項第3号または第4号に該当することとなる職員(以下「第3号等職員」という。)9月以上のとき対応号給の2号給上位の号給経過期間から9月を減じた期間
9月未満のとき対応号給の1号給上位の号給経過期間に3月を加えた期間
改正後の規則第16条第1項を適用したものとした場合に改正後の規則第22条第1項第5号に該当することとなる職員(以下「第5号職員」という。)6月を超えるとき対応号給の1号給上位の号給6月
6月以下のとき対応号給の1号給上位の号給3月
改正後の規則第16条第1項を適用したものとした場合に改正後の規則第22条第1項第6号に該当することとなる職員(以下「第6号職員」という。)3月以上のとき対応号給の1号給上位の号給6月
3月未満のとき対応号給の1号給上位の号給経過期間に3月を加えた期間
改正後の規則第16条第1項を適用したものとした場合に昇格した日の前日における給料月額が当該昇格後の給料月額に決定されることとなる給料月額が3あるとき(当該昇格後の給料月額に決定されることとなる給料月額が4以上ある場合を除く。)の最下位の号給となる職員(同項第4号に該当することとなる職員を除く。以下「第22条適用外職員」という。) 対応号給の1号給上位の号給3月
その他の職員 あらかじめ市長の承認を得て定める給料月額あらかじめ市長の承認を得て定める期間
備考 
対象職員経過期間昇格後の号給等短縮期間
初号等職員 昇格後の職務の級の最低の号給0
第1号職員6月以上のとき昇格後の職務の級の最低の号給経過期間から6月を減じた期間(その期間が6月を超えるときは、6月。以下同じ。)
6月未満のとき昇格後の職務の級の最低の号給0
第2号職員6月以上のとき対応号給の1号給上位の号給経過期間から6月を減じた期間
6月未満のとき対応号給経過期間に6月を加えた期間
第3号等職員6月以上のとき対応号給の2号給上位の号給経過期間から6月を減じた期間
6月未満のとき対応号給の1号給上位の号給経過期間に6月を加えた期間
第5号職員6月を超えるとき対応号給の1号給上位の号給9月
6月以下のとき対応号給の1号給上位の号給6月
第6号職員3月以上のとき対応号給の1号給上位の号給9月
3月未満のとき対応号給の1号給以上の号給経過期間に6月を加えた期間
第22条適用外職員 対応号給の1号給上位の号給6月
その他の職員 あらかじめ市長の承認を得て定める給料月額あらかじめ市長の承認を得て定める期間
備考 18月職員および24月職員に対するこの表の適用については、対象職員欄の第1号給職員の区分、第2号職員の区分および第3号等職員の区分に対応する経過期間欄の区分中「6月」とあるのは、18月職員にあっては「12月」と、24月職員にあっては「18月」とし、対象職員欄の第5号職員の区分に対応する経過期間欄の区分中「6月」とあるのは、18月職員にあっては「9月」と、24月職員にあっては「12月」とし、短縮期間欄の区分中「6月を減じた期間」とあるのは、18月職員にあっては「12月を減じた期間」と、24月職員にあっては「18月を減じた期間」とする。
