|
○彦根市職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則
目次
第1章 総則(第1条-第8条)
第2章 初任給(第9条-第13条の2)
第3章 昇格、降格その他の異動(第14条-第20条) 第4章 削除第5章 昇給および降号(第25条-第34条の2)
第6章 特別の場合の号給の決定(第35条-第37条)
第7章 補則(第38条)
付則
(趣旨)
(用語の意義)
第3条 削除
(級別資格基準)
(級別資格基準表の適用方法)
(経験年数の起算および換算)
(経験年数の調整)
(経験年数の取扱いの特例)
(新たに職員となった者の職務の級)
(新たに職員となった者の号給)
(育児休業代替任期付職員等の初任給の上限)
(初任給基準表の適用方法)
(学歴免許等の資格による号給の調整)
(経験年数を有する者の号給)
(下位の区分を適用する方が有利な場合の号給)
(初任給の特例)
(昇格)
(昇格の特例)
(昇格の場合の号給)
(降格)
(降格の場合の号給)
(初任給基準を異にする異動)
(給料表の適用を異にする異動)
(初任給基準等を異にする異動をした職員の号給)
第21条から第24条まで 削除(昇給日および評価終了日)
第26条 削除
(評価終了日の翌日から昇給日の前日までの間において併せて考慮する事由)
第28条 削除
(昇給区分および昇給の号給数)
第30条 削除
(昇給号給数の抑制等に係る年齢の特例)
(研修、表彰等による昇給)
(特別の場合の昇給)
(最高号給を受ける職員についての適用除外)
(降号)
(上位資格の取得等の場合の号給の決定)
(復職時等における号給の調整等)
(給料の訂正)
(雑則)
(施行期日等)
(一定の年齢をこえる職員の昇給に関する経過措置)
(施行期日)
(初任給の経過的特例等)
(施行期日)
(昇給に関する経過措置)
(施行期日)
(経過措置)
(施行期日等)
(経過措置等)
(施行期日)
(昇格等に関する平成7年度までの間の経過措置)
(平成8年4月1日における給料月額等の調整)
(昇格に関する平成13年度までの間の経過措置)
(読替規定)
(その他)
(彦根市職員の職務の級の最高の号給を超える給料月額を受ける職員の給料の切替え等に関する規則第1条ただし書の規定の適用を受ける職員の昇格等の特例)
(雑則)
(福祉職給料表の適用を受けることとなる職員の昇格等に関する特例等)
(福祉職給料表の適用を受けることとなる職員の彦根市職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則の一部を改正する規則付則第5項の規定の特例等)
(雑則)
(施行期日)
(施行日における昇格または降格の特例)
(施行期日)
(施行日における昇格または降格の特例)
(施行期日)
(在級年数等に関する経過措置)
(切替日における昇格または降格の特例)
(平成19年1月1日までの間における特定職員の昇給)
(平成19年1月1日における一般職員の昇給)
(彦根市職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則の一部を改正する規則の一部改正)
(施行期日)
(平成22年4月1日前に55歳に達した職員に関する読替え)
(施行日前に降格をした職員に対する彦根市職員の給料の切替えに伴う経過措置に関する規則の一部改正に伴う経過措置)
(施行期日)
(施行日前に降格をした職員に対する彦根市職員の給料の切替えに伴う経過措置に関する規則の一部改正に伴う経過措置)
(施行期日等)
(経過措置)
(施行期日等)
(経過措置)
(施行期日)
(経過措置等)
(施行期日等)
(経過措置)
(施行期日等)
(経過措置)
(施行期日等)
(経過措置)
(施行期日等)
(経過措置)
(施行期日等)
(経過措置)
(施行期日)
(切替日における昇格または降格した職員の号給の特例)
|