○彦根市職員の住居手当に関する規則
(昭和46年2月22日規則第4号)
改正
昭和48年12月24日規則第22号
昭和49年12月26日規則第37号
昭和51年1月27日規則第3号
昭和52年12月24日規則第29号
昭和54年12月25日規則第22号
昭和56年12月25日規則第32号
昭和62年12月24日規則第38号
平成3年12月26日規則第41号
平成4年12月28日規則第37号
平成17年3月30日規則第25号
平成21年11月30日規則第46号
令和2年4月1日規則第32号
令和3年4月1日規則第41号
令和3年12月1日規則第78号
(趣旨)
第1条
この規則は、彦根市職員の給与に関する条例(昭和40年彦根市条例第2号。以下「条例」という。)第14条の3第2項の規定に基づき職員の住居手当の支給に関し、必要な事項を定めるものとする。
(用語の定義)
第2条
条例第14条の3およびこの規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1)
住宅 職員の生活の本拠となっている住家をいう。
(2)
家賃 住宅の使用の対価として支払われる金銭で、次に掲げるものを除いたものをいう。
ア
権利金、敷金、礼金、保証金その他これらに類するもの
イ
電気、ガス、水道等の料金
ウ
団地内の児童遊園、外灯その他共同利用施設に係る負担金、共益費
エ
店舗付住宅の店舗部分その他これに類するものに係る借上料
(適用除外職員)
第3条
住居手当を支給することができない職員は、次に掲げる職員とする。
(1)
職員の扶養親族たる者(条例第13条に規定する扶養親族で条例第14条第1項の規定による届出がされている者に限る。以下この号において同じ。)が所有する住宅および職員の配偶者(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下この号において同じ。)、父母または配偶者の父母で、職員の扶養親族たる者以外のものが所有し、または借り受け、居住している住宅ならびに市長がこれに準ずると認める住宅の全部または一部を借り受けて当該住宅に居住している職員
(2)
住宅を借り受けた者とその借受けに係る住宅を共同使用している職員
(届出)
第4条
新たに条例第14条の3第1項の職員たる要件を具備するに至った職員は、当該要件を具備していることを証明する次の書類を添付して、住居届(別記様式)により、その居住の実情を速やかに任命権者に届け出なければならない。
住居手当被支給職員が任命権者を異にして異動した場合、または居住する住宅もしくは家賃の額等に変更があった場合についても同様とする。
(1)
契約書(契約書が作成されていない場合には、契約に関する当該住宅の貸主の証明書)の写し
(2)
領収書の写し
(3)
その他契約関係を明らかにする書類
2
前項の場合において、やむを得ない事情があると認められるときは、添付すべき書類は、届出後速やかに提出することをもって足りるものとする。
(確認および決定)
第5条
任命権者は、職員から前条の規定による届出があったときは、その届出に係る事実を確認し、その者が条例第14条の3第1項の職員たる要件を具備するときは、その者に支給すべき住居手当の月額を決定し、または改定しなければならない。
(家賃の算定の基準)
第6条
第4条第1項の規定による届出に係る職員が家賃と食費等を併せ支払っている場合における家賃に相当する額の算定は、次に定める基準に従い任命権者が行うものとする。
(1)
居住に関する支払額に電気、ガスまたは水道の料金が含まれている場合その支払額の100分の90に相当する額
(2)
居住に関する支払額に食費等が含まれている場合その支払額の100分の40に相当する額
(3)
職員がその借り受けた住宅の一部を他に転貸している場合自己の居住部分と当該転貸部分との割合等に基づき算定した自己の居住部分に係る支払額に相当する額
(支給の始期および終期)
第7条
住居手当の支給は、職員が新たに条例第14条の3第1項の職員たる要件を具備するに至った日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、職員が同項に規定する要件を欠くに至った日の属する月(その日が月の初日であるときは、その日の属する前月)をもって終わる。
ただし、住居手当の支給の開始については、第4条第1項の規定による届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。
2
住居手当を受けている職員にその月額を変更すべき事実が生じたときは、その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)からその支払額を改定する。
前項ただし書の規定は、住居手当の月額を増額して改定する場合について準用する。
(支給方法)
第8条
住居手当は、給料の支給方法に準じて支給する。
ただし、給料の支給日までに住居手当に係る事実が確認できない等のため、その日に支給することができないときは、その日後に支給することができるものとする。
(事後の確認)
第9条
任命権者は、現に住居手当の支給を受けている職員が条例第14条の3第1項の職員たる要件を具備しているかどうかおよび住居手当の月額が適正であるかどうかを随時確認するものとする。
(経過措置)
第9条の2