対象職員経過期間昇格後の号給等短縮期間
初号等職員 昇格後の職務の級の最低の号給0
第1号職員3月以上のとき昇格後の職務の級の最低の号給経過期間から3月を減じた期間(その期間が9月を超えるときは、9月。以下同じ。)
3月未満のとき昇格後の職務の級の最低の号給0
第2号職員3月以上のとき対応号給の1号給上位の号給経過期間から3月を減じた期間
3月未満のとき対応号給経過期間に9月を加えた期間
第3号等職員3月以上のとき対応号給の2号給上位の号給経過期間から3月を減じた期間
3月未満のとき対応号給の1号給上位の号給経過期間に9月を加えた期間
第5号職員6月を超えるとき対応号給の2号給上位の号給(18月職員および24月職員にあっては対応号給の1号給上位の号給)0(18月職員および24月職員にあっては12月)
6月以下のとき対応号給の1号給上位の号給9月
第6号職員3月以上のとき対応号給の2号給上位の号給(18月職員および24月職員にあっては対応号給の1号給上位の号給)0(18月職員および24月職員にあっては12月)
3月未満のとき対応号給の1号給上位の号給経過期間に9月を加えた期間
第22条適用外職員 対応号給の1号給上位の号給9月
その他の職員 あらかじめ市長の承認を得て定める給料月額あらかじめ市長の承認を得て定める期間
備考 18月職員および24月職員に対するこの表の適用については、対象職員欄の第1号職員の区分、第2号職員の区分および第3号等職員の区分に対応する経過期間欄の区分中「3月」とあるのは、18月職員にあっては「9月」と、24月職員にあっては「15月」とし、対象職員欄の第5号職員の区分に対応する経過期間欄の区分中「6月」とあるのは、18月職員にあっては「9月」と、24月職員にあっては「12月」とし、短縮期間欄の区分中「3月を減じた期間」とあるのは、18月職員にあっては「9月を減じた期間」と、24月職員にあっては「15月を減じた期間」とする。
(施行期日)
(施行期日等)
付則別表第1(付則第2項関係)
給料表基礎号給採用時期初任給
医療職給料表(1)2級5号給
平成8年4月1日から 平成10年3月31日まで
2級4号給
2級6号給
平成8年4月1日から 平成11年3月31日まで
2級5号給
教育職給料表2級13号給
平成8年4月1日から 平成10年3月31日まで
2級12号給
備考 この表の適用を受ける職員のうち、この表による場合には部内の他の職員との均衡を失すると認められる市長の定める職員に対するこの表の適用については、市長が別に定める。
付則別表第2(付則第2項関係)
給料表医療職給料表(1)教育職給料表
 基礎号給2級5号給2級6号給2級13号給
採用時期 昇給予定時期昇給予定時期昇給予定時期

