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○彦根市職員の住居手当に関する規則
(趣旨)
(用語の定義)
(適用除外職員)
(配偶者が居住するための住宅から除く住宅)
(権衡職員の範囲)
(届出)
(確認および決定)
(家賃の算定の基準)
(支給の始期および終期)
(支給方法)
第8条 住居手当は、給料の支給方法に準じて支給する。ただし、給料の支給日までに住居手当に係る事実が確認できない等のため、その日に支給することができないときは、その日後に支給することができるものとする。
(事後の確認)
(経過措置)
(その他)
(経過措置)
(施行期日等)
(経過措置)
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