彦根市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成4年彦根市条例第41号。以下「改正条例」という。)付則第10項の規則で定める理由は、次に掲げる理由とし、同項の規則で定める日は、その理由が生じた日の属する月の末日(その理由が生じた日が月の初日であるときは、その日の前日)とする。
(1)
改正条例による改正前の条例第14条の3第1項第1号に規定する職員たる要件を欠くに至ること。
(2)
改正条例の施行の際居住していた住居の変更(前号に該当することとなる住居の変更を除く。)
(3)
改正条例の施行の際居住していた住居の家賃が、月額22,900円以上に変更になること。
(その他)
第10条
この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
付 則
1
この規則は、公布の日から施行し、昭和45年5月1日から適用する。
2
昭和45年5月1日からこの規則の施行の日の前日までの間において条例第14条の3第1項の職員たる要件を具備する期間があった者に関する第4条および第7条の規定の適用については、第4条中「すみやかに」とあるのは「この規則の施行の日以降すみやかに」と、第7条第1項中「これにかかる事実の生じた日から15日」とあるのは「この規則の施行の日から60日」とする。
3
この規則の施行の日から45日を経過するまでの間において条例第14条の3第1項の職員たる要件を具備するに至った職員に関する第7条の規定の適用については、同条第1項中「これにかかる事実の生じた日から15日」とあるのは「この規則の施行の日から60日」とする。
(経過措置)
4
彦根市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和50年彦根市条例第40号。以下「改正条例」という。)付則第11項の規則で定める事由は次の各号に掲げる事由とし、同項の規則で定める日は当該同号に掲げる事由が生じた日の属する月の末日(その事由が生じた日が月の初日であるときは、その日の前日)とする。
(1)
改正条例により改正前の条例第14条の3第1項第1号に規定する職員たる要件を欠くに至った場合
(2)
改正条例施行の際居住していた住居を変更した場合(前号に該当する場合を除く。)
(3)
改正条例施行の際居住していた住居の家賃の額が変更された場合において、改正条例付則第11項の規定を適用しないとしたならば受けることとなる住居手当の額が同項の規定により受けるべき住居手当の額に達することとなったとき。
付 則(昭和48年12月24日規則第22号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。
付 則(昭和49年12月26日規則第37号)
(施行期日等)
1
この規則は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。
(経過措置)
2
昭和49年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間において条例第14条の3第1項第2号の職員たる要件を具備する期間があった者に関する第4条および第7条の規定の適用については、第4条第1項中「速やかに」とあるのは「この規則の施行の日以降速やかに」と、第7条第1項中「これに係る事実の生じた日から15日」とあるのは「この規則の施行の日から60日」とする。
3
この規則の施行の日から45日を経過するまでの間において条例第14条の3第1項第2号の職員たる要件を具備するに至った職員に関する第7条の規定の適用については、同条第1項中「これに係る事実の生じた日から15日」とあるのは、「この規則の施行の日から60日」とする。
付 則(昭和51年1月27日規則第3号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和50年6月1日から適用する。
付 則(昭和52年12月24日規則第29号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の彦根市職員の住居手当に関する規則の規定は、昭和52年4月1日から適用する。
付 則(昭和54年12月25日規則第22号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の彦根市職員の住居手当に関する規則の規定は昭和54年4月1日から適用する。
付 則(昭和56年12月25日規則第32号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の彦根市職員の住居手当に関する規則の規定は、昭和56年4月1日から適用する。
付 則(昭和62年12月24日規則第38号)
この規則は、公布の日から施行する。
付 則(平成3年12月26日規則第41号)
この規則は、公布の日から施行する。
付 則(平成4年12月28日規則第37号)
この規則は、公布の日から施行する。
付 則(平成17年3月30日規則第25号)
この規則は、公布の日から施行する。
付 則(平成21年11月30日規則第46号)
この規則は、平成21年12月1日から施行する。
付 則(令和2年4月1日規則第32号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
付 則(令和3年4月1日規則第41号)
この規則は、令和3年4月2日から施行する。
付 則(令和3年12月1日規則第78号)抄
1
この規則は、令和3年12月1日から施行する。
別記様式(第4条関係)
住居届
[別紙参照]