平成8年4月1日から 平成8年6月30日まで
平成8年10月1日平成9年1月1日平成8年10月1日

平成8年7月1日から 平成8年9月30日まで
平成9年1月1日平成9年4月1日平成9年1月1日

平成8年10月1日から 平成8年12月31日まで
平成9年4月1日平成9年7月1日平成9年4月1日

平成9年1月1日から 平成9年3月31日まで
平成9年7月1日平成9年10月1日平成9年7月1日

平成9年4月1日から 平成9年6月30日まで
平成9年7月1日平成9年10月1日平成9年7月1日

平成9年7月1日から 平成9年9月30日まで
平成9年10月1日平成10年1月1日平成9年10月1日

平成9年10月1日から 平成9年12月31日まで
平成10年1月1日平成10年4月1日平成10年1月1日

平成10年1月1日から 平成10年3月31日まで
平成10年4月1日平成10年7月1日平成10年4月1日

平成10年4月1日から 平成10年6月30日まで
 平成10年7月1日 

平成10年7月1日から 平成10年9月30日まで
 平成10年10月1日 

平成10年10月1日から 平成10年12月31日まで
 平成11年1月1日 

平成11年1月1日から 平成11年3月31日まで
 平成11年4月1日 
備考 この表の適用を受ける職員のうち、この表による場合には部内の他の職員との均衡を失すると認められる市長の定める職員に対するこの表の適用については、市長が別に定める。
付則別表第3(付則第3項関係)
給料表職務の級
医療職給料表(1)1級 2級
教育職給料表2級
(彦根市職員の職務の級の最高の号給を超える給料月額を受ける職員の給料の切替え等に関する規則第1条ただし書の規定の適用を受ける職員の昇格等の特例)
(雑則)
(福祉職給料表の適用を受けることとなる職員の昇格等に関する特例等)
(福祉職給料表の適用を受けることとなる職員の彦根市職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則の一部を改正する規則付則第5項の規定の特例等)
(雑則)
(施行期日)
(施行日における昇格または降格の特例)
(施行期日)
(施行日における昇格または降格の特例)
(施行期日)
(在級年数等に関する経過措置)
(切替日における昇格または降格の特例)
(平成19年1月1日までの間における特定職員の昇給)
(平成19年1月1日における一般職員の昇給)
(彦根市職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則の一部を改正する規則の一部改正)
(施行期日)
(平成22年4月1日前に55歳に達した職員に関する読替え)
(施行日前に降格をした職員に対する彦根市職員の給料の切替えに伴う経過措置に関する規則の一部改正に伴う経過措置)
(施行期日)
(施行日前に降格をした職員に対する彦根市職員の給料の切替えに伴う経過措置に関する規則の一部改正に伴う経過措置)
(施行期日)
(施行期日等)
(経過措置)
(施行期日等)
(経過措置)
(施行期日)
(経過措置等)
(施行期日等)
(経過措置)
(施行期日等)
(経過措置)
(施行期日等)
(経過措置)
(施行期日等)
(経過措置)
(施行期日等)
(経過措置)
(施行期日)
(切替日における昇格または降格した職員の号給の特例)
別表第1(第4条関係)
試験学歴免許等職務の名称
1級2級3級4級
正規の試験上級大学卒 344
03711
中級短大卒 5.544
061014
初級高校卒 844
081216
その他中学卒 944
3121620
別表第2(第5条関係)
学歴免許等の区分学歴免許等の資格
基準学歴区分学歴区分
1 大学卒一 博士課程修了
(1) 学校教育法(昭和22年法律第26号)による大学院博士課程の修了(2) 上記に相当すると市長が認める学歴免許等の資格
二 修士課程修了
(1) 学校教育法による大学院修士課程の修了(2) 上記に相当すると市長が認める学歴免許等の資格
三 専門職学位課程修了(1) 学校教育法による専門職大学院専門職学位課程の修了(2) 上記に相当すると市長が認める学歴免許等の資格
四 大学6卒
(1) 学校教育法による大学の医学もしくは歯学に関する学科(同法第85条ただし書に規定する学部以外の教育研究上の基本となる組織を置く場合における相当の組織を含む。以下同じ。)または薬学もしくは獣医学に関する学科(修業年限6年のものに限る。)の卒業(2) 上記に相当すると市長が認める学歴免許等の資格
五 大学専攻科卒
(1) 学校教育法による4年制の大学の専攻科の卒業(2) 上記に相当すると市長が認める学歴免許等の資格
六 大学4卒


(1) 学校教育法による4年制の大学の卒業(2) 気象大学校大学部(修業年限4年のものに限る。)の卒業(3) 海上保安大学校本科の卒業(4) 上記に相当すると市長が認める学歴免許等の資格
2 短大卒一 短大3卒


(1) 学校教育法による3年制の短期大学の卒業または専門職大学の修業年限3年の前期課程の修了(2) 学校教育法による2年制の短期大学の専攻科の卒業(3) 学校教育法による高等専門学校の専攻科の卒業(4) 上記に相当すると市長が認める学歴免許等の資格
二 短大2卒




(1) 学校教育法による2年制の短期大学の卒業または専門職大学の修業年限2年の前期課程の修了(2) 学校教育法による高等専門学校の卒業(3) 学校教育法による高等学校、中等教育学校または特別支援学校の専攻科(2年制の短期大学と同程度とみなされる修業年限2年以上のものに限る。)の卒業(4) 航空保安大学校本科の卒業(5) 海上保安学校本科の修業年限2年の課程の卒業(6) 上記に相当すると市長が認める学歴免許等の資格
三 短大1卒
(1) 海上保安学校本科の修業年限1年の課程の卒業(2) 上記に相当すると市長が認める学歴免許等の資格
3 高校卒一 高校専攻科卒
(1) 学校教育法による高等学校、中等教育学校または特別支援学校の専攻科の卒業(2) 上記に相当すると市長が認める学歴免許等の資格
二 高校3卒
(1) 学校教育法による高等学校、中等教育学校または特別支援学校(同法第76条第2項に規定する高等部に限る。)の卒業(2) 上記に相当すると市長が認める学歴免許等の資格
三 高校2卒
(1) 保健師助産師看護師法による准看護師学校または准看護師養成所の卒業(2) 上記に相当すると市長が認める学歴免許等の資格
4 中学卒中学卒(1) 学校教育法による中学校、義務教育学校もしくは特別支援学校(同法第76条第1項に規定する中学部に限る。)の卒業または中等教育学校の前期課程の修了
(2) 上記に相当すると市長が認める学歴免許等の資格
備考 
別表第3(第6条関係)
経歴換算率
地方公務員、国家公務員または旧公共企業体、政府関係機関もしくは外国政府の職員としての在職期間職員の職務とその種類が類似する職務に従事した期間(100/100)以下
その他の期間(80/100)以下(部内の他の職員との均衡を著しく失する場合は、(100/100)以下
民間における企業体、団体等の職員としての在職期間職員としての職務にその経験が直接役立つと認められる職務に従事した期間(100/100)以下
その他の期間(80/100)以下
学校または学校に準ずる教育機関における在学期間(正規の修学年数内の期間に限る。)(100/100)以下
その他の期間教育、医療に関する職務等特殊の知識、技術または経験を必要とする職務に従事した期間で、その職務についての経験が職員としての職務に直接役立つと認められるもの(100/100)以下
技能、労務等の職務に従事した期間で、その職務についての経験が職員としての職務に役立つと認められるもの(50/100)以下(部内の他の職員との均衡を著しく失する場合は、(80/100)以下
その他の期間(25/100)以下(部内の他の職員との均衡を著しく失する場合および教育職員に適用する場合は、(50/100)以下
備考 
別表第4(第7条関係)
学歴区分修学年数基準学歴区分

大学卒(16年)

短大卒(14年)

高校卒(12年)
博士課程修了21年+5年+7年+9年
修士課程修了18年+2年+4年+6年
専門職学位課程修了18年+2年+4年+6年
大学6卒18年+2年+4年+6年
大学専攻科卒17年+1年+3年+5年
大学4卒16年 +2年+4年
短大3卒15年-1年+1年+3年
短大2卒14年-2年 +2年
短大1卒13年-3年-1年+1年
高校専攻科卒13年-3年-1年+1年
高校3卒12年-4年-2年 
高校2卒11年-5年-3年-1年
中学卒9年-7年-5年-3年
備考 
別表第5 初任給基準表(第10条関係)
採用区分学歴免許等初任給
正規の試験上級 1級25号給
中級 1級15号給
初級 1級5号給
その他高校卒1級1号給
2から4まで 削除
職種区分学歴免許等初任給
教諭大学卒2級9号給
短大卒2級1号給
職種学歴免許等初任給
保育士
教諭
短大卒1級13号給
別表第6(第16条関係)


昇格した日の前日に受けていた号給
昇格後の号給
2級3級4級5級6級7級
1111111
2111111
3111111
4111111
5111111
6111111
7111111
8111111
9111111
10111211
11111311
12111411
13111511
14111621
15111731
16111841
17111951
181111062
191111173
201111284
211111395
2212214105
2313315116
2414416126
2515517137
2616618147
2717719158
2818820168
2919921179
301101022189
3111111231910
3211212242010
3311313252111
3421414262211
3531515272312
3641616282412
3751717292513
3861818302613
3971919312713
4082020322813
4192121332914
42102222342914
43112323353014
44122424363014
45132525373115
46142626383115
47152727393215
48162828403215
49172929413315
50183030423315
51193131433415
52203232443415
53213333453515
54213334463515
55223435473615
56223436483615
57233537493715
58233537503715
59243637513815
60243638523815
61253738533815
62253838543815
63263939553815
64264039563815
65274139573815
66274140583816
67284240593816
68284240603816
69294341603916
70294341603916
71294441603916
72304442603916
73304542613917
743045426139
753145436139
763145436139
773145436139
783246446239
793246446239
803246446239
813346456340
823346456440
833347456540
843447456640
853447466741
86344746
87354746
88354846
89354847
90364847
91364847
92364847
93374947
944947
954947
964948
974948
985048
995048
1005048
1015048
1025048
1035149
1045149
1055149
1065149
1075149
1085249
1095249
11052
11152
11252
11352
11452
11552
11652
11753
11853
11953
12053
12153
12253
12353
12453
12553

昇格した日の前日に受けていた号給
昇格後の号給
2級2級(調整)3級4級
11111
21111
31111
41111
51111
61111
71111
81111
91111
102121
113131
124141
135151
146161
157171
168181
179191
18101101
19111111
20121121
21131131
22141141
23151151
24161161
25171171
26181181
27191191
28201201
29211211
30221221
31231231
32241241
33251251
34261261
35271271
36281281
37291291
38301301
39311311
40321321
41331331
42341341
43351351
44361361
45371371
46371381
47381391
48381401
49391411
50392421
51403431
52404441
53415451
54416461
55427471
56428481
57439491
584310501
594411511
604412521
614513531
624514542
634615553
644616564
654717574
664718584
674819594
684820604
694921615
704922625
715023635
725024645
735125655
745126666
755227676
765228686
775329696
785330706
795331717
805432727
815433727
82543472
83553572
84553672
85553772
86563872
87563972
88564072
89574172
90574273
91584374
92584475
93594575
94594676
95604777
96604878
97614979
98615080
99615181
100615281
101625381
102625481
103625581
104625681
105635781
1066358
1076359
1086360
1096461
1106462
1116463
1126464
1136565
1146566
1156567
1166568
1176669
1186670
1196671
1206672
1216773
1226774
1236775
1246776
1256877
12678
12779
12880
12981
13082
13183
13284
13384
13484
13584
13684
13784
13884
13984
14084
14184
14284
14384
14484
14584
14684
14784
14884
14984
15084
15184
15284
15384
15484
15584
15685
15786
備考 2級以下の級から3級以上の級へ昇格する場合においては、2級(調整)への昇格が行われた後に3級への昇格が行われたものとして取り扱うものとする。
昇格した日の前日に受けていた号給昇格後の号給
2級3級4級5級
11111
21111
31111
41111
51111
61111
71111
81111
91111
101111
111111
121111
131111
141121
151131
161141
171151
181161
191171
201181
211191
2211102
2311113
2411124
2511135
2612146
2713157
2814168
2915179
30261810
31371911
32482012
33592113
346102214
357112315
368122416
379132517
3810142518
3911152619
4012162620
4113172721
4213182722
4314192823
4414202824
4515212925
4615222926
4716233027
4816243028
4917253129
5017263129
5118273230
5218283230
5319293331
5419303331
5520313332
5620323432
5721333433
5822343433
5923353534
6024363534
6125373535
6225383635
6326393636
6426403636
6527413737
6627423737
6728433738
6828443738
6929453838
7029463838
7130473838
7230483838
7331493838
7431503838
7532513838
7632523938
7733533939
7833533939
7934533939
8034543939
8135543939
8235543939
8336554039
8436554039
8537554039
86385640
87395640
88405640
89415740
904157
914258
924258
934359
944359
954460
964460
974561
984562
994563
1004664
1014664
1024664
1034764
1044764
1054764
1064864
1074864
1084864
1094964
1104964
1114964
1124964
1134964
1145064
1155064
1165064
1175064
11850
11951
12051
12151
12251
12351
12452
12552
12652
12752
12852
12953
13053
13153
13254
13354
13454
13555
13655
13755
13855
13955
14055
14155
14255
14355
14455
14556
14656
14756
14856
14956
15056
15156
15256
15356
別表第6の2(第17条の2関係)
降格した日の前日に受けていた号給降格後の号給
1級2級3級4級5級6級
133212191317
2332222101418
3332323111519
4342424121620
5352525131722
6362626141824
7382727151926
8392828162028
9412929172130
10423030182232
11433131192334
12443232202436
13453333212540
14463434222644
15473535232765
16483636242872
17493737252973
18503838263073
19513939273173
20524040283273
21544141293373
22564242303473
23584343313573
24604444323673
25624545333773
26644646343873
27664747353973
28684848364073
29714949374273
30745050384473
31775151394673
32805252404873
33835453415073
34865654425273
35895855435473
36926056445673
37936159455873
38936262466873
39936365478073
40936468488473
41936671498573
42936874508573
43937077518573
44937280528573
45937784538573
469382885485
479387955585
4893921025685
4993971095785
50931021095885
51931071095985
52931161096085
53931251096185
54931251096285
55931251096385
56931251096485
57931251096585
58931251096685
59931251096785
60931251097285
61931251097785
62931251098085
63931251098185
64931251098285
65931251098385
66931251098485
67931251098585
68931251098585
69931251098585
70931251098585
71931251098585
72931251098585
73931251098585
749312510985
759312510985
769312510985
779312510985
789312510985
799312510985
809312510985
819312510985
829312510985
839312510985
849312510985
859312510985
8693125
8793125
8893125
8993125
9093125
9193125
9293125
9393125
9493125
9593125
9693125
9793125
9893125
9993125
10093125
10193125
10293125
10393125
10493125
10593125
10693125
10793125
10893125
10993125
11093
11193
11293
11393
11493
11593
11693
11793
11893
11993
12093
12193
12293
12393
12493
12593
降格した日の前日に受けていた号給降格後の号給
1級2級2級(調整)3級
1949961
210501062
310511163
411521268
512531373
613541478
714551581
815561681
917571781
1018581881
1119591981
1220602081
1321612181
1422622281
1523632381
1624642481
1725652581
1826662681
1927672781
2028682881
2129692981
22307030
23317131
24327232
25337333
26347434
27357535
28367636
29377737
30387838
31397939
32408040
33418141
34428242
35438343
36448444
37468545
38488646
39508747
40528848
41548949
42569050
43589151
44609252
45629353
46649454
47669555
48689656
49709757
50729858
51749959
527610060
537910161
548210262
558510363
568810464
579010565
589210666
599410767
609610868
6110010969
6210411070
6310811171
6411211272
6511611373
6612011474
6712411575
6812511676
6912511777
7012511878
7112511979
7212512089
7312512190
7412512291
7512512393
7612512494
7712512595
7812512696
7912512797
8012512898
81125129105
82125130
83125131
84125155
85125156
86125157
87125157
88125157
89125157
90125157
91125157
92125157
93125157
94125157
95125157
96125157
97125157
98125157
99125157
100125157
101125157
102125157
103125157
104125157
105125157
106125
107125
108125
109125
110125
111125
112125
113125
114125
115125
116125
117125
118125
119125
120125
121125
122125
123125
124125
125125
126125
127125
128125
129125
130125
131125
132125
133125
134125
135125
136125
137125
138125
139125
140125
141125
142125
143125
144125
145125
146125
147125
148125
149125
150125
151125
152125
153125
154125
155125
156125
157125
備考 3級以上の級から2級以下の級へ降格する場合においては、2級(調整)への降格が行われた後に2級への降格が行われたものとして取り扱うものとする。
降格した日の前日に受けていた号給降格後の号給
1級2級3級4級
129251321
230261422
331271523
432281624
533291725
634301826
735311927
836322028
937332129
1038342230
1139352331
1240362432
1342372533
1444382634
1546392735
1648402836
1750412937
1852423038
1954433139
2056443240
2157453341
2258463442
2359473543
2460483644
2562493845
2664504046
2766514247
2868524448
2970534650
3072544852
3174555054
3276565256
3378575558
3480585860
3582596162
3684606464
3785616866
3886627576
3987638285
4088648985
4190658985
4292668985
4394678985
4496688985
4599698985
46102708985
47105718985
48108728985
49113738985
50118748985
51123758985
52128768985
53131798985
54134828985
55144858985
56153888985
57153908985
58153928985
59153948985
60153968985
61153978985
62153988985
63153998985
641531178985
651531178985
6615311789
6715311789
6815311789
6915311789
7015311789
7115311789
7215311789
7315311789
7415311789
7515311789
7615311789
7715311789
7815311789
7915311789
8015311789
8115311789
8215311789
8315311789
8415311789
8515311789
86153117
87153117
88153117
89153117
90153
91153
92153
93153
94153
95153
96153
97153
98153
99153
100153
101153
102153
103153
104153
105153
106153
107153
108153
109153
110153
111153
112153
113153
114153
115153
116153
117153
別表第6の3(第29条関係)
昇給区分ABCDE
昇給の号給数8以上6420
2以上1000
備考 この表に定める上段の号給数は給与条例第6条第5項の規定の適用を受ける職員以外の職員に、下段の号給数は同項の規定の適用を受ける職員に適用する。
別表第7(第36条関係)
休職等の期間換算率
地方公務員法第28条第2項第1号の規定による休職(公務上の負傷もしくは疾病または通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項および第3項に規定する通勤をいう。以下この表において同じ。)による負傷もしくは疾病に係るものに限る。)の期間、彦根市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成6年彦根市条例第27号。以下「勤務時間条例」という。)第13条に規定する病気休暇(公務上の負傷もしくは疾病または通勤による負傷もしくは疾病に係るものに限る。)の期間または彦根市職員の衛生管理に関する規則(昭和49年彦根市規則第6号。以下「衛生管理規則」という。)第6条の規定による療養(公務上の負傷もしくは疾病または通勤による負傷もしくは疾病に係るものに限る。)の期間3/3以下
彦根市職員の分限に関する条例(昭和26年彦根市条例第34号。以下「分限条例」という。)第3条第1項の規定による休職(同項第2号の規定によるものにあっては、職員が公務上の災害または通勤による災害を受けたと認められるものに限る。)の期間
勤務時間条例第15条第2項に規定する介護休暇の期間
外国派遣職員の派遣の期間
分限条例第3条第2項の規定による休職の期間2/3以下(先行する休職が公務に基づくものまたは通勤による災害に係るものである場合にあっては、3/3以下)
専従許可の有効期間2/3以下
地方公務員法第28条第2項第1号の規定による休職(公務上の負傷もしくは疾病または通勤による負傷もしくは疾病に係るものを除く。)の期間勤務時間条例第13条に規定する病気休暇(公務上の負傷もしくは疾病または通勤による負傷もしくは疾病に係るものを除く。)の期間衛生管理規則第6条の規定による療養(公務上の負傷もしくは疾病または通勤による負傷もしくは疾病に係るものを除く。)1/3以下(ただし、結核性疾患によるものである場合にあっては、1/2以下)
分限条例第3条第1項第2号の規定による休職(職員が公務上の災害または通勤による災害を受けたと認められる場合を除く。)の期間1/3以下
地方公務員法第28条第2項第2号の規定による休職の期間0(無罪判決を受けた場合にあっては、3/3以下)
備考 彦根市公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(平成13年彦根市条例第25号)第3条第1号に規定する派遣職員(以下「派遣職員」という。)および退職派遣者に関するこの表の適用については、派遣職員および退職派遣者の派遣先の団体の業務(当該業務に係る労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)第7条第2項および第3項に規定する通勤(当該業務に係る就業の場所を地方公務員災害補償法第2条第2項第1号および第2号に規定する勤務場所とみなした場合に同項および同条第3項に規定する通勤に該当する場合に限る。)を含む。)を公務とみなす。